行政書士試験 part16at LIC
行政書士試験 part16 - 暇つぶし2ch40:名無し検定1級さん
24/12/19 11:56:37.75 kb03Aud1.net
>>37
前スレで質問してた人かな?
民法の理解は>>8>>27の通りね
それから電子消費者契約法の取扱いは、前スレとこのスレにも転載した内容通りね
あんたの錯誤は、民法95条1項1号の内容の錯誤であり、電子消費者契約法上、仮にそこに重過失があっても原則として錯誤取消しは可能だから
>>17
もしメーカーから正式な返答が来たら教えてね


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