17/03/31 22:58:57.24 S1GtQiCa0.net
>>868
「被告人の犯行前に他の男性から集団強姦やわいせつ行為を受けている集団強姦やわいせつ行為を受けている
被告人の姦淫行為だけで被害者はストレス障害になった訳ではない。そうすると被告人の行った犯罪行為の
違法性は軽くはないが重大であるとは言い難い。」
「被告人の犯行前に複数の男性から姦淫行為を受けている、被告人の行為のみにより障害の診断を受けているわけではない。
そうすると被告人の犯罪行為は軽くはないが重大とはいえない。」
集団で強姦すると罪が薄まると
この吉村裁判長、高橋正幸は言ってるようなもの。