17/01/25 13:37:14.74 g0lwHdVm0.net
⑹本件記載⑹について※247頁7行目~
原告がやしきたかじんの見舞いにほとんど来なかったという事実はない。さくらが立会を希望し
ているという気持ちは理解できた。しかしながら、実際当日の収録だけでなく、報道の対応など
で大変な状況にさくらを連れていくなど到底無理だ、というのがやしきたかじんを含めた現場の
総意であった。
⑺本件記載⑺について※293頁13行目~
原告はさくらから買い物を頼まれたときに駄賃を受け取ったことはない。なお、やしきたかじん
が闘病期間中、さくらだけを信頼していたというような事実はないし、やしきたかじんの原告に
対する扱いについて特段変わりはなかった。
⑻本件記載⑻について※297頁13行目~
さくらから「突発性難聴」の診断書を見せられたこともなければ、さくらが1週間の入院する間
やしきたかじんの看護を頼まれたこともない。
⑼本件記載⑼について※333頁1行目~
マグカップを受け取った事実はあるが、師匠であるやしきたかじんに対して本件記載のような
態度を取るわけがなく、原告がやしきたかじんから入籍の話を聞いたのはこの日ではない。
(10)本件記載(10)について※334頁18行目~
原告は看板料の内容を改めて説明し、その内訳や毎月の経費についても説明したところ、
やしきたかじんは「なんや、金あるやんけ」と言って納得したのである。
(11)本件記載(11)について※341頁11行目~
原告がやしきたかじんに送信先を間違えて送ったメールに添付されていた写真は、そのような
写真ではなかった。(原告の不貞行為を連想させるような)