16/11/17 16:40:11.08 U439BnSb0.net
日本弁護士連合会子供の権利委員会「子供のいじめ問題ハンドブック」を読んだらこんなことが書かれていました。
【訴訟】 いじめによる被害が深刻な場合、その事実関係を明らかにし、相手方や十分な対応をしなかった学校などに損害賠償を求めて訴訟を提起することがあります。この場合、弁護士は依頼者の代理人として書面を作成し、訴訟を遂行することができます。
【刑事告訴】 いじめの形態が、なんらかの犯罪にあたる場合、依頼者は加害者を刑事告訴することを弁護士に依頼することができます。告訴が受理されると、警察が捜査を始めます。
いじめに犯罪性が確認されたなら刑事告訴するといいですね。