【合法】行政書士の業際を真剣に議論するスレ その3【違法】at LIC
【合法】行政書士の業際を真剣に議論するスレ その3【違法】 - 暇つぶし2ch22:名無し検定1級さん
24/11/26 19:32:00.35 odMudrvU0.net
先例通達等は第三者に対する法的拘束力がないからね、行書法に関する解釈論だと思う、
判例で制限される可能性があるのは、登記手続代理だけでしょw
だったら、本人様にやってもらってくださいな、住所氏名を書くだけですよw


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