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社労士法改正案に対する緊急声明
2024年12月9日
日本労働弁護団 幹事長 佐々木 亮
1 はじめに
現在、各政党において社会保険労務士法改正案が検討されているようである。
同改正案は、①社会保険労務士の使命に関する規定の新設、②労務監査に関する業務の明記、
③社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備、
④名称の使用制限にかかる類似名称の例示の明記が内容とされている。
この改正案のうち、当弁護団は、①、②及び③について、反対するものである。
日本労働弁護団の会員は、多くの労働事件について、
労働者・労働組合側の代理人の立場で紛争予防・紛争解決に当たっている。
その活動の中で、紛争解決のプロフェッションではない社会保険労務士が、
使用者側の立場で使用者側に不適切な対応をアドバイスしたり、
紛争に不適切な介入をしたりすることで、本来であれば早期に解決するような紛争が拡大・長期化し、
労使双方にとって何ら有益ではない事案に頻繁に遭遇している。