24/11/23 22:45:21.32 ZpkRIt0k0.net
社労士制度の創設
「戦後復興期、労務管理分野の近代化が遅れ、特に中小企業において本格化する労働力不足に
いかに対処するかが大きな課題であった。
当時政府は、労働社会保険関係の様々な法令の整備をすすめ、その内容が充実されるとともに、
複雑化していった。
そのような現状の中、労働社会保険分野に精通し、適切な手続き、労務指導を行う専門家の誕生は、
自然発生的な流れでもあり、社会からの要請でもあった。
その後、制度発足まで幾多の壁を乗り越え、第58回通常国会において社労士法が成立し、
1968年6月3日公布、同年12月2日に施行された。」
「戦後の民主化に伴う関係法規の制定は、企業における法律対応を業務領域とする専門士業を
生み出した。
当時は労働基準法など、高度な法律・規則に基づく事務を中小企案で処理したり、
法令を遵守していくことは困難に近く、大企業でさえ、完全に対応するのは容易ではない時代であった。
この中で、一定規模以上の企業はまず、経理から専門の人員を配置していく傾向があり、
その人が労務管理や社会保険に関する業務を兼務していたが、
兼務ではとても処理しきれないほど、多種多様な法律、規則、それに基づく労務管理を
求められていた。
まして、中小企業であれば、その対応の困難さは言うまでもない。
このような背景のもと、昭和30年代に入り、中小企業を中心とした社会的ニーズに応える形で、
いわゆる労務管理士や社会保険士が生まれた。
その後、身分法として昭和43年に社会保険労務士法が制定されたのだが、
制定に至るまでの各団体との調整には大変な困難を伴った。
社会保険労務士法は議貝立法であったから、どこか反対かあれば法律かできないこともある。
そのため、法案成立を優先したことで、各団体の要望について一定の妥協をせざるをえなかったのである。」