行政書士試験 part16at LIC行政書士試験 part16 - 暇つぶし2ch28:名無し検定1級さん 24/12/19 11:30:59.39 2KK5TP/j.net>>26 動機の錯誤になるから、その場合、さらにその事情が法律行為の基礎とされていることが、 明示または黙示に表示されていることが要件になってくる。 基礎事情の表示が取消条件になるから、店員に明示または黙示に表示していることは通常ありえないだろうね。 事実錯誤だから取り消しが難しくなるのよね。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch