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「政治家女子48党」の代表は誰? 裁判所が訴えを“門前払い”「却下」にした理由
NHK党から衣替えした「政治家女子48党」(政女党)の代表者が誰であるのかを巡り、裁判になっているというニュースを聞いたことがあると思います。この件で、裁判所が5月末に注目すべき決定を下しました。
紛争の経緯ですが、今年3月に、ガーシー議員除名の責任を取り、立花孝志氏が党の代表を降りたことに伴い、大津綾香氏が代表者となりました。しかし、党内で内紛が起き、現在の政女党の代表が大津氏なのか、新たに選出されたとされる斉藤健一郎氏なのかでもめて、大津氏側が「代表者が私であることの確認」を求め、千葉地方裁判所に提訴し裁判沙汰にまで発展していました。
そして訴えを受けた千葉地方裁判所は5月末に、「棄却」するのではなく「却下」する判断をしました。「棄却」と「却下」は、原告側の請求を裁判所が認めないという意味では同じなのですが、その判断内容は全然違います。裁判では、訴えた側(原告・申立人などと呼ばれます)の言い分を認めれば「認容」、認めなければ「棄却」という判断がされます。そして、訴えがそもそも裁判所で判断すべき事項ではない場合や、訴えた人に訴える資格がないような場合は、「却下」なのです。つまり、あなたの訴えについては判断をしません、審査対象になりません、もっとわかりやすくいうのであれば、訴えは的外れなので門前払いしますということです。