14/11/25 12:14:26.67 E9bQH8TU0.net
>>697
たかじんの実娘の子供(つまり、たかじんの孫)が、
さくらに対して、「遺言無効確認請求事件」を提起できるかもしれない。
(訴状未確認のため、断言できない)
類似例として、京都の一澤帆布の遺言裁判では、
相続人の次男が原告となり、「遺言偽造」を訴えて、
最高裁まで行ったが、最終的に次男が敗訴した。
その後、次男の嫁が、原告となり、「遺言無効」を訴えて、
「裁判所は遺言の信用性を認めない」という判決を得た。
つまり、次男の嫁の勝訴。
「遺言の真贋(原告次男)から、遺言の信用性(原告次男嫁)」へと
争点を変更したことが、大きな分かれ目となった。
遺言の真贋については、各種の筆跡鑑定書が、
原告被告双方から裁判所へ証拠提出されたが、
「裁判所は、遺言偽造だと判断できない」という結論しか出なかった。
裁判所の認定は厳格だから、この点は注意。