24/12/19 14:52:41.91 SInOeS30.net
今日の仕事は上がりなのでスレの書き込みと法律を読んだ
基本的には>>8の言い分が正しいとは思う
ただ、電子消費者契約法の3条1号2号を読むとこうある
1号は、送信時に「電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき」
2号は、送信時に「電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき」
これらを読むと、間違ってうっかり注文のクリックしてしまったとか、数量を間違って入力してしまったような場合のことを指しているのみで、その特例だけを規定したように読める
だから、商品説明と自分の認識が相違していたために内容の錯誤が生じた場合にまで、民法95条3項の重過失を不問とすることまでは、この条文では読み込めないように思うけどな