令和7年度司法書士試験反省会 part4at LIC令和7年度司法書士試験反省会 part4 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト1008:名無し検定1級さん 25/08/30 17:30:51.00 fdQzBdnb.net >>979 今それ読んでみたけど、さすがにそれは都合のいい解釈じゃないかな… 1009:名無し検定1級さん 25/08/30 17:38:42.58 JO5803bl.net こんだけ見解が割れる問題を片方だけ正解にする胆力が公務員にあるわけなかろう 理屈がどうであれ両方正解扱いだよ 1010:名無し検定1級さん 25/08/30 17:39:23.45 3Czt1JIn.net >>979 昭和40年先例は仮登記が無い以上相続登記が必要としてる仮登記すら無いのに相続登記が省略出来る場合は聞いたことが無い、しかし昭和35年先例は仮登記がされていて許可申請後売主死亡し許可書が到達した場合は原則を曲げて相続登記を省略出来るとしている、そして今年の本試験問題は上記のどれにも該当せず仮登記は有るけど売主死亡後に許可申請する場合は昭和52年登記研究により本登記の前提として相続登記が必要とされており不動産登記実務の視点でも解説されている、すなわちこれまで3つの場合に分けて同文献は解説しておりその中で2つの先例と1つの登記研究の間には何の矛盾も上書きも無いと考える 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch