【合法】行政書士の業際を真剣に議論するスレ その3【違法】at LIC
【合法】行政書士の業際を真剣に議論するスレ その3【違法】 - 暇つぶし2ch375:名無し検定1級さん
24/12/07 23:54:58.80 JxkOHkKu0.net
これとは違ってさ

不動産を含む遺産分割協議書の作成は、相続登記が義務化されているので、
はじめから法務局に提出する目的がある登記原因証明情報となる
だから行政書士は作成できないのよね、ワイさん


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