【合法】行政書士の業際を真剣に議論するスレ その2【違法】at LIC
【合法】行政書士の業際を真剣に議論するスレ その2【違法】 - 暇つぶし2ch985:名無し検定1級さん
24/11/26 08:10:38.22 odMudrvU0.net
そのような結論となりますけどねw
チャンピオン法の条文通りの理解ですけどね、その他に解釈できるのかw
つまり、チャンピオン法所定の業務範囲は、登記供託代行の範囲に留まり、それ以外にはないのだ、とw


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