24/12/19 10:14:37.36 kb03Aud1.net
さらに転載
870 名無し検定1級さん sage 2024/12/18(水) 19:49:21.79 ID:9MCTrcHS
>>856に書いたことは、消費者が申込みを行う前に事業者が申込み内容等を確認する措置を講じた場合には適用されないことに注意
例えば、事業者が商品名・個数・代金額等の契約内容を確認する画面を表示したような場合には、その確認措置を講じた範囲内では民法95条3項通りの取扱になり、錯誤取消しはできない
ただ質問にあったような、商品機能・特徴の説明までは通常は確認措置に含まれていないだろうから、電子消費者契約法通りの扱いになり錯誤取消しが可能と思われます
これも行政書士試験学習の最初に読んだ、よくわかる民法に書いてあった内容なので今も覚えてる