17/04/10 17:16:45.99 0QvsAp730.net
日韓覚書書1991年妥結
第三条【過去強制】
第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民は、この協定の効力発生の日以後
の行為により次のいずれかに該当することとなった場合を除くほか、
日本国からの退去を強制されない。
(つまり、次の条項に当てはまる場合は強制退去になる…殆ど該当するね)
(a) 日本国において内乱に関する罪又は外患に関する罪により禁錮以上の刑に
処せられた者
(b) 日本国において国交に関する罪により、禁錮以上の刑に処せられた者
及び外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により
禁錮以上の刑に処せられ、日本国の外交上の重大な利益を害した者
(c) 営利の目的をもって麻薬類の取締りに関する日本国の法令に違反して
無期又は三年以上の懲役又は禁錮に処せられた者
及び麻薬類の取締りに関する日本国の法令に違反して三回
(d) 日本国の法令に違犯して無期又は七年をこえる懲役又は禁錮に処せられた者