行政書士試験 part16at LIC
行政書士試験 part16 - 暇つぶし2ch54:名無し検定1級さん
24/12/19 15:12:32.19 SInOeS30.net
卑怯なやり方だが、商品の機能説明の認識に錯誤があったという内容の錯誤の点は抜きにして、無理やり「間違って注文した」と言い張って電子消費者契約法による錯誤取消しを主張するやり方もある
ただこのやり方も、商品が届いてからその商品をかなり使用していた場合には主張しづらい
法律上のレベルだけで考えると、民法に戻って正攻法で、商品内容の機能説明が不十分なために内容の錯誤が生じたことを主張するしかなさそうだ
ただそこにも問題があり、ネット上の機能の説明と実物の機能との差という内容の錯誤が、「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの」とまで言えるかが、最大の問題だと思う
購入時の機能説明による認識と、実物の機能のちょっとしたズレぐらいなら、錯誤取消しは難しいかもしれんかもなとは思う
ただここも、大手メーカーなら、細かいことは言わずに返品交換に応じてくれるんじゃないかなとは思うが


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