17/01/25 13:35:45.47 g0lwHdVm0.net
>>895続き
原告の言動に関する記述については否認。
⑻10項について
やしきたかじんから数千万円を渡されたという事実は否認する。
⑼11項について
メール送信は認める。メールの内容については否認する。
⑽12項について
原告とさくらとのやりとりの内容は否認する。
(11)13項について
毎日放送のやしきたかじん追悼番組の制作に関して、原告に権限はなかったことは否認する。
P.I.Sの顧問であった吉村が関係書類を持ち去ったことは認める。
(12)14項について
株主総会を開催されなかったことは認める。「Kはいったん会社から手を引く素振りを見せる」
「その金(4千万円の資金)のほとんどはこの二年間にたかじんのポケットマネーから投入された
ものだ」といった記載もあるが、そのような事実はない。
(13)15項について
原告が冠使用料を請求したことは認める。さくらに関するうわさについては不知。遺言書には
「三局ともたかじんの遺言通り、遺族であるさくらに『冠料』を支払うことにした」とあるが、
そのような記載はない。
(14)16項について
原告の給与額については否認する。
(15)17項について
さくらが株主総会の開催及び株主の開示を要求したことは認める。原告がこれに応じなかった
ことは認める。原告がP.I.Sを不当に乗っ取ったという事実はない。
(16)18項について
原告が東京のマンション(電気などの契約)を解除したことは認めるが、事前にさくらに対して
通知は行っている。
(17)19項について
1、2は不知。
3、真実であるとの主張は争う。
(18)20項について
真実であるとの主張は争う。被告百田の取材態様及び裏づけ資料については不知。真実相当性
があるとの主張は争う。
2、「第3、結論」について