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原告が「さくらが三局のスタッフと寝て、冠料を取った」といううわさを流したかのようにも
受け取られる表現がなされているが、そのような事実はあるはずがない。
(16)本件記載(16)について※410頁1行目~
原告の給与額が公開されているが、金額が異なる。原告が個人的に金に困って会社として法的
根拠に欠ける請求を行ったかのような表現がなされているが、そのような事実は一切ない。
(17)本件記載(18)について※410頁12行目~
原告がさくらに対して嫌がらせをしたという事実はない。電気・ガス・水道はP.I.Sの契約名義で
あった。当然のことを行ったのであって、特に問題のある行為ではない。さくらがマンションに
住もうと思ったのであれば、自費で契約して費用を支払うべきなのである。
(18)本件記載(19)について※410頁16行目~
札幌のマンションに関する事実及び原告の行為が「嫌がらせ」なのかどうかについては、被告ら
は何ら主張しない。原告はやしきたかじんの私物や現金の紛失については当然ながら一切関知
していないし、そもそもこれらが紛失したかどうかも不明である。
3、真実相当性について
原告本人の言動について「ノンフィクション」として詳細に記載しているが、実際には被告百田は
原告に対して取材の申入れすらしておらず、その事実の真偽の確認作業を完全に怠っている。
しかも、原告の言動について被告百田が聞き取りを行ったのは、原告と対立していたさくらや
さくらと親しい制作会社の連中等である。『殉愛』は、ノンフィクション作品と大々的にうたっ
ているが、対立関係にある一方当事者及びその周辺人物の取材のみを行い、これをもとに作品
中の「対立当事者の言動」として執筆し、「真実」であるとして出版したのである。
すなわち、ノンフィクション作品として絶対欠かすことのできない情報の裏取り作業を欠いた、
およそ考えられない杜撰な過程をたどって作り上げられたものである。
したがって、本件各記載には真実相当性も存在しない。