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@@家に猫がいる奥様PART146@@ - 暇つぶし2ch496:可愛い奥様@\(^o^)/
17/09/10 20:12:15.92 sjYSxfjA0.net
>>435
とりあえずこちらの税務行政に対するご意見・ご要望の受付フォームで要望しました。
URLリンク(www.nta.go.jp)
私は公務員なので法規定の解釈という観点で送りました。
かなり固いのですが以下のような内容です。
「国税庁総務課 ご担当者様
8月29日に警視庁保安課がさいたま市の税理士、大谷誠を動物愛護法違反で 逮捕しました。
猫を13匹も虐待しその様子を動画サイトに投稿した容疑です。
大谷は虐待し動画を投稿したことを認めています。
投稿に当たっては身元がばれないよう公衆wifiを利用し、逮捕後も反省の色を 全く見せないなど
非常に悪質です。
このことは税理士法37条の信用失墜行為に当たると思いますが、いかがでしょうか?
また、大谷の行為は以下の規定に該当し、
「戒告、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止」の 対象になると思いますが
いかがでしょうか? 合わせて国税庁の見解をお聞かせ願います。
税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方(平成27年1月30日財務省告示第35号)
2 量定の考え方、
第1 税理士に対する量定、
(2) 法第37条(信用失墜行為の禁止)の規定に違反する行為のうち、以下に掲げる行為を行ったとき。、
ト その他反職業倫理的行為(上記以外の行為で、税理士としての職業倫理に反するようなことをしたことをいう。)
   戒告、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止
この規定の運用に関する権限を持つ部署とご担当者名、電話番号をお知らせくださいませ。
電話で直接要望をお伝えさせていただけると幸いです。
ご返信くださいますようどうぞよろしくお願い申し上げます。」
返信が無ければ所管の税務署、動物愛護に理解のある国会議員、そのほか関係しそうな
ところへ要望していこうと思っています。


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