15/06/04 11:12:28.40 IRQxq3Aq0.net
皇室経済法にある、
「独立した生計を営む~」=宮家当主って事では。
~には親王・内親王・王・女王が入った項目があるので、
両親(や祖父母)を失った
独身かつ成年の内親王・女王は宮家当主になるのでは。
支給金額は 親王>内親王>王>女王 となるみたいだけど。
今の東宮家の場合は、夫であり親である親王を失えば、
引き継ぐべき家/ポジションがなくなるから、
多分(皇室会議を経て?)宮家に準ずる扱いになりそうだけど、
定かにはわからない。