【合法】行政書士の業際を真剣に議論するスレ その3【違法】at LIC
【合法】行政書士の業際を真剣に議論するスレ その3【違法】 - 暇つぶし2ch9:名無し検定1級さん
24/11/26 18:52:26.30 odMudrvU0.net
多分、改正行書があったとしても、官公署に提出が予定されている権利義務事実証明、
とはならない、と思うね、そもそも官公署、権利義務、事実証明は別個の業務だからね。
チャンピオンが何でもできるなんて毎度の都合のいい解釈論でオチャラケな話ですw


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