23/01/23 19:55:28.16 nRHuSnGF.net
このサイトがわかりやすかった、不法行為を働いていたなら損害賠償を求められることもあるのね
善管注意義務違反
NPOの理事は、『善良な管理者の注意』義務をもって、その職務を遂行する義務を負います。
理事が、この善管注意義務に違反して法人に損害を与えた場合は、賠償責任を負います。
つまり、理事は、法人が行う活動における過失や事故などに対して、通常期待されている程度の抽象的・一般的注意義務を要求されています。
損害賠償責任
ただし、法人の役員が何か違法行為を働いて、その法人に損害を与えてるときには、
破産管財人がその役員に対して損害賠償訴訟を起こして損害の賠償をさせることがあります。
その賠償金は債権者へ支払う分配金の原資となります。
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