24/11/23 21:10:58.95 77GWy+zB0.net
つまり、社労士業務は、事務代行+提出代行、という意味です。
それ以外の職能はありませんw
851:名無し検定1級さん
24/11/23 21:17:23.45 77GWy+zB0.net
但し、行政機関に対する主張又は陳述する場合に限り、代理が認められている、
社労士のする社会保険業務に関しては、すべて代行のみw
852:名無し検定1級さん
24/11/23 21:17:52.01 ZpkRIt0k0.net
>>822
事務代理と法第2条第1項第1号の2の提出代行との相違は、提出代行が申請書、届出書、
報告書その他の書類(以下「申請書等」という。)の提出手続に関して行政機関等に
事実上の説明補正等を行い得るにとどまるのに対して、
事務代理は社会保険労務士が本人(
853:当該社会保険労務士に対して代理権限を与えた者をいう。 以下同じ。)に代わって申請等を行うものであるから、委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず、 申請等について責任をもって処理できるよう当該申請等に係る行政機関等の調査 又は処分に関する主張又は陳述を行い得るものであること (昭61.10.1庁保発第40号第一・一・(一)) デマはやめなさい
854:名無し検定1級さん
24/11/23 21:20:35.80 DCMm9gTZp.net
ヤメロおじさんは社労士兼業者だよ
ヤメロおじさんだとバレたくないから
ずっと隠していた🤣
それだけ7、8年前は行政書士スレを荒らしまくっていた
当時の事に触れられたくないんだろ🤣
855:名無し検定1級さん
24/11/23 21:22:16.68 77GWy+zB0.net
「行政機関に対する主張又は陳述する場合」を事務代理と称しているだけ、
それ以外の業務は代行業務、ということ、ワイの言ってることはそのまんまw
856:名無し検定1級さん
24/11/23 21:25:44.79 ZpkRIt0k0.net
>>825
社会保険労務士法第2条第1項第1号の2 → 提出代行(開業社労士・勤務社労士問わず)
社会保険労務士法第2条第1項第1号の3 → 事務代理(開業社労士のみ・勤務社労士は不可)
(昭61.10.1庁保発第40号第一・一・(一))
857:名無し検定1級さん
24/11/23 21:26:06.29 77GWy+zB0.net
だーいたいやねー ヤメロおじさんって誰なのさwワイは知らんぞw
858:名無し検定1級さん
24/11/23 21:29:05.28 ZpkRIt0k0.net
法第2条第1項第1号の3の「その他の事項」には、申込み、申出、提出、請求等が含まれること
法第2条第1項第1号の3の「当該申請等に係る行政機関等に対する主張若しくは陳述」とは、
行政機関等に対して意見を述べ、あるいは事実関係の説明を行うことをいうこと
(昭61.10.1庁保発第40号第一・一・(四)(五))
どんだけデマばかり書き連ねるんだ?
859:名無し検定1級さん
24/11/23 21:37:32.01 77GWy+zB0.net
行書試験は受験資格がないけど、社労士は短大か専門学校卒でないと受験できない。
なぜか、行書試験合格すれば受験OKらしいwチャンピオン試験ぢゃダメなのかw
860:名無し検定1級さん
24/11/23 21:39:03.48 77GWy+zB0.net
「どんだけデマばかり書き連ねるんだ?」w
あんたが文章理解力がないだけではないのかw
861:名無し検定1級さん
24/11/23 21:39:11.40 Onhtku4E0.net
これだけ出鱈目を30レスもしていると、試験の話にすり替えるしかないんか?w
みじめすぎるぞw
862:名無し検定1級さん
24/11/23 21:50:28.47 77GWy+zB0.net
あんたの言うことの方が余程トンチンカンですよw
863:名無し検定1級さん
24/11/23 21:53:46.72 77GWy+zB0.net
そもそも社労士は行書から独立した新しい資格で、社会保険関係書類申請を代行を業とする、
従来は行書の業務の一部だった。
864:名無し検定1級さん
24/11/23 21:59:11.67 77GWy+zB0.net
これがなぜ、行書から独立したのかは詳細はよくわからないが、
社労士法は閣法ではなく、議員立法だから、一部の集団が政治的に訴えたのだろう、
はじめは、労働省等の関与はなかったのだろう。
865:名無し検定1級さん
24/11/23 22:04:26.36 77GWy+zB0.net
チャンピオン法所定の独占の範囲は、登記供託申請代理、でこの代理とは代行のこと、
登記申請も供託申請も行政手続だから、本来は行書業務の一部であるはず。
866:名無し検定1級さん
24/11/23 22:07:56.67 77GWy+zB0.net
これが突如S53年チャンピオン法改正により、
行政手続である登記供託申請書作成代行が法定された、クーデターとしか思えないw
867:名無し検定1級さん
24/11/23 22:11:38.02 77GWy+zB0.net
つまり、S43年社労士独立とS53年チャンピオン法改正は、クーデターだったw
そのようにワイは解釈しとるよw
868:名無し検定1級さん
24/11/23 22:21:33.36 77GWy+zB0.net
これらがクーデターである限りにおいて、社労士法制定又はチャンピオン法改正前に、
何らかの事件があったのではないのか、と思われますな、かつての満州事変のきっかけの、
関東軍によるでっち上げ事件同様のでっち上げ事件があったのだろうよ。
869:名無し検定1級さん
24/11/23 22:23:26.78 DCMm9gTZp.net
53年以前も太古の昔から行政書士先生は登記申請は不可だったんじゃないの?
870:名無し検定1級さん
24/11/23 22:25:49.79 ZpkRIt0k0.net
「行政書士法を無視し、類似法を制定することには全面的に反対する。
(労務及び保険関係業務は)行政書士の分野であり、行政書士の既得権を認めるべきだ。
行政書士を法律の規定により労務保険士とみなすとの条項を付議されたい。」
(日本行政書士会連合会昭和42年4月国会請願)
社労士は行政書士から分離したと勝手に言っているのは毎回行政書士側だけ
実際は労務管理士と社会保険士の2資格が生まれた後、身分法として昭和43年に社会保険労務士資格が生まれた
行政書士は関係ない
むしろ、議員立法だから当時の日行連が「既得権」と称して難癖を付けてきて、法案成立を妨害してきたから、
妥協案で施行日から1年以内に社労士資格を与えるという譲歩をしたにすぎない
上記の「既得権」難癖の経緯で一部議員の反対があったことから、
いつの間にか「そもそも社労士は行書から独立した新しい資格」などという間違った見解が行政書士側からなされるようになった
社労士連合会の正史では行政書士から独立した新しい資格なんて一言も書いていない
871:名無し検定1級さん
24/11/23 22:27:09.62 ZpkRIt0k0.net
社労士側は行政書士から分離した資格とは一切思ってないのに、
行政書士側は社労士から分離した資格と勝手に思い込んでいる
「既得権」と称して難癖を付けていた当時の歴史を忘れてはならない
872:名無し検定1級さん
24/11/23 22:31:52.52 77GWy+zB0.net
労務管理士と社会保険士は民間で任意勝手に作った資格なんだろ、
官公署に提出する書類作成が行書独占である限りにおいて、
そのような民間資格の存在はあり得ません、そのような意味だと思うよw
873:名無し検定1級さん
24/11/23 22:34:15.79 77GWy+zB0.net
つまり、労務管理士と社会保険士は、民間勝手資格の、何たら相続士なんかと同じなんだろ、
そもそも、労務管理士と社会保険士が始まりだというなら、単なるトンデモ資格だと思うw
874:名無し検定1級さん
24/11/23 22:38:59.58 77GWy+zB0.net
「53年以前も太古の昔から・・」
登記申請は誰でもできますw チャンピオンの独占はS53より、手続代理と称し独占としたw
つまり、登記手続代行を範囲として独占と規定する。S53以前は代書屋は誰でもやっていた業務。
875:名無し検定1級さん
24/11/23 22:45:21.32 ZpkRIt0k0.net
社労士制度の創設
「戦後復興期、労務管理分野の近代化が遅れ、特に中小企業において本格化する労働力不足に
いかに対処するかが大きな課題であった。
当時政府は、労働社会保険関係の様々な法令の整備をすすめ、その内容が充実されるとともに、
複雑化していった。
そのような現状の中、労働社会保険分野に精通し、適切な手続き、労務指導を行う専門家の誕生は、
自然発生的な流れでもあり、社会からの要請でもあった。
その後、制度発足まで幾多の壁を乗り越え、第58回通常国会において社労士法が成立し、
1968年6月3日公布、同年12月2日に施行された。」
「戦後の民主化に伴う関係法規の制定は、企業における法律対応を業務領域とする専門士業を
生み出した。
当時は労働基準法など、高度な法律・規則に基づく事務を中小企案で処理したり、
法令を遵守していくことは困難に近く、大企業でさえ、完全に対応するのは容易ではない時代であった。
この中で、一定規模以上の企業はまず、経理から専門の人員を配置していく傾向があり、
その人が労務管理や社会保険に関する業務を兼務していたが、
兼務ではとても処理しきれないほど、多種多様な法律、規則、それに基づく労務管理を
求められていた。
まして、中小企業であれば、その対応の困難さは言うまでもない。
このような背景のもと、昭和30年代に入り、中小企業を中心とした社会的ニーズに応える形で、
いわゆる労務管理士や社会保険士が生まれた。
その後、身分法として昭和43年に社会保険労務士法が制定されたのだが、
制定に至るまでの各団体との調整には大変な困難を伴った。
社会保険労務士法は議貝立法であったから、どこか反対かあれば法律かできないこともある。
そのため、法案成立を優先したことで、各団体の要望について一定の妥協をせざるをえなかったのである。」
876:名無し検定1級さん
24/11/23 22:45:34.03 ZpkRIt0k0.net
「当時は、労働社会保険の事務が複雑化したことで、一般的な行政書士では社会保険労務士の
業務を行うことがすでに�
877:「難になっていたし、「法施行の際の行政書士への社会保険労務士資格の 付与」とともに、社会保険労務士法及び行政書士法の括弧書で行政書士は、労働社会保険に基づく 申請書等の作成事務を行うことかできることとされており、形骸化されていたので、 そういうものの整理の問題があった。」 「このような状況を打破するために、社会保険労務士の職域を確立すべきだという機運か高まっていき、 法改正に向かっていったのである。 ただし、法改正には労務管理士団体と社会保険士団体の一本化か必要だったのであるが、 両団体の一本化には、立場の差、沿革の違いや、名称の問題などもあり、昭和43年の法制定から、 昭和51年の「社団法人全国社会保険労務士会」設立まで長い時間がかかったのである。」 実は、一般的な行政書士では既に対応できず、社会に害悪を与えていた事実があったのだ
878:名無し検定1級さん
24/11/23 22:54:57.25 77GWy+zB0.net
だからあー、労務管理士団体と社会保険士団体何とかは、
民間で勝手に作ったインチキ団体なんでしょw
今も、労働管理士と称する香ばしい資格があるけどw
879:名無し検定1級さん
24/11/23 22:58:44.50 77GWy+zB0.net
行書から独立した団体なら、国家資格から独立した正規団体だけど、
インチキ民間団体から派生したインチキ資格っぽいよねw社労士ってw
880:名無し検定1級さん
24/11/23 23:06:42.00 ZpkRIt0k0.net
社労士会連合会の正史では、社労士が行政書士から独立した新しい資格なんてことは、一言も書いていない
実際は労務管理士と社会保険士の2資格が生まれた後、身分法として昭和43年に社会保険労務士資格が生まれた
しかも、政府による労働社会保険関係の様々な法令の整備のために、政府・与党主導で議員立法として成立した背景がある
行政書士は一切関係ない
それどころか、議員立法であることをいいことに、日本行政書士会連合会は「既得権」と称して国会請願をし、
やむなく譲歩して社労士資格を付与せざるを得なかった
その結果、一般的な行政書士では、もはや複雑化した労働社会保険の事務に対応することができず、
社会保険労務士の業務を行うことが困難となってしまい、社会に害悪を与えてきた歴史的事実がある
「行政書士法を無視し、類似法を制定することには全面的に反対する。
(労務及び保険関係業務は)行政書士の分野であり、行政書士の既得権を認めるべきだ。
行政書士を法律の規定により労務保険士とみなすとの条項を付議されたい。」
(日本行政書士会連合会昭和42年4月国会請願)
行政書士側による「既得権」ごり押しのせいで、国民一般に被害が増えてしまったのは、
まことに痛恨の極みである
881:名無し検定1級さん
24/11/23 23:19:59.90 Onhtku4E0.net
>>844
最判昭39.12.11判例時報399号56頁
昭和53年以前も、行政書士は司法書士法3条1項所定の書類を作成することはできないと最高裁判例ありますが。。。
www
882:名無し検定1級さん
24/11/24 06:26:50.19 LzdHIqt90.net
司法書士馬鹿にしてても行政書士の方がレベル低いのは変わらんよ
883:名無し検定1級さん
24/11/24 07:43:32.84 JRNuzihn0.net
社労士の前身だと主張する「労務管理士」と「社会保険士」は国家資格だったのしょうかね・・
国家資格でないとしたら、任意の私的な団体だったのでしょうか・・
だとしたら、当時としては行書法違反といえるのではないのか、とワイは思うけどね。
884:名無し検定1級さん
24/11/24 07:47:20.24 JRNuzihn0.net
以前に、弁護士会との業際争いで、チャンピオン資格者の独占業務としての、
登記手続代理業務は、弁護士資格者は当然にできる、ということで決着したはず・・
885:名無し検定1級さん
24/11/24 07:52:25.50 JRNuzihn0.net
そうすると、登記手続代理業務とは弁3条の「その他一般の法律事務」にあたる・・
一方、チャンピオン法第3条第8項所定のとおり、業務制限規定があるので、
登記手続代理業務は、弁護士業務ということになるのではないのか、と思う。
886:名無し検定1級さん
24/11/24 07:58:24.58 JRNuzihn0.net
だから、チャンピオン会は敗訴で大打撃を受けたのではないのか、と思う。
まず、登記手続代理業務は、弁護士法第3条所定に属する業務であること、
そうすると当該業務は弁3条業務が主であり、チャンピオン法3条業務は従となる。
887:名無し検定1級さん
24/11/24 08:01:11.99 JRNuzihn0.net
こうなると、チャンピオン会はチャンピオン法3条業務をするためには、
弁護士会の許諾が必要になるのではないのか、とワイは解釈するわけ。
この点、チャンピオンの皆さんのご意見はいかがですかねw
888:名無し検定1級さん
24/11/24 08:05:47.85 JRNuzihn0.net
昭和21年公布の新憲法下での改正チャンピオン法は・・
第1条「他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検事庁又は法務局及
若しくは地方法務局に提出する書類を代って作成することを業とする」
2「前項の書類であっても他の法律において制限されているものについては、
その業務を行うことができない」
889:・・と規定された・・
890:名無し検定1級さん
24/11/24 08:09:34.69 JRNuzihn0.net
当時より、弁護士法は、訴訟事件非訟事件審査請求再調査請求再審査請求、
その他一般の法律事務は弁護士資格者の独占業務とされた、
だから、上記改正チャンピオン法所定の業務はそれ以外の業務範囲に限られる。
891:名無し検定1級さん
24/11/24 08:12:16.31 JRNuzihn0.net
そうすると、チャンピオン業務の範囲としては、
訴訟事件非訟事件行政庁に対する不服請求以外の業務となり、結果、
法務局に提出する書類のうち登記供託業務が残されたということではないのか。
892:名無し検定1級さん
24/11/24 08:16:00.42 JRNuzihn0.net
その唯一の独占業務が、弁3条業務に含まれるとなると、
チャンピオン資格者は何もできなくなってしまう、ワイはそう解釈するが、
なにもできなくなったチャンピオン資格者の皆さんのご意見はいかがでしょうかねw
893:名無し検定1級さん
24/11/24 08:23:25.10 LkNK8MER0.net
① ルールの違い(弁護士法と行政書士法)、② 経費の違い(会費、賠償責任保険等)を考えればわかるんじゃないのか?
894:名無し検定1級さん
24/11/24 09:39:32.65 Nq1zTdmw0.net
就業規則作成については従業員10人未満の事案では受任したみたいなツイしてる
行政書士もいるから早めに何とかするべきでは?と思う。
厚労省から通達で10人以上でも10人未満でも就業規則作成は社労士の独占業務と
してるのだから。
日行連は厚労省からの通達だから~みたいな言い回しだけど労基法すら知らない行政書士に
やらせるのが大変危険だよ。
警察も社労士違反として摘発するべきでは?
895:名無し検定1級さん
24/11/24 09:50:27.89 JRNuzihn0.net
就業規則は約款にあたる・・しかるに、行書法所定の権利義務事実証明作成の範囲にあたるため、
行書業務の範囲に含まれると考えられる・・
896:名無し検定1級さん
24/11/24 09:54:18.45 JRNuzihn0.net
社労士会の主張としては、社労士法所定の社労士の独占業務の範囲として、
別表1の労働基準法における第89条所定による10人以上の労働者を使用する使用者、
の作成する就業規則と主張するものと考えられる・・
897:名無し検定1級さん
24/11/24 09:58:06.85 JRNuzihn0.net
社労士の業務は別表1に関する、
申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類を、
その提出に関する手続を代わつてすることと定められている・・
898:名無し検定1級さん
24/11/24 10:01:51.76 JRNuzihn0.net
社労士法第2条第4項において、
その事務を行うことが他の法律において制限されている事務は含まれない、と規定するから、
約款である就業規則は、社労士法所定の業務範囲外であると解せられる。
899:名無し検定1級さん
24/11/24 10:03:13.28 JRNuzihn0.net
以上により、社労士会の主張は理由がない、そのようにワイは解釈したw
900:名無し検定1級さん
24/11/24 12:45:37.75 exQK+KjA0.net
>>844
>>867
最判昭39.12.11判例時報399号56頁
おっさん、昭和53年以前も、司法書士法3条1項所定の書類を作成した行政書士が
司法書士法違反で有罪確定になってますすがw
しかも、この被告行政書士は非弁でも告発されたが、非弁のほうは不起訴になったのに、
司法書士法違反で有罪確定になったやつw
901:名無し検定1級さん
24/11/24 12:52:49.35 exQK+KjA0.net
>>862
去年、日行連の主張とまったく同じ主張を今度は日司連がしてきて、
登記や訴訟に関わらない法律関係文書は司法書士も作成できると決定した
しかも、行政書士の就業規則作成については、厚労省が違法通達を出しているのに、
司法書士の登記や訴訟に関わらない法律関係文書作成については、総務省が違法通達を出さなかった
902:名無し検定1級さん
24/11/24 12:52:58.72 exQK+KjA0.net
日行連は自分たちが就業規則作成で主張していたこととまったく同じことを日司連にされちゃったので、
その就業規則作成の件については、現在はかなりトーンダウンしちゃったのよ
中央研修所でも扱ってないし
ブーメランで日司連にやられちゃって、しかも総務省が違法通達を出してくれなかったかもんだから、
反論できねえんだもんw
903:名無し検定1級さん
24/11/24 16:08:20.57 xhGF2yFP0.net
春日部を仕切る杉井行政書士
904:名無し検定1級さん
24/11/24 20:33:22.86 Nq1zTdmw0.net
厚労省が通達を出してる以上、行政書士の就業規則作成はやはり違法だろう。
905:名無し検定1級さん
24/11/24 20:45:25.08 l63zKrRc0.net
Xの某行政書士
今も普通に書き込んでるけど、先月まであった肩書から突然「行政書士」が消えていた
先週、業務禁止の死刑宣告を受けていたことを今知った・・・
906:名無し検定1級さん
24/11/24 21:28:53.54 tLuvM1FD0.net
性風俗専門とか、そういう人は
あまりいないんですかね。
907:名無し検定1級さん
24/11/24 21:30:52.12 6Cukp1760.net
>>873
え、あの税務相談受けた奴?
908:名無し検定1級さん
24/11/24 21:38:48.37 l63zKrRc0.net
>>875
そいつではないw
そもそも業務禁止処分になるくらいだから、懲戒請求されたのはもっと前だしな
なにをやらかしたのか
日本行政に掲載されるまではわからんが・・・
業務禁止処分だから許可書関係かな
909:名無し検定1級さん
24/11/25 07:28:42.66 R++sSsCP0.net
「登記や訴訟に関わらない法律関係文書は司法書士も作成できると決定した」
デタラメでしょw チャンピオン会で勝手に主張してるだけ。
910:名無し検定1級さん
24/11/25 07:30:14.89 R++sSsCP0.net
そもそも通達は法的拘束力はないからね、法務局の何たら課長の通達なんて、
一面的な独自解釈論を述べてるだけw
911:名無し検定1級さん
24/11/25 07:32:57.95 R++sSsCP0.net
チャンピオン会は都合のいいデタラメ主張するよりも、各人が行書資格を取ればいいだけ、
チャンピオン資格者はレベルが高いから、無勉でもカンタンに取れるでしょw
912:名無し検定1級さん
24/11/25 07:35:01.59 R++sSsCP0.net
それにしても、今年の行書試験もカンタンでしたな、
没問もあったみたいだし、さらに合格率アップが期待できますね、
合格率は8%~10%くらいかな、と思ったけど、10%12%程度かなw
913:名無し検定1級さん
24/11/25 07:37:36.65 R++sSsCP0.net
毎年合格者は5000人から6000人出るんだけど、登録するのは2500人くらいでしょ、
廃業が2000人くらい出て、結果500人くらいの増加なのかな・・
行書資格だけでは食えませんよw
914:名無し検定1級さん
24/11/25 07:42:12.29 R++sSsCP0.net
新規登録したって、登録者はほぼ食えないんだから、この際受験年齢制限を科したらどうか、
若者が行書資格で独立するのは無茶だから、サラリーマンで先見込みがなくなる年齢、
45才以上で受験可にすればいいんぢゃないのか。
915:名無し検定1級さん
24/11/25 07:45:22.39 R++sSsCP0.net
しかも、試験は論文試験を加えて予備試験レベルにして、合格率は1%程度に設定して、
ほとんどの受験生の合格を拒否する試験とするwしかも、合格しても食えないから、
何のメリットもない資格だとw
916:名無し検定1級さん
24/11/25 07:53:45.68 R++sSsCP0.net
だから、受験者数は激減するだろ、せいぜい1万人程度が受験申請する資格となる・・
そのうち実際に受験するのは7000人くらいで、そのうち1%の合格者となる、
だから、毎年70人程度しか合格者がでないw
917:名無し検定1級さん
24/11/25 07:54:24.96 OsgpiUJQ0.net
20代30代で行政書士専業で開業してしまうと
どんなに頑張っても同世代のリーマンと比較して
半分程度の年収が30年40年続いてしまうわけだからコレは辛い😂
頑張らないと年収が100万にも満たないからね😇
5年頑張って光明が見えて来なかったら廃業して別の道を探すべきだろう
918:名無し検定1級さん
24/11/25 07:57:18.67 R++sSsCP0.net
こうなると、もはやヒヨコ食いなんてできなくなる、ヒヨコが激減しちゃうからだw
行書唯一の食い扶持であるヒヨコ食いが消滅するとなるとますます食えなくなる。
本格的に食えなくなる行書資格が国内最難関資格となることになるw
919:名無し検定1級さん
24/11/25 08:00:21.63 R++sSsCP0.net
登録したって、絶対に食えない又は食いたくても食えない最難関資格が行書資格・・
それに挑もうとする無謀なチャレンジャーが出現するはずだw
登録しても絶対に食えない資格取得に一生を賭ける冒険者がねw
920:名無し検定1級さん
24/11/25 08:03:21.42 OsgpiUJQ0.net
業界に入れば色んな事が見えて来て
マトモに食えてるマトモな行政書士専業先生は
天然記念物以上に希少動物
絶滅危惧種と言うよりトキの様に絶滅してしまったのかも😅
現実は詐欺師ばかりだな
921:名無し検定1級さん
24/11/25 08:08:35.66 R++sSsCP0.net
行書の現実は、一般サラリーマンが年収600万円だとすると、半分以下で、
しかも、厚生年金もないし退職金もなく、毎日の生活の保障もなく、
業務内容は業際だの何だの難癖
922:付けられタイホされなきゃならない。
923:名無し検定1級さん
24/11/25 08:11:08.41 R++sSsCP0.net
ところが、それでも専業者が3000人程度存在するから摩訶不思議w
道路のアスファルトを突き破って生えてくるド根性大根のようなものだw
924:名無し検定1級さん
24/11/25 09:02:21.59 63BaGJuA0.net
専業か否かの極端な比較しかしないよなみんな
兼業・副業として稼ぐなら全然いけるだろ
自営業はピンキリだし安定して誰でも稼げるわけがないわな
そんなの税理士や医者以外はどこもそう
レトリックなんだよ。行政書士専業が難しいというより自営業が難しい
副業で稼げる分野だけやればいい
スーパーでコーヒーだけ売ってるところなんてないでしょ
コーヒーだけに特化して成功できるならコーヒー専門店になればいい
でも実際コーヒーだけじゃ勝負できないから肉や野菜や生活雑貨も取り揃えるわけだ
わざわざ行政書士専業にこだわる必要が無い
単純に考えて、とあるサラリーマンがいたとします
そいつが行政書士持ってる場合と持ってない場合とでは持ってる方が収入上がる可能性は高いわけだ
持っておいて損はないわけだよ
ギャーギャー騒いでる奴は、試験に合格できないから酸っぱいぶどうしてるだけ
受からない自分を正当化してるだけなんだよな
取る理由以前に取らない理由がないんだよ。
行政書士持ってるお前と行政書士持ってないお前がいたとしたら社会は確実に持ってる方のお前を評価するぜ
それが人事評価におけるシグナルってもんだ
925:名無し検定1級さん
24/11/25 12:23:33.99 XhuEPg+30.net
社労士は食えるよ。サラリーマンで。
行政書士は大半食えないよ。サラリーマン禁止だから。
しかし兼業は禁止されていない。
なので行政書士は、行政書士ではない一般人としてサラリーマンをしている。
しかも行政書士業務があっても、行政書士ではない身分で勤務しているので、できない。
会社からの依頼という形で行政書士の業務を自分の事務所を通してやる、意味不明な対応しかない。
サラリーマン可になればこんなのなくなる。専門家として評価もされる。
926:名無し検定1級さん
24/11/25 13:17:32.15 DYHklQ/T0.net
選挙プランナーなんて肩書付けてる行政書士もいるのな
927:名無し検定1級さん
24/11/25 13:22:57.87 6drmVte60.net
東京会は8100人中約6400人が専業、兼業は約1700人しかいない
兼業のほうが珍しいよ
>>893
あの人は各地の選管への代理人届出や総務省への代理人申請で申請書の名前をよく見かけるから、
本当に選挙専門で行政書士の独占業務をやってるよ
928:名無し検定1級さん
24/11/25 13:24:36.54 6drmVte60.net
ちなみに立教ロー卒の法務博士様
929:名無し検定1級さん
24/11/25 14:16:08.05 A2Ofr8qO0.net
行政書士ADRセンター埼玉
設立から12年経過、累計調停受理件数68件・調停実施件数57件・調停合意件数31件
令和6年度上半期調停受理件数6件・調停実施件数9件(前年からの繰越含む)
未だに年間調停受理件数は15件ペースなの?
費用は申込手数料3,600円+第一回期日手数料3,600円だから、
年間調停受理件数15件でも建設業許可申請1件分より手数料収入が少ないことになる
ADRは行政書士業務ではないので20都道府県会しか設置していない
費用対効果で会費の投入をもう少し考えるべきではないかな?
行政書士ADRセンター埼玉は共同調停人のうち1人は必ず弁護士調停人なので、
これでも調停受理件数は多いほうらしいが
930:名無し検定1級さん
24/11/25 14:28:51.93 A2Ofr8qO0.net
URLリンク(i.imgur.com)
931:eg コスモスの常任理事が激怒してる リーガルサポート・ぱあとなあみたいに仕事斡旋感覚の行政書士会員が未だにおるんか
932:名無し検定1級さん
24/11/25 16:43:15.76 DYHklQ/T0.net
どうしても成年後見やりたきゃ
弁護士か司法書士か社会福祉士になればいいのに
裁判所から信頼されてない畑違いの行政書士が後見業務やろうとするのがそもそも度厚かましいんじゃ
933:名無し検定1級さん
24/11/25 17:17:42.33 A2Ofr8qO0.net
行政書士会から
・来月1日以降はバッジ+20%値上げ
・行政書士会員による司法書士法違反が横行しているから司法書士法を守ってくれ
というお知らせがきたw
登記や訴訟に関わらない法律関係文書は司法書士も作成できるもんだから、とうとう行政書士会側も折れちゃったねw
総務省が違法通達出さなかったせいw
934:名無し検定1級さん
24/11/25 17:38:33.53 A2Ofr8qO0.net
844 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ e774-BZ2z)[] 投稿日:2024/11/23(土) 22:38:59.58 ID:77GWy+zB0 [41/43]
「53年以前も太古の昔から・・」
登記申請は誰でもできますw チャンピオンの独占はS53より、手続代理と称し独占としたw
つまり、登記手続代行を範囲として独占と規定する。S53以前は代書屋は誰でもやっていた業務。
昭和53年以前にも最判昭39.12.11判例時報399号56頁で行政書士が司法書士法違反で有罪確定になってるのになw
このスレでも↑みたいなことを平気で書いている奴がいたわけで
そりゃ行政書士会も司法書士法を守ってくれ~という周知徹底文書を、
今回ついに発出するしかなかったわけだねw
>>890おっさんのせいだよww
935:名無し検定1級さん
24/11/25 17:42:02.17 VwauTC/K0.net
いわゆる登記と関係ない権利関係文書については司法書士は付随業務としてでしか作成できないとされてきた。
それらが今回、司法書士でも作成できるとなった意味合いはとても大きいと思う。
936:名無し検定1級さん
24/11/25 17:43:53.75 OsgpiUJQ0.net
て言うか
登記を勝手にやってしまうキチガイばかりだから
そいつらについてタイホーは許してやる代わりに
行政書士の権利義務書面については官公庁のみと言う限定つけさせたんじゃね???
原チャリしか乗ってはいけません!と国に認定された様なもんだわ🤣🤣🤣
行政書士の遺産分割協議書作成が違法になるなんて😂
これも何もかも登記をして来たキチガイ行政書士先生のせいだよ
937:名無し検定1級さん
24/11/25 17:47:32.34 OsgpiUJQ0.net
行政書士が限定付きの権利義務書面作成者に降格されてしまったので
その範囲をカバーするのは司法書士しか居ないって言うことだろ?
原チャリ🛵行政書士先生可哀想過ぎる😂
938:名無し検定1級さん
24/11/25 17:48:43.91 6drmVte60.net
相続登記の義務化により、不動産を含む遺産分割協議書は必ず登記原因証明情報となることから、
常に法務局提出書類として作成されることになる
したがって、権利義務文書のうち、不動産を含む遺産分割協議書は行政書士が作成することができなくなったのも大きい
日行連が平成23年6月16日日行連発第305号で行政書士には作成できないと通達出したのがまずかったね
当時は相続登記が義務化されるとは思わなかったから、13年後に権限縮小になるとは予想もせず
939:名無し検定1級さん
24/11/25 17:52:33.22 6drmVte60.net
行政書士が悪いんじゃない
行政書士法第1条の2第2項が悪いんだ
940:名無し検定1級さん
24/11/25 18:12:12.74 A2Ofr8qO0.net
改正行政書士法第1条
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に
☆寄与することを通じて、☆
国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。
941:名無し検定1級さん
24/11/25 18:12:25.83 A2Ofr8qO0.net
決定した改正行政書士法第1条により、官公署に提出することを予定しない権利義務・事実証明文書の作成は、
行政書士の独占業務ではなくなった
したがって、登記や訴訟に関わらない法律関係文書は司法書士も作成することができる
と同時に、
相続登記が義務化されたことから、
初めから法務局に提出することを予定する遺産分割協議書を行政書士が作成した場合、
司法書士法第73条第1項本文・第78条第1項により、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金になりますww
>>890
全部おっさんのせいw
どーすんのよww
942:名無し検定1級さん
24/11/25 18:14:41.78 C+I4sVpJ0.net
●スーペル行政書士事務所
千代田区飯田橋2-5-1 SNビル502
【運営会社】
ヒロキ株式会社
代表取締役 葛城裕基
世田谷区上北沢4-19-12-704
03-4362-6292 080-3712-3456
●GrowXing語学教室
練馬区上石神井1-14-8
PACIFIC TOWER 405号室
080-3556-6689(ブローカー)
もみじ整体
練馬区上石神井2-23-15
080-3556-6689(ブローカー)
法務部
複雑で分かりにくい入管申請・在留資格・ビザ手続代行
外国人の就労、国際結婚、在留特別許可、仮放免など法務事業
943:名無し検定1級さん
24/11/25 19:36:41.36 3ziy8ecT0.net
大石聖子先生は定款について言い訳しただけ、遺産分割協議書については沈黙
944:名無し検定1級さん
24/11/25 19:48:49.66 R++sSsCP0.net
おまいらの都合のいい妄想は際限がないなw
945:名無し検定1級さん
24/11/25 19:50:40.25 R++sSsCP0.net
相続登記は、行書に開放してでも推すべしですよ、チャンピオン独占なんて冗談ですかw
946:名無し検定1級さん
24/11/25 19:53:16.06 R++sSsCP0.net
遺産分割協議書作成は相続手続きは全部チャンピオン独占だなんて言い出すと、
ますます制度破壊につながっちゃうw相続登記義務化は登記制度の瑕疵が原因なんだから。
947:名無し検定1級さん
24/11/25 19:57:34.40 R++sSsCP0.net
所有者不明土地等の深刻な問題をチャンピオン会だけで解決できるのですか、
チャンピオン会の姑息な利権問題では解決できないの、ますますひどくなっちゃうのw
948:名無し検定1級さん
24/11/25 20:00:04.43 R++sSsCP0.net
日本中続々と所有者不明土地等を増加させてきた法務局、チャンピオン会、
どう責任を取るのさ、もはや、収拾付かない状況になっておりますがw
949:名無し検定1級さん
24/11/25 20:07:30.42 C+I4sVpJ0.net
皆さまこんにちは!
元CA行政書士の大石聖子でございます。
内容証明。私は、ご相談だけでまだ実際に業務として取り扱ったことがありません。
ただ、私自身で取り立てたい債権があるので(笑)自分のやってみようかな?
先日、行政書士先輩方との飲み会の席で、
「飛び込みでいきなり内容証明作って?ってお客さんが来た?。」
という話から、内容証明談義になりました。
その先輩は、「とても良くあるケースでひな型に当てはめるだけ」
だったから、15,000円いただいたよ?とおっしゃてました。
別の方は、「私はいつも30,000円」だそうです。
以前弁護士の方から聞いた話だと…「依頼人の名前で出すときは、6,7万。
自分の名前(弁護士として)で出すときは、桁が上がる。」だそうでした。
ですよね?それを看板代って言うんですよね?
ちなみに、私がご相談いただいた案件はすべてマンションの管理費滞納です。
そのことについて、先輩方に質問しました。
先 「請求は幾らくらいなの??」
私 「4、50万円位じゃないでしょうか??」
先 「じゃ、内容証明には123万円位で書いておけば。」
私 「え?高すぎですよね(笑)?」
先「いいのいいの。内容証明はただのお手紙だから。根拠はいらないの。
暑中見舞いになに書いたっていいでしょ?」
確かに、内容証明の内容に法律的な強制力はないので…なに書いても良いってことはわかります。
ようは、相手をビックリさせて、どうにかしなきゃ?と思わせることが大切なんですね!
ツボを教えていただきました(^O^)/
払って欲しいの金額×5位でとりあえず出してみよう!
950:名無し検定1級さん
24/11/25 20:12:27.13 R++sSsCP0.net
最判昭39.12.11は、どのような判例なのかわからんけど、
当時の改正チャンピオン法は、登記に限定した業務独占ではないからね、
登記申請書作成は誰でもできる業務だったのは間違いないw
951:名無し検定1級さん
24/11/25 20:15:09.56 R++sSsCP0.net
単に、法務局に提出する書類の作成、ということになっており、
しかも、他の法律に制限がある場合はこの限りでないとして、一般法規定に過ぎない。
登記申請書作成でタイホされるのはあり得ませんw
952:名無し検定1級さん (ワッチョイ 1774-5Qoq)
24/11/25 20:17:38.42 R++sSsCP0.net
現在に至っても、チャンピオン法の独占は、手続代理に限定されるから、
代書するだけで違反なんてことはあり得ませんよ、憲法違反だし権利濫用にあたる。
953:名無し検定1級さん
24/11/25 20:20:29.86 R++sSsCP0.net
チャンピオン資格は、名称独占で、S31までは無試験資格だったw
それ以降、一般に開放するにあたり、試験制度が導入された。
954:名無し検定1級さん
24/11/25 20:29:32.24 R++sSsCP0.net
権利義務に関する書類の作成は、
チャンピオンはカンタン行書試験を受験すればいいだけw無勉でカンタンに合格できますよw
ワイも無勉でカンタン行書試験は合格したよwカンタンカンタンw
955:名無し検定1級さん
24/11/25 20:31:31.51 6drmVte60.net
URLリンク(i.imgur.com)
URLリンク(i.imgur.com)
令和5年5月23日
相続放棄の申述手続きを行政書士も代理できるよう法令改正してほしい
こんなことを内閣府に本気で要望してしまった日本行政書士会連合会
総務省および法務省から連名で「非弁だからムリ!」と一蹴されてしまった
平成じゃなくて令和の時代、それも令和5年になってもまだこんなことを平気でやってしまう日本行政書士会連合会
議員立法で各士業団体から猛反対を喰らって、法改正が無理だからって内閣府で恥を晒さなくても
悲しいよ
956:名無し検定1級さん
24/11/25 20:39:26.84 6drmVte60.net
「本人申請として支援してあげる」
相続放棄の申述手続きに関する相談は、無償でも司法書士法違反になる
日本行政書士会連合会がこんなことを内閣府に要望して恥を晒さないでくれよ
957:名無し検定1級さん
24/11/25 20:46:57.96 R++sSsCP0.net
「相続放棄の申述手続きに関する相談」が非弁だの解釈は違法だと思う、
かような違法解釈は、公序良俗に反するからただちに取消すべきだとワイは思うw
利権擁護そのものだし、国民の誰もが利益を得ない、実にバカげてる。
958:名無し検定1級さん
24/11/25 20:57:24.06 6drmVte60.net
日本行政書士会連合会は、法務省だけではなく、行政書士管轄の総務省からも、連名で、
「弁護士法72条違反です!非弁行為です!!」と怒られてしまった
さらに、日本行政書士会連合会は、
「相続の手続きを行っている中で「相続放棄」を行う場面が多々あります。
相続人からよく依頼されますが、現状では受任できず、本人申請として支援してあげるか、
弁護士に回しています。」
と司法書士法違反まで堂々と告白してしまった
「国民にとって不便であるとともに、不合理且つ、不経済であります。」
国民の利便性ではなく、行政書士の利便性の間違いでは?
959:名無し検定1級さん
24/11/25 20:59:46.75 6drmVte60.net
この話が、10年・20年前の話ではなく、去年令和5年5月23日の話という驚愕の事実
完全にずれてる
960:名無し検定1級さん
24/11/25 21:00:04.45 R++sSsCP0.net
そのような主張したって、国民の誰もが弁の利権擁護としか理解されないよ、
民主主義なんだから、国民の利便性を第1に優先すべきだと思うw
961:名無し検定1級さん
24/11/25 21:02:36.20 R++sSsCP0.net
そもそも、チャンピオン資格では代理権も提出権もないでしょ、
チャンピオン法違反だの妄想も甚だしいw
962:名無し検定1級さん
24/11/25 21:04:56.57 A2Ofr8qO0.net
この結果、総務省も法務省も激怒してしまったから、今年の改正行政書士法第1条により、
官公署に提出することを予定しない権利義務・事実証明文書の作成は、行政書士の独占業務ではなくなった
そして、日本司法書士会連合会も登記や訴訟に関わらない法律関係文書は司法書士も作成することができると決定した
自分たちの首を絞めてしまったなww
おっさん>>890w
963:名無し検定1級さん
24/11/25 21:09:31.85 6drmVte60.net
>>927
「相続の手続きを行っている中で「相続放棄」を行う場面が多々あります。
相続人からよく依頼されますが、現状では受任できず、本人申請として支援してあげるか、
弁護士に回しています。」
↓↓↓
(司法書士法3条1項4号)
裁判所若しくは検察庁に提出する書類~を作成すること。
(司法書士法3条1項5号)
前各号の事務について相談に応ずること。
(司法書士法73条1項本文)
司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者~は、
第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行ってはならない。
(司法書士法78条1項)
第73条第1項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
無償相談でもアウトです
964:名無し検定1級さん
24/11/25 21:13:51.61 R++sSsCP0.net
行書の書類作成は、代理人として作成できる職能があるので、
根本的にチャンピオン法とは業務範囲が異なるとワイは思うけどなw
チャンピオンは登記供託申請以外に代理権、提出権がないのでw
965:名無し検定1級さん
24/11/25 21:14:13.11 VwauTC/K0.net
そもそも書士会の暴走は相続放棄だけではないだろ。
商業登記は行政書士が9割やってるとか意味不明な理論で開放しろと
言ったあたりかなりズレてる・・・としか言いようがない。
966:名無し検定1級さん
24/11/25 21:15:43.69 R++sSsCP0.net
裁判所、法務局、検察庁に提出する書類の作成は、登記供託申請に付随する書類の代書だけ。
それ以外には解釈できませんw
967:名無し検定1級さん
24/11/25 21:19:32.28 R++sSsCP0.net
代理権も提出権もない単なる代書、事実行為だけで独占は主張できないでしょうな、
あくまで、登記申請に付帯する書類作成を代書するだけですな。
968:名無し検定1級さん
24/11/25 21:21:51.12 6drmVte60.net
>>932
>裁判所、法務局、検察庁に提出する書類の作成は、登記供託申請に付随する書類の代書だけ。
>それ以外には解釈できませんw
ということは、やっぱり平成23年6月16日日行連発第305号は正しいんですね!
相続登記の義務化により、不動産を含む遺産分割協議書は必ず登記原因証明情報となることから、
常に法務局提出書類として作成されることになる
したがって、権利義務文書のうち、不動産を含む遺産分割協議書は行政書士が作成することができない
日本行政書士会連合会の解釈どおり、行政書士の遺産分割協議書作成権限は縮小されたことになります
969:名無し検定1級さん
24/11/25 21:26:26.86 A2Ofr8qO0.net
あちゃーw
>>932のおっさん解釈どおり、相続登記が義務化されたことから、
初めから法務局に提出することを予定する遺産分割協議書を行政書士が作成した場合、
司法書士法第73条第1項本文・第78条第1項により、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金になりますww
970:名無し検定1級さん
24/11/25 21:28:17.93 R++sSsCP0.net
チャンピオンが代書した書類は、
登記申請書に付属する範囲であれば口述代書の範囲で提出できるとも解されますね、
しかし、行書法とチャンピオン法は別個の法律だから、行書法を制限できないと思う。
971:名無し検定1級さん
24/11/25 21:34:21.93 R++sSsCP0.net
そもそも、遺産分割協議書は民907条所定により、共同相続人はいつでも分割できるから、
当該相続人の代理人として行書が個別に協議書作成することは行書業務の範囲にあたるからだw
972:名無し検定1級さん
24/11/25 21:36:28.08 R++sSsCP0.net
つまり、遺産分割協議書作成は相続人の意思により行われるもので、
登記申請とは別個の書類作成だからだ、行政手続の申請行為と当該書類作成は別個の問題です。
973:名無し検定1級さん
24/11/25 21:43:04.81 R++sSsCP0.net
この問題は、相続登記に付帯する協議書等の作成はチャンピオンであっても、
口述代書の範囲で代書することができるが、代理人としては作成できないし、
遺産分割協議書自体は権利義務に関する書類だから、単独では作成提出はできない、ということ。
974:名無し検定1級さん
24/11/25 21:49:34.83 6drmVte60.net
<平成12年2月8日第三小法廷判決刑集54巻2号1頁,最高裁判所判例解説刑事編(平成12年度)15頁>
登記原因証書となる売買契約書等は、権利義務に関する書類であるから、
一般的には、行政書士が作成することができる書類に該当する。
しかし、これらの書類は、初めから登記原因証書として作成される場合は、
登記申請の添付書類として法務局又は地方法務局に提出する書類に該当するから、
司法書士が作成すべきものであって、行政書士が作成することはできないと解される。
司法書士に関する事項を所掌する法務省、当時、行政書士法の施行に関することを所掌していた自治省とも、
同様の見解に立っていた(昭39.9.15民甲3131号,昭37.9.29自治丁行発67号)。
したがって、行政書士は登記原因証書作成業務の付随行為として登記事務を行うことができるという見解は、
前提において誤っているものと考えられる。
↓↓↓
相続財産が相続登記を必要とする不動産のほか現金・預金・動産を含む場合、
相続登記が義務化されたことから、当該遺産分割協議書は、初めから登記原因証明情報として作成される場合に当たる
したがって、登記申請の添付書類として法務局又は地方法務局に提出する書類に該当するから、
司法書士が作成すべきものであって、行政書士が作成することはできない(平成23年6月16日日行連発第305号)
975:名無し検定1級さん
24/11/25 22:07:24.17 zgQOl5X50.net
行政書士会の主張する様な形式論理が通用するわけがない。能力担保がないから無理。法律無知の税理士や小役人OBに安易に
資格取得認めてるんだから。
976:名無し検定1級さん
24/11/25 23:20:54.72 VwauTC/K0.net
結局、遺産分割協議書を行政書士が作成することは違法化されたということ。
司法書士法違反。
977:名無し検定1級さん
24/11/26 07:20:29.96 AuR9aJqz0.net
行政書士先生
登記 ダメ
遺産分割協議書作成 ダメ
相続放棄書類作成 ダメ
遺言書作成支援 ダメ?
株主総会議事録作成 ダメ?
定款作成 ダメ?
そこに愛はあるんか😂
978:名無し検定1級さん
24/11/26 07:22:10.06 odMudrvU0.net
「平成12年2月8日第三小法廷判」の趣旨は、遺産部活協議書の作成は原則行書業務だが、
例外措置として、当該書類の作成が登記申請を目的とする場合に限り、
チャンピオンの法務局に提出する書類になる、ということなのかな・・
979:名無し検定1級さん
24/11/26 07:23:26.46 AuR9aJqz0.net
建設入管医療法人やれと言う神のお告げだよ🤗
980:名無し検定1級さん
24/11/26 07:41:48.95 odMudrvU0.net
しかし、先にもいうように、遺産分割協議書は共同相続人の意思により作成する書類なのでね、
従って、「初めから登記原因証書として作成される場合」という概念は意味ないのでは?
そもそも登記すること目的に相続原因があるわけではないのだからね。アベコベだと思うw
981:名無し検定1級さん
24/11/26 07:47:06.84 odMudrvU0.net
だから、先の最高裁の示す概念によれば、
共同相続人の意思として作成する遺産分割協議書は原則通り、行書業務にあたり、
単に、相続人の意思は関係なく登記申請目的のみで作成する場合はチャンピオンということなのか。
982:名無し検定1級さん
24/11/26 07:50:29.31 odMudrvU0.net
仮に、そのように解釈した場合、共同相続人の意思とは関係ない遺産分割協議書は有効なのか、
もしくは、チャンピオン業務は口述代書しか職能がないから、口述代書する場合に、
相続人の意思によるからそれなりに有効とみなす、ということなのかな・・
983:名無し検定1級さん
24/11/26 07:58:03.74 odMudrvU0.net
登記 ダメ 遺産分割協議書作成 ダメ 相続放棄書類作成 ダメ
それ、全部職域の問題なんぢゃね? 公共の福祉の問題としてはどうなんですかねw
職域問題と公共の問題をゴチャゴチャにしてないかw
984:名無し検定1級さん
24/11/26 08:07:40.51 odMudrvU0.net
ワイが条文を読む限りは、チャンピオン業務は登記供託手続代行が独占で、
当該申請に必要な書類がある場合、他の法律に規定する業務を除き、
法務局に申請する書類を作成するから、相続人の意思による作成する書類は代理して関与できない、
985:名無し検定1級さん
24/11/26 08:10:38.22 odMudrvU0.net
そのような結論となりますけどねw
チャンピオン法の条文通りの理解ですけどね、その他に解釈できるのかw
つまり、チャンピオン法所定の業務範囲は、登記供託代行の範囲に留まり、それ以外にはないのだ、とw
986:名無し検定1級さん
24/11/26 08:11:07.37 DE3yd15np.net
クライアントの意思に基づかない書類作成とは😅
士業全員ピンチ🤣
987:名無し検定1級さん
24/11/26 08:11:43.89 DE3yd15np.net
公の人が
行政書士先生は遺産分割協議書作成まかりならん
てお決めになられたのです
言わば神のお告げ😇
988:名無し検定1級さん
24/11/26 08:24:39.96 odMudrvU0.net
裁判所だって、法律の解釈は専権事項だとしても、法律に規定のない範囲に解釈権はないからね、
裁判官の職権は、憲法および法律にのみ拘束されるのだから、
法律に規定のない範囲は当然に拘束されるわけ(憲法76の3)
989:名無し検定1級さん
24/11/26 08:29:02.78 odMudrvU0.net
チャンピオン法には法務局に提出する書類の作成は規定があるけど代理権提出権に規定がない。
それ以外に職能として権利義務事実証明に関する書類の作成ができる規定がないからね、
だから、登記申請代行の範囲で必要な書類を集めるのに代書ができるだけに限られるw
990:名無し検定1級さん
24/11/26 08:32:24.76 odMudrvU0.net
代書は事実行為に過ぎないから、専門的な知識を要しないので、誰でもできますw
しかも、書類作成に関する報酬規程もないので、報酬を請求できない(行書法違反になるから)。
だから、チャンピオン法上の法務局等に提出する書類作成は独占性は確認できませんw
991:名無し検定1級さん
24/11/26 09:49:01.10 T3y2vqbt0.net
大石先生のオマンコを触ったのはだれ?
大石聖子先生からの熱いメッセージ
女性起業家はセクハラに耐えなければ…
みたいな風潮ですが。
私が行政書士になって受けたセクハラ。
1.重鎮と言われる先生とタクシーに同乗した際にスカートをめくられ下着に手を入れられ陰部を触られた。
2.税理士兼業先生から月30万円で愛人契約しないかと言われてキスされそうになった。
3.思い出すのもおぞましい。
私が会務をやらず人にも勧めない理由です。
女性が懇親会参加なんてもっての他です。
私が初めてで最後の被害者ではないと思います。
老害には近寄らないのが一番。
992:名無し検定1級さん
24/11/26 11:10:57.27 Aka+yaEB0.net
大石聖子先生からの厚いメッセージ
ウチは合同会社(ほぼ外国人)は申請人に業者のサイトで手続きしてもらいます。もちろん本店所在地や資本金、目的とかのアドバイスはしますね。印鑑も込みで格安でマニュアルもわかりやすいしね。会社設立サイトとても助かってます。
登記相談もやってるのね
993:名無し検定1級さん
24/11/26 12:21:22.10 aJ48bTrh0.net
行政書士連合会が相続放棄申述書を代書してるww。司法書士法違反の自白じゃん。大問題になるぞ。
ワイ君みたいに公序良俗違反とかいう一般条項を振り回すのはド素人の証拠。わざわざ恥晒すな。
994:名無し検定1級さん
24/11/26 13:47:53.03 Eoi7a8Eh0.net
<現行行政書士法第1条の2第1項>
行政書士は、他人の依頼を受け
☆報酬を得て、☆
官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては
認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は
事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
<改正行政書士法第1条>
行政書士は、他人の依頼を受け
☆(削除)☆
官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては
認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は
事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
995:名無し検定1級さん
24/11/26 13:48:20.25 Eoi7a8Eh0.net
>>956
>代書は事実行為に過ぎないから、専門的な知識を要しないので、誰でもできますw
>しかも、書類作成に関する報酬規程もないので、報酬を請求できない(行書法違反になるから)。
行政書士の報酬請求権の根拠規定が改正法で消滅しちゃってるんですがwww
行政書士も報酬を請求できなくなりましたwww
996:名無し検定1級さん
24/11/26 13:58:43.14 KEA/YNLH0.net
次スレ
【合法】行政書士の業際を真剣に議論するスレ その3【違法】
スレリンク(lic板)
997:名無し検定1級さん
24/11/26 17:00:09.81 odMudrvU0.net
行書もチャンピオンもだけど、原則代書業なわけよ、口述代書が業務なわけ、
代書というのは、依頼人の口述を整序して文章化することで、依頼人の名で書類を作成すること、
だから、代書は法律行為ではなく事実行為にあたる。
998:名無し検定1級さん
24/11/26 17:02:45.56 odMudrvU0.net
事実行為は専門知識は要しないので、誰でもできるわけ、
だから、行書の代書は前提に報酬を得てという但し書きになってるわけだ、
しかし、逆に解釈すれば、報酬を得なかったら誰でもできる書類の作成ともいえる。
999:名無し検定1級さん
24/11/26 17:04:03.60 Eoi7a8Eh0.net
<現行行政書士法第1条の2第1項>
行政書士は、他人の依頼を受け
☆報酬を得て、☆
官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては
認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は
事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
<改正行政書士法第1条の2第1項>
行政書士は、他人の依頼を受け
☆(削除)☆
官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては
認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は
事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
1000:名無し検定1級さん
24/11/26 17:04:18.11 Eoi7a8Eh0.net
>>964
行政書士の報酬請求権の根拠規定自体が、改正行政書士法では消滅しちゃってますよw
どーすんの、おっさんw
1001:名無し検定1級さん
24/11/26 17:06:33.09 odMudrvU0.net
この報酬を得ては、書類作成に付き当事者間での契約に基づくから、第三者には不明だろ、
だから、行書法違反を主張する場合、大きな壁になっていたことは事実。
1002:名無し検定1級さん
24/11/26 17:08:14.49 odMudrvU0.net
だから、報酬を得てを削除したい旨の主張があったということは聞いておるがねw
しかし、難しいのぢゃないの、ワイは必要性はないと思うけどね。
1003:名無し検定1級さん
24/11/26 17:11:20.79 odMudrvU0.net
弁72だって、「報酬を得る目的で」となっているし、それに倣って、「報酬を得て」ではなく、
「報酬を得る目的で」、に変更すればいい問題だとワイは思うがなw
1004:名無し検定1級さん
24/11/26 17:12:59.17 Eoi7a8Eh0.net
<現行行政書士法第19条第1項本文>
行政書士又は行政書士法人でない者は、
業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。
<改正行政書士法第19条第1項本文>
行政書士又は行政書士法人でない者は、
☆報酬を得る目的で☆
業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。
1005:名無し検定1級さん
24/11/26 17:13:02.50 Eoi7a8Eh0.net
>>969
改正行政書士法第19条第1項本文に「報酬を得る目的で」が新規挿入されているんですがwww
おっさん嘘ばっかりだなw
1006:名無し検定1級さん
24/11/26 17:13:39.68 odMudrvU0.net
「改正行政書士法では消滅」・・まだ素案の段階でしょ、難しいのではないのか、
常住は報酬を得てを削除したいとか言ってたけどなw
1007:名無し検定1級さん
24/11/26 17:14:59.07 Eoi7a8Eh0.net
>>972
とっくに決議されて自公に提出法案説明しましたがw
1008:名無し検定1級さん
24/11/26 17:17:42.13 odMudrvU0.net
「報酬を得て」となると、実際に報酬を得たことを立証する必要があるが、
「報酬を得る目的で」となると、実際に得てなくても動機を立証すればいいことになる。
それも実際の裁判では難しいけどね、裁判官が事実認定しやすくなるかな少しはw
1009:名無し検定1級さん
24/11/26 17:19:57.53 odMudrvU0.net
「自公に提出法案説明しました」ワイの承認もなく勝手にやってもらったら困るな。
1010:名無し検定1級さん
24/11/26 17:19:58.01 Eoi7a8Eh0.net
改正行政書士法第1条の2第1項で「報酬を得て」の文言が削除された
これにより、行政書士の報酬請求権の根拠規定自体が消滅した
と同時に、改正行政書士法第19条第1項本文で「報酬を得る目的で」の文言が追加されることになった
>>956
>>972
なぜおっさんは嘘ばかり書いてしまうのかww
改正行政書士法に付いていけない化石w
1011:名無し検定1級さん
24/11/26 17:26:02.83 odMudrvU0.net
「行政書士の報酬請求権の根拠規定自体が消滅した」
法律上行書報酬請求権が消滅することはないね、なぜなら、行書は商法上商人にあたるから、
営業の範囲で当然に報酬請求権が保証されるからだ。
1012:名無し検定1級さん
24/11/26 17:32:02.00 odMudrvU0.net
仮に改正行書法案があったとしても、法律として成立しない限り何ら有効性はないのだから、
現行の解釈は現行法に基づかないとできませんのでね、ワイの解釈は正しいよw
1013:名無し検定1級さん
24/11/26 17:32:54.02 Eoi7a8Eh0.net
① 改正行政書士法第1条の2第1項で「報酬を得て」の文言が削除された
これにより、行政書士の報酬請求権の根拠規定自体が消滅した
したがって、行政書士は、報酬請求権が存在することの証拠を残すために、
個々の案件受任ごとに委任契約書等の作成が必要となり、毎回手間がかかるようになった
1014:名無し検定1級さん
24/11/26 17:33:02.29 Eoi7a8Eh0.net
② また、第1条の2第1項から第19条第1項本文に「報酬を得る目的で」として移行させる形により、
有償独占規定を存置することで、これまでどおり、無資格者が無償で書類作成を偽装して、
行政書士業務を行うことについては、事実上容認されるおとを明確化したものである
1015:名無し検定1級さん
24/11/26 17:33:17.15 Eoi7a8Eh0.net
>>978
改正案の議論から
あちゃーw大変ですなあw
改正法案くらい読みなさいよwww
1016:名無し検定1級さん
24/11/26 17:42:56.00 odMudrvU0.net
上記にワイは書いてるとおりでしょ、改正案なんて知らないけどねw
報酬を得てを立証するのが難しいからでしょ、言ってるぢゃないのさw
1017:名無し検定1級さん
24/11/26 17:45:47.60 KEA/YNLH0.net
次スレ
【合法】行政書士の業際を真剣に議論するスレ その3【違法】
スレリンク(lic板)
1018:名無し検定1級さん
24/11/26 17:46:30.03 KEA/YNLH0.net
次スレに来月発売の書籍を掲載してあります
行政書士法19条1項違反の罰則について
―「報酬を得て」という文言をめぐって
が入ってます
改正行政書士法関連です
1019:名無し検定1級さん
24/11/26 17:50:11.85 odMudrvU0.net
だけど、仮に報酬を得てを削除しても、裁判所がすんなり行書法違反を認めるのかな・・
それでなくても裁判所は徹底して反行書だからなw
権利義務を抽象的概念にしたくらいだからなw法改正をしてもムダって気がするけどねw
1020:名無し検定1級さん
24/11/26 17:56:04.49 Eoi7a8Eh0.net
<現行行政書士法第1条>
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に
☆寄与するとともに☆
国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。
1021:名無し検定1級さん
24/11/26 17:56:06.50 Eoi7a8Eh0.net
<改正行政書士法第1条>
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に
☆寄与することを通じて、☆
国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。
1022:名無し検定1級さん
24/11/26 17:56:10.84 Eoi7a8Eh0.net
>>985
改正行政書士法第1条により、官公署に提出することを予定しない権利義務・事実証明文書の作成は、
行政書士の独占業務
1023:ではなくなった したがって、登記や訴訟に関わらない法律関係文書は司法書士も作成することができる あちゃーw
1024:名無し検定1級さん
24/11/26 17:58:04.48 odMudrvU0.net
行書法改正の大所は、司法分野の参入を明文化することですよ、
裁判所法33条の範囲の代理権を特定行書の業務とすること、
簡裁代理は誰でもできる軽微な紛争事件だけど、これを当然に条文化することよw
1025:名無し検定1級さん
24/11/26 17:59:41.45 Eoi7a8Eh0.net
>>989
行政に関する手続の円滑な実施に寄与することを通じないと、行政書士は権利義務事実・証明文書は作成できませんよ!
したがって、官公署に提出することを予定しない権利義務・事実証明文書の作成は、行政書士の独占業務じゃありませんから~!!w
1026:名無し検定1級さん
24/11/26 18:01:54.51 odMudrvU0.net
また、行政不服審査法、行政事件訴訟法は行政法に属するから、
特定行書の業務範囲として、行訴代理を明文化することだね、
そこまでくると、裁判所の因縁難癖はなくなるとワイは思うよw
1027:名無し検定1級さん
24/11/26 18:22:32.27 odMudrvU0.net
「登記や訴訟に関わらない法律関係文書はチャンピオンも作成することができる」
現行のチャンピオン法ではムリでしょ、そのような規定がないからねw
1028:名無し検定1級さん
24/11/26 18:26:31.18 odMudrvU0.net
登記手続代理は弁護士資格者は当然できると解釈されているので、
登記手続は弁護士法所定のその他一般の法律事務との競合となり、訴訟代理は簡裁代理以外は不可、
登記訴訟(140万円以下)を除く法律文書作成は弁護士法との競合で不可となると思う。
1029:名無し検定1級さん
24/11/26 18:27:14.77 KEA/YNLH0.net
それ言ってるのは、行政書士側だけなんですよね
司法書士側は、定められた司法書士法3条業務以外の業務をしてはならないという法律構成になっていないので、
多種多様な業務を自由にすることができる、と主張しています
紛争性のある裁判所提出書類が作成できるのに、紛争性のない契約書が作成できないのはおかしいですから
行政書士側がいくら司法書士法に明記されていないからといっても意味ないんですよね
1030:名無し検定1級さん
24/11/26 18:28:45.56 odMudrvU0.net
裁判所に提出する書類のうち、家裁地裁高裁最高裁に提出する書類を代理は不可、
事実行為の範囲たる代書の範囲で可、但し、代書は誰でもできるw
1031:名無し検定1級さん
24/11/26 18:33:51.52 odMudrvU0.net
「多種多様な業務を自由にすることができる、と主張」
チャンピオン法第3条8
チャンピオンは、第一項に規定する業務であつても、
その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。
弁3条「その他一般の法律事務を行うこと」と競合するから、何にもできませんw
1032:名無し検定1級さん
24/11/26 18:35:25.27 odMudrvU0.net
多種多様な業務を自由にすることができる、と主張するのは勝手だけど、
違法となる、チャンピオンは登記手続代行を独占する以外に何もできないw
1033:名無し検定1級さん
24/11/26 18:38:04.14 odMudrvU0.net
それ以外の行政手続きは行書が独占するから、チャンピオンがやってると、
今度は行書法違反でタイホの可能性も高くなってきたw
1034:名無し検定1級さん
24/11/26 18:39:05.65 KEA/YNLH0.net
もちろん、司法書士側も弁護士法3条に該当し、72条違反になる行為はできないと決定してます
ただ、行政書士法1条の2第1項は、官公署提出が予定されている権利義務事実証明文書の作成だけが行政書士の独占業務であり、
官公署提出が予定されていない権利義務事実証明文書は、司法書士に限らず、一般人でも作成することができます
一般人は野放しなのに、司法書士だけを刑事罰で狙い撃ちしているわけのわからない行政書士側の主張は、
司法書士側で否定決議してますね
1035:名無し検定1級さん
24/11/26 18:39:21.26 KEA/YNLH0.net
次スレ
【合法】行政書士の業際を真剣に議論するスレ その3【違法】
スレリンク(lic板)
1036:1001
Over 1000 Thread.net
このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 45日 17時間 55分 6秒
1037:過去ログ ★
[過去ログ]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています