行政書士試験 part16at LIC
行政書士試験 part16 - 暇つぶし2ch8:名無し検定1級さん
24/12/19 09:39:20.66 kb03Aud1.net
前スレで>>7の万年不合格者の馬鹿の間違いを訂正しといたから、こっちにも貼っとくよ
一部内容を正確に訂正したけど

980 名無し検定1級さん sage 2024/12/19(木) 09:03:38.41 ID:kb03Aud1
>>977-978
馬鹿かよこいつ?これが万年不合格者の理解なんだな
>>850の錯誤は、②内心的効果意思(A機能のヒーターを買うつもりで)と③表示意思(A機能とB機能が違うのに同じだと思ってB機能のヒーターを購入する意思表示をしてしまった)という点の錯誤なんだから、95条1項1号の内容の錯誤だろうが
ドルをボンドと同じだと思っていたケースと同じだ
商品の機能の説明が不十分であったり、機能が複雑な場合には、こういう錯誤はしばしば起こり得る
だからこそ一定の重大な取引には法律上重要事項説明が課せられていたりする
特に電子消費者契約には、表示上の錯誤(数量注文ミス等)だけでなく、どうしても説明不足による顧客の誤解などの内容の錯誤が生じやすい
だから電子消費者契約法で民法95条3項の適用を原則排除してるんだろうが

985 名無し検定1級さん sage 2024/12/19(木) 09:32:01.50 ID:kb03Aud1
>>980
③はより正確に書いとくと↓な

③表示意思(A機能とB機能が違うのに両者は同じだと思ってB機能のヒーターを購入する表示意思を抱いた)


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