24/12/19 15:55:01.39 v1Vg0Pg8d.net
そもそもナンカンは本当に難関なのかって疑問が1つと、
たとえ登録したとして、先生と呼べるのかって問題もある
おりゃー簡単な先生の見分け方として、職務上の判断を行政から独立して行え業務を完結できるか、が目安だと思うんだわこれが出来るのが先生…、
この法則だと法曹、公認会計士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、はまんま先生、
税理士、司法書士、社労士も一部そう、
しかし行政書士にその機能は無いやろ、そもそも相談報酬不可って聞いたんやが……
利用者からは代書を依頼され、行政は出されたそれを受け付ける、行政書士に職務上の判断が絡む要素あるかな
あるなら例示よろ