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最高裁新基準、立証の壁高く 母子殺害、証拠紛失も影響
朝日新聞デジタル 3/2(木) 16:32配信
大阪市平野区で2002年に母子を殺害したとして、殺人罪などに問われた
大阪刑務所職員・森健充(たけみつ)被告(59)=起訴休職中=の控訴審判決で、
大阪高裁は2日、無罪とした差し戻し後の一審判決(求刑死刑)を支持し、検察側の控訴を棄却した。
この日の高裁判決は、最高裁が引き上げた立証のハードルを検察側が越えられ
なかったと判断し、「疑わしきは罰せず」の原則に従い、結論を導いた。
最高裁は2010年の判決で、状況証拠だけの事件の場合、「被告人が犯人で
なければ合理的に説明できないほどの証拠が含まれていなければいけない」と
述べた。さらに森被告と一致するDNA型が付いた吸い殻1本は、変色具合から
事件当日に捨てられたとは言えないと認定。被害者の携帯灰皿を経由して捨てら
れた可能性がないかを差し戻し審で調べるように求めた。