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偽造免許証所持の疑いって線で警察へ通報すればいいのかしら
【免許証の偽造・不正取得の法定刑】
1 運転免許証を偽造した場合の法定刑は、有印公文書偽造罪として、1年以上10年以下の懲役です(刑法第155条1項、2項)。
偽造した運転免許証を使用した場合は、偽造公文書行使罪として、免許証を偽造した場合と同様の法定刑になります(刑法第158条1項)。
2 偽りその他不正な手段で運転免許証の交付(再交付を含む)を受けた場合の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2の2)。