14/09/28 18:07:59.37 V+gctqzY0.net
>>893
地方自治法第179条
1.普通地方公共団体の議会が成立しないとき、
第百十三条但書の場合においてなお会議を開くことができないとき、
普通地方公共団体の長において議会を招集する暇がないと認めるとき、
又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、
当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。
2.議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。
3.前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、
次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。
専決処分(専決と専決処分は違う)を行うには、地方自治法179条1項に書いてある
どれかの要件を満たさなければならないけど、都構想の場合、どの要件に当たるの?
当たるものなんか無いと思うよ。
阿久根市長が要件に当たらない専決処分を連発したことと、朝日新聞が専決処分が可能なようなことを書いた
ために、専決処分、専決処分と騒いでいるけど、地方自治法179条を読めば無理でしょ。