行政書士試験 part16at LIC
行政書士試験 part16 - 暇つぶし2ch34:名無し検定1級さん
24/12/19 11:41:00.43 2KK5TP/j.net
>>29
あくまで民法だけの話だと事実錯誤だから原則的に取り消せませんよーって話だからね。
同じような苦情が多ければ消費者契約法とかの特別法適用もあるし、
クーリングオフ期間以外にも約款で返品OKの家電量販店とかもあるし。
ネット購入でもケーズデンキとかビック・コジマなんかは約款融通利くよ。

民法上に限った話だと、あくまでも事実錯誤だから諦めてって話で。


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