24/12/25 15:11:19.12 4tIP/rKo.net
>>803
>これは僕の事務所のルール
↑↑ 違 法 のためそのルールは 無 効 です。
> 僕を特定さえできない
↑↑相談したいのです。
特定したいのではない。公開情報だけで十分です。
特定が目的なら発信者情報開示請求しています。
私に非社労士行為の報酬を要求した 詐 欺 未 遂 の罪で(訴状は専門家に依頼)。
でも、それでは貴方に相談できません。。。
私は貴方に相談したいのです。
( >>747 )
・独学半年一発合格
・売上7,000万円 所得4,000万円
という有能な貴方に相談したいのです。
社労士規則通りに、【 証票と会員証を「先に」提示 】して下さい。
社労士会で「公開」されている事務所メールアドレスを用いて。
貴方の事務所のルールは 違 法 なので、無効です。