【合法】行政書士の業際を真剣に議論するスレ その3【違法】at LIC
【合法】行政書士の業際を真剣に議論するスレ その3【違法】
- 暇つぶし2ch22:名無し検定1級さん
24/11/26 19:32:00.35 odMudrvU0.net
先例通達等は第三者に対する法的拘束力がないからね、行書法に関する解釈論だと思う、
判例で制限される可能性があるのは、登記手続代理だけでしょw
だったら、本人様にやってもらってくださいな、住所氏名を書くだけですよw
次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch