【合法】行政書士の業際を真剣に議論するスレ その2【違法】at LIC
【合法】行政書士の業際を真剣に議論するスレ その2【違法】 - 暇つぶし2ch998:名無し検定1級さん
24/11/26 17:42:56.00 odMudrvU0.net
上記にワイは書いてるとおりでしょ、改正案なんて知らないけどねw
報酬を得てを立証するのが難しいからでしょ、言ってるぢゃないのさw

999:名無し検定1級さん
24/11/26 17:45:47.60 KEA/YNLH0.net
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【合法】行政書士の業際を真剣に議論するスレ その3【違法】
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1000:名無し検定1級さん
24/11/26 17:46:30.03 KEA/YNLH0.net
次スレに来月発売の書籍を掲載してあります

行政書士法19条1項違反の罰則について
―「報酬を得て」という文言をめぐって

が入ってます
改正行政書士法関連です

1001:名無し検定1級さん
24/11/26 17:50:11.85 odMudrvU0.net
だけど、仮に報酬を得てを削除しても、裁判所がすんなり行書法違反を認めるのかな・・
それでなくても裁判所は徹底して反行書だからなw
権利義務を抽象的概念にしたくらいだからなw法改正をしてもムダって気がするけどねw

1002:名無し検定1級さん
24/11/26 17:56:04.49 Eoi7a8Eh0.net
<現行行政書士法第1条>

この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に

☆寄与するとともに☆

国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。

1003:名無し検定1級さん
24/11/26 17:56:06.50 Eoi7a8Eh0.net
<改正行政書士法第1条>

この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に

☆寄与することを通じて、☆

国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。

1004:名無し検定1級さん
24/11/26 17:56:10.84 Eoi7a8Eh0.net
>>985
改正行政書士法第1条により、官公署に提出することを予定しない権利義務・事実証明文書の作成は、
行政書士の独占業務ではなくなった
したがって、登記や訴訟に関わらない法律関係文書は司法書士も作成することができる

あちゃーw

1005:名無し検定1級さん
24/11/26 17:58:04.48 odMudrvU0.net
行書法改正の大所は、司法分野の参入を明文化することですよ、
裁判所法33条の範囲の代理権を特定行書の業務とすること、
簡裁代理は誰でもできる軽微な紛争事件だけど、これを当然に条文化することよw

1006:名無し検定1級さん
24/11/26 17:59:41.45 Eoi7a8Eh0.net
>>989
行政に関する手続の円滑な実施に寄与することを通じないと、行政書士は権利義務事実・証明文書は作成できませんよ!
したがって、官公署に提出することを予定しない権利義務・事実証明文書の作成は、行政書士の独占業務じゃありませんから~!!w

1007:名無し検定1級さん
24/11/26 18:01:54.51 odMudrvU0.net
また、行政不服審査法、行政事件訴訟法は行政法に属するから、
特定行書の業務範囲として、行訴代理を明文化することだね、
そこまでくると、裁判所の因縁難癖はなくなるとワイは思うよw

1008:名無し検定1級さん
24/11/26 18:22:32.27 odMudrvU0.net
「登記や訴訟に関わらない法律関係文書はチャンピオンも作成することができる」

現行のチャンピオン法ではムリでしょ、そのような規定がないからねw

1009:名無し検定1級さん
24/11/26 18:26:31.18 odMudrvU0.net
登記手続代理は弁護士資格者は当然できると解釈されているので、
登記手続は弁護士法所定のその他一般の法律事務との競合となり、訴訟代理は簡裁代理以外は不可、
登記訴訟(140万円以下)を除く法律文書作成は弁護士法との競合で不可となると思う。

1010:名無し検定1級さん
24/11/26 18:27:14.77 KEA/YNLH0.net
それ言ってるのは、行政書士側だけなんですよね

司法書士側は、定められた司法書士法3条業務以外の業務をしてはならないという法律構成になっていないので、
多種多様な業務を自由にすることができる、と主張しています
紛争性のある裁判所提出書類が作成できるのに、紛争性のない契約書が作成できないのはおかしいですから

行政書士側がいくら司法書士法に明記されていないからといっても意味ないんですよね

1011:名無し検定1級さん
24/11/26 18:28:45.56 odMudrvU0.net
裁判所に提出する書類のうち、家裁地裁高裁最高裁に提出する書類を代理は不可、
事実行為の範囲たる代書の範囲で可、但し、代書は誰でもできるw

1012:名無し検定1級さん
24/11/26 18:33:51.52 odMudrvU0.net
「多種多様な業務を自由にすることができる、と主張」
チャンピオン法第3条8
チャンピオンは、第一項に規定する業務であつても、
その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。  
弁3条「その他一般の法律事務を行うこと」と競合するから、何にもできませんw

1013:名無し検定1級さん
24/11/26 18:35:25.27 odMudrvU0.net
多種多様な業務を自由にすることができる、と主張するのは勝手だけど、
違法となる、チャンピオンは登記手続代行を独占する以外に何もできないw

1014:名無し検定1級さん
24/11/26 18:38:04.14 odMudrvU0.net
それ以外の行政手続きは行書が独占するから、チャンピオンがやってると、
今度は行書法違反でタイホの可能性も高くなってきたw

1015:名無し検定1級さん
24/11/26 18:39:05.65 KEA/YNLH0.net
もちろん、司法書士側も弁護士法3条に該当し、72条違反になる行為はできないと決定してます

ただ、行政書士法1条の2第1項は、官公署提出が予定されている権利義務事実証明文書の作成だけが行政書士の独占業務であり、
官公署提出が予定されていない権利義務事実証明文書は、司法書士に限らず、一般人でも作成することができます
一般人は野放しなのに、司法書士だけを刑事罰で狙い撃ちしているわけのわからない行政書士側の主張は、
司法書士側で否定決議してますね

1016:名無し検定1級さん
24/11/26 18:39:21.26 KEA/YNLH0.net
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