24/11/25 20:20:29.86 R++sSsCP0.net
チャンピオン資格は、名称独占で、S31までは無試験資格だったw
それ以降、一般に開放するにあたり、試験制度が導入された。
954:名無し検定1級さん
24/11/25 20:29:32.24 R++sSsCP0.net
権利義務に関する書類の作成は、
チャンピオンはカンタン行書試験を受験すればいいだけw無勉でカンタンに合格できますよw
ワイも無勉でカンタン行書試験は合格したよwカンタンカンタンw
955:名無し検定1級さん
24/11/25 20:31:31.51 6drmVte60.net
URLリンク(i.imgur.com)
URLリンク(i.imgur.com)
令和5年5月23日
相続放棄の申述手続きを行政書士も代理できるよう法令改正してほしい
こんなことを内閣府に本気で要望してしまった日本行政書士会連合会
総務省および法務省から連名で「非弁だからムリ!」と一蹴されてしまった
平成じゃなくて令和の時代、それも令和5年になってもまだこんなことを平気でやってしまう日本行政書士会連合会
議員立法で各士業団体から猛反対を喰らって、法改正が無理だからって内閣府で恥を晒さなくても
悲しいよ
956:名無し検定1級さん
24/11/25 20:39:26.84 6drmVte60.net
「本人申請として支援してあげる」
相続放棄の申述手続きに関する相談は、無償でも司法書士法違反になる
日本行政書士会連合会がこんなことを内閣府に要望して恥を晒さないでくれよ
957:名無し検定1級さん
24/11/25 20:46:57.96 R++sSsCP0.net
「相続放棄の申述手続きに関する相談」が非弁だの解釈は違法だと思う、
かような違法解釈は、公序良俗に反するからただちに取消すべきだとワイは思うw
利権擁護そのものだし、国民の誰もが利益を得ない、実にバカげてる。
958:名無し検定1級さん
24/11/25 20:57:24.06 6drmVte60.net
日本行政書士会連合会は、法務省だけではなく、行政書士管轄の総務省からも、連名で、
「弁護士法72条違反です!非弁行為です!!」と怒られてしまった
さらに、日本行政書士会連合会は、
「相続の手続きを行っている中で「相続放棄」を行う場面が多々あります。
相続人からよく依頼されますが、現状では受任できず、本人申請として支援してあげるか、
弁護士に回しています。」
と司法書士法違反まで堂々と告白してしまった
「国民にとって不便であるとともに、不合理且つ、不経済であります。」
国民の利便性ではなく、行政書士の利便性の間違いでは?
959:名無し検定1級さん
24/11/25 20:59:46.75 6drmVte60.net
この話が、10年・20年前の話ではなく、去年令和5年5月23日の話という驚愕の事実
完全にずれてる
960:名無し検定1級さん
24/11/25 21:00:04.45 R++sSsCP0.net
そのような主張したって、国民の誰もが弁の利権擁護としか理解されないよ、
民主主義なんだから、国民の利便性を第1に優先すべきだと思うw
961:名無し検定1級さん
24/11/25 21:02:36.20 R++sSsCP0.net
そもそも、チャンピオン資格では代理権も提出権もないでしょ、
チャンピオン法違反だの妄想も甚だしいw
962:名無し検定1級さん
24/11/25 21:04:56.57 A2Ofr8qO0.net
この結果、総務省も法務省も激怒してしまったから、今年の改正行政書士法第1条により、
官公署に提出することを予定しない権利義務・事実証明文書の作成は、行政書士の独占業務ではなくなった
そして、日本司法書士会連合会も登記や訴訟に関わらない法律関係文書は司法書士も作成することができると決定した
自分たちの首を絞めてしまったなww
おっさん>>890w
963:名無し検定1級さん
24/11/25 21:09:31.85 6drmVte60.net
>>927
「相続の手続きを行っている中で「相続放棄」を行う場面が多々あります。
相続人からよく依頼されますが、現状では受任できず、本人申請として支援してあげるか、
弁護士に回しています。」
↓↓↓
(司法書士法3条1項4号)
裁判所若しくは検察庁に提出する書類~を作成すること。
(司法書士法3条1項5号)
前各号の事務について相談に応ずること。
(司法書士法73条1項本文)
司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者~は、
第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行ってはならない。
(司法書士法78条1項)
第73条第1項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
無償相談でもアウトです
964:名無し検定1級さん
24/11/25 21:13:51.61 R++sSsCP0.net
行書の書類作成は、代理人として作成できる職能があるので、
根本的にチャンピオン法とは業務範囲が異なるとワイは思うけどなw
チャンピオンは登記供託申請以外に代理権、提出権がないのでw
965:名無し検定1級さん
24/11/25 21:14:13.11 VwauTC/K0.net
そもそも書士会の暴走は相続放棄だけではないだろ。
商業登記は行政書士が9割やってるとか意味不明な理論で開放しろと
言ったあたりかなりズレてる・・・としか言いようがない。
966:名無し検定1級さん
24/11/25 21:15:43.69 R++sSsCP0.net
裁判所、法務局、検察庁に提出する書類の作成は、登記供託申請に付随する書類の代書だけ。
それ以外には解釈できませんw
967:名無し検定1級さん
24/11/25 21:19:32.28 R++sSsCP0.net
代理権も提出権もない単なる代書、事実行為だけで独占は主張できないでしょうな、
あくまで、登記申請に付帯する書類作成を代書するだけですな。
968:名無し検定1級さん
24/11/25 21:21:51.12 6drmVte60.net
>>932
>裁判所、法務局、検察庁に提出する書類の作成は、登記供託申請に付随する書類の代書だけ。
>それ以外には解釈できませんw
ということは、やっぱり平成23年6月16日日行連発第305号は正しいんですね!
相続登記の義務化により、不動産を含む遺産分割協議書は必ず登記原因証明情報となることから、
常に法務局提出書類として作成されることになる
したがって、権利義務文書のうち、不動産を含む遺産分割協議書は行政書士が作成することができない
日本行政書士会連合会の解釈どおり、行政書士の遺産分割協議書作成権限は縮小されたことになります
969:名無し検定1級さん
24/11/25 21:26:26.86 A2Ofr8qO0.net
あちゃーw
>>932のおっさん解釈どおり、相続登記が義務化されたことから、
初めから法務局に提出することを予定する遺産分割協議書を行政書士が作成した場合、
司法書士法第73条第1項本文・第78条第1項により、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金になりますww
970:名無し検定1級さん
24/11/25 21:28:17.93 R++sSsCP0.net
チャンピオンが代書した書類は、
登記申請書に付属する範囲であれば口述代書の範囲で提出できるとも解されますね、
しかし、行書法とチャンピオン法は別個の法律だから、行書法を制限できないと思う。
971:名無し検定1級さん
24/11/25 21:34:21.93 R++sSsCP0.net
そもそも、遺産分割協議書は民907条所定により、共同相続人はいつでも分割できるから、
当該相続人の代理人として行書が個別に協議書作成することは行書業務の範囲にあたるからだw
972:名無し検定1級さん
24/11/25 21:36:28.08 R++sSsCP0.net
つまり、遺産分割協議書作成は相続人の意思により行われるもので、
登記申請とは別個の書類作成だからだ、行政手続の申請行為と当該書類作成は別個の問題です。
973:名無し検定1級さん
24/11/25 21:43:04.81 R++sSsCP0.net
この問題は、相続登記に付帯する協議書等の作成はチャンピオンであっても、
口述代書の範囲で代書することができるが、代理人としては作成できないし、
遺産分割協議書自体は権利義務に関する書類だから、単独では作成提出はできない、ということ。
974:名無し検定1級さん
24/11/25 21:49:34.83 6drmVte60.net
<平成12年2月8日第三小法廷判決刑集54巻2号1頁,最高裁判所判例解説刑事編(平成12年度)15頁>
登記原因証書となる売買契約書等は、権利義務に関する書類であるから、
一般的には、行政書士が作成することができる書類に該当する。
しかし、これらの書類は、初めから登記原因証書として作成される場合は、
登記申請の添付書類として法務局又は地方法務局に提出する書類に該当するから、
司法書士が作成すべきものであって、行政書士が作成することはできないと解される。
司法書士に関する事項を所掌する法務省、当時、行政書士法の施行に関することを所掌していた自治省とも、
同様の見解に立っていた(昭39.9.15民甲3131号,昭37.9.29自治丁行発67号)。
したがって、行政書士は登記原因証書作成業務の付随行為として登記事務を行うことができるという見解は、
前提において誤っているものと考えられる。
↓↓↓
相続財産が相続登記を必要とする不動産のほか現金・預金・動産を含む場合、
相続登記が義務化されたことから、当該遺産分割協議書は、初めから登記原因証明情報として作成される場合に当たる
したがって、登記申請の添付書類として法務局又は地方法務局に提出する書類に該当するから、
司法書士が作成すべきものであって、行政書士が作成することはできない(平成23年6月16日日行連発第305号)
975:名無し検定1級さん
24/11/25 22:07:24.17 zgQOl5X50.net
行政書士会の主張する様な形式論理が通用するわけがない。能力担保がないから無理。法律無知の税理士や小役人OBに安易に
資格取得認めてるんだから。
976:名無し検定1級さん
24/11/25 23:20:54.72 VwauTC/K0.net
結局、遺産分割協議書を行政書士が作成することは違法化されたということ。
司法書士法違反。
977:名無し検定1級さん
24/11/26 07:20:29.96 AuR9aJqz0.net
行政書士先生
登記 ダメ
遺産分割協議書作成 ダメ
相続放棄書類作成 ダメ
遺言書作成支援 ダメ?
株主総会議事録作成 ダメ?
定款作成 ダメ?
そこに愛はあるんか😂
978:名無し検定1級さん
24/11/26 07:22:10.06 odMudrvU0.net
「平成12年2月8日第三小法廷判」の趣旨は、遺産部活協議書の作成は原則行書業務だが、
例外措置として、当該書類の作成が登記申請を目的とする場合に限り、
チャンピオンの法務局に提出する書類になる、ということなのかな・・
979:名無し検定1級さん
24/11/26 07:23:26.46 AuR9aJqz0.net
建設入管医療法人やれと言う神のお告げだよ🤗
980:名無し検定1級さん
24/11/26 07:41:48.95 odMudrvU0.net
しかし、先にもいうように、遺産分割協議書は共同相続人の意思により作成する書類なのでね、
従って、「初めから登記原因証書として作成される場合」という概念は意味ないのでは?
そもそも登記すること目的に相続原因があるわけではないのだからね。アベコベだと思うw
981:名無し検定1級さん
24/11/26 07:47:06.84 odMudrvU0.net
だから、先の最高裁の示す概念によれば、
共同相続人の意思として作成する遺産分割協議書は原則通り、行書業務にあたり、
単に、相続人の意思は関係なく登記申請目的のみで作成する場合はチャンピオンということなのか。
982:名無し検定1級さん
24/11/26 07:50:29.31 odMudrvU0.net
仮に、そのように解釈した場合、共同相続人の意思とは関係ない遺産分割協議書は有効なのか、
もしくは、チャンピオン業務は口述代書しか職能がないから、口述代書する場合に、
相続人の意思によるからそれなりに有効とみなす、ということなのかな・・
983:名無し検定1級さん
24/11/26 07:58:03.74 odMudrvU0.net
登記 ダメ 遺産分割協議書作成 ダメ 相続放棄書類作成 ダメ
それ、全部職域の問題なんぢゃね? 公共の福祉の問題としてはどうなんですかねw
職域問題と公共の問題をゴチャゴチャにしてないかw
984:名無し検定1級さん
24/11/26 08:07:40.51 odMudrvU0.net
ワイが条文を読む限りは、チャンピオン業務は登記供託手続代行が独占で、
当該申請に必要な書類がある場合、他の法律に規定する業務を除き、
法務局に申請する書類を作成するから、相続人の意思による作成する書類は代理して関与できない、
985:名無し検定1級さん
24/11/26 08:10:38.22 odMudrvU0.net
そのような結論となりますけどねw
チャンピオン法の条文通りの理解ですけどね、その他に解釈できるのかw
つまり、チャンピオン法所定の業務範囲は、登記供託代行の範囲に留まり、それ以外にはないのだ、とw
986:名無し検定1級さん
24/11/26 08:11:07.37 DE3yd15np.net
クライアントの意思に基づかない書類作成とは😅
士業全員ピンチ🤣
987:名無し検定1級さん
24/11/26 08:11:43.89 DE3yd15np.net
公の人が
行政書士先生は遺産分割協議書作成まかりならん
てお決めになられたのです
言わば神のお告げ😇
988:名無し検定1級さん
24/11/26 08:24:39.96 odMudrvU0.net
裁判所だって、法律の解釈は専権事項だとしても、法律に規定のない範囲に解釈権はないからね、
裁判官の職権は、憲法および法律にのみ拘束されるのだから、
法律に規定のない範囲は当然に拘束されるわけ(憲法76の3)
989:名無し検定1級さん
24/11/26 08:29:02.78 odMudrvU0.net
チャンピオン法には法務局に提出する書類の作成は規定があるけど代理権提出権に規定がない。
それ以外に職能として権利義務事実証明に関する書類の作成ができる規定がないからね、
だから、登記申請代行の範囲で必要な書類を集めるのに代書ができるだけに限られるw
990:名無し検定1級さん
24/11/26 08:32:24.76 odMudrvU0.net
代書は事実行為に過ぎないから、専門的な知識を要しないので、誰でもできますw
しかも、書類作成に関する報酬規程もないので、報酬を請求できない(行書法違反になるから)。
だから、チャンピオン法上の法務局等に提出する書類作成は独占性は確認できませんw
991:名無し検定1級さん
24/11/26 09:49:01.10 T3y2vqbt0.net
大石先生のオマンコを触ったのはだれ?
大石聖子先生からの熱いメッセージ
女性起業家はセクハラに耐えなければ…
みたいな風潮ですが。
私が行政書士になって受けたセクハラ。
1.重鎮と言われる先生とタクシーに同乗した際にスカートをめくられ下着に手を入れられ陰部を触られた。
2.税理士兼業先生から月30万円で愛人契約しないかと言われてキスされそうになった。
3.思い出すのもおぞましい。
私が会務をやらず人にも勧めない理由です。
女性が懇親会参加なんてもっての他です。
私が初めてで最後の被害者ではないと思います。
老害には近寄らないのが一番。
992:名無し検定1級さん
24/11/26 11:10:57.27 Aka+yaEB0.net
大石聖子先生からの厚いメッセージ
ウチは合同会社(ほぼ外国人)は申請人に業者のサイトで手続きしてもらいます。もちろん本店所在地や資本金、目的とかのアドバイスはしますね。印鑑も込みで格安でマニュアルもわかりやすいしね。会社設立サイトとても助かってます。
登記相談もやってるのね
993:名無し検定1級さん
24/11/26 12:21:22.10 aJ48bTrh0.net
行政書士連合会が相続放棄申述書を代書してるww。司法書士法違反の自白じゃん。大問題になるぞ。
ワイ君みたいに公序良俗違反とかいう一般条項を振り回すのはド素人の証拠。わざわざ恥晒すな。
994:名無し検定1級さん
24/11/26 13:47:53.03 Eoi7a8Eh0.net
<現行行政書士法第1条の2第1項>
行政書士は、他人の依頼を受け
☆報酬を得て、☆
官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては
認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は
事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
<改正行政書士法第1条>
行政書士は、他人の依頼を受け
☆(削除)☆
官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては
認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は
事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
995:名無し検定1級さん
24/11/26 13:48:20.25 Eoi7a8Eh0.net
>>956
>代書は事実行為に過ぎないから、専門的な知識を要しないので、誰でもできますw
>しかも、書類作成に関する報酬規程もないので、報酬を請求できない(行書法違反になるから)。
行政書士の報酬請求権の根拠規定が改正法で消滅しちゃってるんですがwww
行政書士も報酬を請求できなくなりましたwww
996:名無し検定1級さん
24/11/26 13:58:43.14 KEA/YNLH0.net
次スレ
【合法】行政書士の業際を真剣に議論するスレ その3【違法】
スレリンク(lic板)
997:名無し検定1級さん
24/11/26 17:00:09.81 odMudrvU0.net
行書もチャンピオンもだけど、原則代書業なわけよ、口述代書が業務なわけ、
代書というのは、依頼人の口述を整序して文章化することで、依頼人の名で書類を作成すること、
だから、代書は法律行為ではなく事実行為にあたる。
998:名無し検定1級さん
24/11/26 17:02:45.56 odMudrvU0.net
事実行為は専門知識は要しないので、誰でもできるわけ、
だから、行書の代書は前提に報酬を得てという但し書きになってるわけだ、
しかし、逆に解釈すれば、報酬を得なかったら誰でもできる書類の作成ともいえる。
999:名無し検定1級さん
24/11/26 17:04:03.60 Eoi7a8Eh0.net
<現行行政書士法第1条の2第1項>
行政書士は、他人の依頼を受け
☆報酬を得て、☆
官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては
認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は
事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
<改正行政書士法第1条の2第1項>
行政書士は、他人の依頼を受け
☆(削除)☆
官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては
認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は
事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
1000:名無し検定1級さん
24/11/26 17:04:18.11 Eoi7a8Eh0.net
>>964
行政書士の報酬請求権の根拠規定自体が、改正行政書士法では消滅しちゃってますよw
どーすんの、おっさんw
1001:名無し検定1級さん
24/11/26 17:06:33.09 odMudrvU0.net
この報酬を得ては、書類作成に付き当事者間での契約に基づくから、第三者には不明だろ、
だから、行書法違反を主張する場合、大きな壁になっていたことは事実。
1002:名無し検定1級さん
24/11/26 17:08:14.49 odMudrvU0.net
だから、報酬を得てを削除したい旨の主張があったということは聞いておるがねw
しかし、難しいのぢゃないの、ワイは必要性はないと思うけどね。
1003:名無し検定1級さん
24/11/26 17:11:20.79 odMudrvU0.net
弁72だって、「報酬を得る目的で」となっているし、それに倣って、「報酬を得て」ではなく、
「報酬を得る目的で」、に変更すればいい問題だとワイは思うがなw
1004:名無し検定1級さん
24/11/26 17:12:59.17 Eoi7a8Eh0.net
<現行行政書士法第19条第1項本文>
行政書士又は行政書士法人でない者は、
業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。
<改正行政書士法第19条第1項本文>
行政書士又は行政書士法人でない者は、
☆報酬を得る目的で☆
業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。
1005:名無し検定1級さん
24/11/26 17:13:02.50 Eoi7a8Eh0.net
>>969
改正行政書士法第19条第1項本文に「報酬を得る目的で」が新規挿入されているんですがwww
おっさん嘘ばっかりだなw
1006:名無し検定1級さん
24/11/26 17:13:39.68 odMudrvU0.net
「改正行政書士法では消滅」・・まだ素案の段階でしょ、難しいのではないのか、
常住は報酬を得てを削除したいとか言ってたけどなw
1007:名無し検定1級さん
24/11/26 17:14:59.07 Eoi7a8Eh0.net
>>972
とっくに決議されて自公に提出法案説明しましたがw
1008:名無し検定1級さん
24/11/26 17:17:42.13 odMudrvU0.net
「報酬を得て」となると、実際に報酬を得たことを立証する必要があるが、
「報酬を得る目的で」となると、実際に得てなくても動機を立証すればいいことになる。
それも実際の裁判では難しいけどね、裁判官が事実認定しやすくなるかな少しはw
1009:名無し検定1級さん
24/11/26 17:19:57.53 odMudrvU0.net
「自公に提出法案説明しました」ワイの承認もなく勝手にやってもらったら困るな。
1010:名無し検定1級さん
24/11/26 17:19:58.01 Eoi7a8Eh0.net
改正行政書士法第1条の2第1項で「報酬を得て」の文言が削除された
これにより、行政書士の報酬請求権の根拠規定自体が消滅した
と同時に、改正行政書士法第19条第1項本文で「報酬を得る目的で」の文言が追加されることになった
>>956
>>972
なぜおっさんは嘘ばかり書いてしまうのかww
改正行政書士法に付いていけない化石w
1011:名無し検定1級さん
24/11/26 17:26:02.83 odMudrvU0.net
「行政書士の報酬請求権の根拠規定自体が消滅した」
法律上行書報酬請求権が消滅することはないね、なぜなら、行書は商法上商人にあたるから、
営業の範囲で当然に報酬請求権が保証されるからだ。
1012:名無し検定1級さん
24/11/26 17:32:02.00 odMudrvU0.net
仮に改正行書法案があったとしても、法律として成立しない限り何ら有効性はないのだから、
現行の解釈は現行法に基づかないとできませんのでね、ワイの解釈は正しいよw
1013:名無し検定1級さん
24/11/26 17:32:54.02 Eoi7a8Eh0.net
① 改正行政書士法第1条の2第1項で「報酬を得て」の文言が削除された
これにより、行政書士の報酬請求権の根拠規定自体が消滅した
したがって、行政書士は、報酬請求権が存在することの証拠を残すために、
個々の案件受任ごとに委任契約書等の作成が必要となり、毎回手間がかかるようになった
1014:名無し検定1級さん
24/11/26 17:33:02.29 Eoi7a8Eh0.net
② また、第1条の2第1項から第19条第1項本文に「報酬を得る目的で」として移行させる形により、
有償独占規定を存置することで、これまでどおり、無資格者が無償で書類作成を偽装して、
行政書士業務を行うことについては、事実上容認されるおとを明確化したものである
1015:名無し検定1級さん
24/11/26 17:33:17.15 Eoi7a8Eh0.net
>>978
改正案の議論から
あちゃーw大変ですなあw
改正法案くらい読みなさいよwww
1016:名無し検定1級さん
24/11/26 17:42:56.00 odMudrvU0.net
上記にワイは書いてるとおりでしょ、改正案なんて知らないけどねw
報酬を得てを立証するのが難しいからでしょ、言ってるぢゃないのさw
1017:名無し検定1級さん
24/11/26 17:45:47.60 KEA/YNLH0.net
次スレ
【合法】行政書士の業際を真剣に議論するスレ その3【違法】
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1018:名無し検定1級さん
24/11/26 17:46:30.03 KEA/YNLH0.net
次スレに来月発売の書籍を掲載してあります
行政書士法19条1項違反の罰則について
―「報酬を得て」という文言をめぐって
が入ってます
改正行政書士法関連です
1019:名無し検定1級さん
24/11/26 17:50:11.85 odMudrvU0.net
だけど、仮に報酬を得てを削除しても、裁判所がすんなり行書法違反を認めるのかな・・
それでなくても裁判所は徹底して反行書だからなw
権利義務を抽象的概念にしたくらいだからなw法改正をしてもムダって気がするけどねw
1020:名無し検定1級さん
24/11/26 17:56:04.49 Eoi7a8Eh0.net
<現行行政書士法第1条>
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に
☆寄与するとともに☆
国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。
1021:名無し検定1級さん
24/11/26 17:56:06.50 Eoi7a8Eh0.net
<改正行政書士法第1条>
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に
☆寄与することを通じて、☆
国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。
1022:名無し検定1級さん
24/11/26 17:56:10.84 Eoi7a8Eh0.net
>>985
改正行政書士法第1条により、官公署に提出することを予定しない権利義務・事実証明文書の作成は、
行政書士の独占業務
1023:ではなくなった したがって、登記や訴訟に関わらない法律関係文書は司法書士も作成することができる あちゃーw
1024:名無し検定1級さん
24/11/26 17:58:04.48 odMudrvU0.net
行書法改正の大所は、司法分野の参入を明文化することですよ、
裁判所法33条の範囲の代理権を特定行書の業務とすること、
簡裁代理は誰でもできる軽微な紛争事件だけど、これを当然に条文化することよw
1025:名無し検定1級さん
24/11/26 17:59:41.45 Eoi7a8Eh0.net
>>989
行政に関する手続の円滑な実施に寄与することを通じないと、行政書士は権利義務事実・証明文書は作成できませんよ!
したがって、官公署に提出することを予定しない権利義務・事実証明文書の作成は、行政書士の独占業務じゃありませんから~!!w
1026:名無し検定1級さん
24/11/26 18:01:54.51 odMudrvU0.net
また、行政不服審査法、行政事件訴訟法は行政法に属するから、
特定行書の業務範囲として、行訴代理を明文化することだね、
そこまでくると、裁判所の因縁難癖はなくなるとワイは思うよw
1027:名無し検定1級さん
24/11/26 18:22:32.27 odMudrvU0.net
「登記や訴訟に関わらない法律関係文書はチャンピオンも作成することができる」
現行のチャンピオン法ではムリでしょ、そのような規定がないからねw
1028:名無し検定1級さん
24/11/26 18:26:31.18 odMudrvU0.net
登記手続代理は弁護士資格者は当然できると解釈されているので、
登記手続は弁護士法所定のその他一般の法律事務との競合となり、訴訟代理は簡裁代理以外は不可、
登記訴訟(140万円以下)を除く法律文書作成は弁護士法との競合で不可となると思う。
1029:名無し検定1級さん
24/11/26 18:27:14.77 KEA/YNLH0.net
それ言ってるのは、行政書士側だけなんですよね
司法書士側は、定められた司法書士法3条業務以外の業務をしてはならないという法律構成になっていないので、
多種多様な業務を自由にすることができる、と主張しています
紛争性のある裁判所提出書類が作成できるのに、紛争性のない契約書が作成できないのはおかしいですから
行政書士側がいくら司法書士法に明記されていないからといっても意味ないんですよね
1030:名無し検定1級さん
24/11/26 18:28:45.56 odMudrvU0.net
裁判所に提出する書類のうち、家裁地裁高裁最高裁に提出する書類を代理は不可、
事実行為の範囲たる代書の範囲で可、但し、代書は誰でもできるw
1031:名無し検定1級さん
24/11/26 18:33:51.52 odMudrvU0.net
「多種多様な業務を自由にすることができる、と主張」
チャンピオン法第3条8
チャンピオンは、第一項に規定する業務であつても、
その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。
弁3条「その他一般の法律事務を行うこと」と競合するから、何にもできませんw
1032:名無し検定1級さん
24/11/26 18:35:25.27 odMudrvU0.net
多種多様な業務を自由にすることができる、と主張するのは勝手だけど、
違法となる、チャンピオンは登記手続代行を独占する以外に何もできないw
1033:名無し検定1級さん
24/11/26 18:38:04.14 odMudrvU0.net
それ以外の行政手続きは行書が独占するから、チャンピオンがやってると、
今度は行書法違反でタイホの可能性も高くなってきたw
1034:名無し検定1級さん
24/11/26 18:39:05.65 KEA/YNLH0.net
もちろん、司法書士側も弁護士法3条に該当し、72条違反になる行為はできないと決定してます
ただ、行政書士法1条の2第1項は、官公署提出が予定されている権利義務事実証明文書の作成だけが行政書士の独占業務であり、
官公署提出が予定されていない権利義務事実証明文書は、司法書士に限らず、一般人でも作成することができます
一般人は野放しなのに、司法書士だけを刑事罰で狙い撃ちしているわけのわからない行政書士側の主張は、
司法書士側で否定決議してますね
1035:名無し検定1級さん
24/11/26 18:39:21.26 KEA/YNLH0.net
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