24/10/12 00:44:16.71 ey2E/io00.net
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※次スレを立てるときは、↑を3行にすること!
行政書士の業際を真剣に議論しましょう。
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2:名無し検定1級さん
24/10/12 00:47:18.98 ey2E/io00.net
前スレ
【合法】行政書士の業際を真剣に議論スレ その1【違法】
スレリンク(lic板)
3:名無し検定1級さん
24/10/12 12:22:39.57 C9gCa1ha0.net
乙です
4:名無し検定1級さん
24/10/12 12:22:49.32 C9gCa1ha0.net
被災者無料相談 利用呼びかける 日本司法書士会連
2024年10月12日 05時05分 (10月12日 11時21分更新)
URLリンク(www.chunichi.co.jp)
日本司法書士会連合会(東京)と県司法書士会が、能登半島地震と記録的な豪雨により深刻な被害を受けた珠洲市で
土曜日に無料の相談窓口を設けている。
輪島市でも19日から再開する。
11日に両会の役員らが金沢市駅西本町の中日新聞北陸本社を訪れ、窓口の利用を呼びかけた。
土曜の相談窓口は地震を受けて両市で6月に設けた。
司法書士が交代で正午から午後4時まで、公費解体などの相談に乗ってきた。
9月の豪雨で一度は中断。
珠洲市では5日に再開した。
相談は当面、珠洲市は市役所隣の産業センター、輪島市では金沢地方法務局輪島支局で実施する。
連合会の小沢吉徳会長は「2月に訪れた時と比べて公費解体もあまり進んでいないように見える。
息の長い支援が必要と思った」と奥能登地方を視察した感想を話し、
県司法書士会の曽根裕会長は「相談に精いっぱい対応していく」と訴えた。
司法書士会はこのほかにも12月26日まで無料の電話相談窓口を設けている。
時間は午後5~8時。
番号はフリーダイヤル(0120)315199
5:名無し検定1級さん
24/10/12 12:24:45.16 C9gCa1ha0.net
司法書士の会長さんも大変だね
6:名無し検定1級さん
24/10/12 21:29:12.53 XKcw2/qx0.net
相続登記の義務化で司法書士の認知度は上がるだろうな。現在義務化を知ってる国民は世論調査で
50%位だけど今後は上がるだろう。
行政書士の相続業務は壊滅するな。
7:名無し検定1級さん
24/10/13 07:59:30.61 3ayiSwVQ0.net
反社舎弟である副会長を指導者とする日本チャンピオン連合会は、
権利義務事実証明に関する書類作成業務は、従来から常習的にしてきた業務である、
いわば商習慣に基づいた業務であるので、行書所定の権利義務事実証明書類作成が、
行書独占業務である旨の規定であるにもかかわらず、チャンピオン資格者の商習慣が優先し、
権利義務事実証明に関する書類作成はチャンピオン業務であると主張する一件なんだけど、
当該チャンピオン商習慣というものは、ワイは疑問があると思うわけよ。
8:名無し検定1級さん
24/10/13 08:05:14.66 3ayiSwVQ0.net
なぜなら、昭和 24 年 民甲第 1414 号 民事局長回答において、
「チャンピオンは、行政代書人の業務を行う場合は、代書人の認可を受くることを要する。」
とあり、行政代書人の許可なくして、行書代書人の業務をすることは違法にあたる旨、
民事局長名で明記されているからだ。
だから、いくら屁理屈たれたって、法律上、チャンピオン資格では、
権利義務事実証明に関する書類の作成はできない、という結論になる。
9:名無し検定1級さん
24/10/13 08:13:18.36 3ayiSwVQ0.net
また、チャンピオン資格では、公証人に係わる書類作成はできない、だから、
原案を公証役場に持ち込み、チャンピオン資格者の委任状でもって、
業務をすることはできないし、そもそも報酬を得ることも違法にあたる。
公証役場は、法務省の管轄ではあるが、法務局ではないからだ。
10:名無し検定1級さん
24/10/13 08:18:47.41 3ayiSwVQ0.net
法律上、公証役場に委任状を持ち込み書類作成を代理することは、
行書においては許容されるが、チャンピオン資格では違法になる、
このことは、昭和14年の法曹会決議においても、
「チャンピオンは、公証人役場に提出する委任状の作成をすることができない。」
と正式に決議されている。
11:名無し検定1級さん
24/10/13 08:36:10.80 3ayiSwVQ0.net
先の大戦後の昭和25年にチャンピオン法が改正されるのだけど、当該チャンピオン法には、
「第1条 司法書士は、他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁又は法務局
若しくは地方法務局に提出する書類を代って作成することを業とする。」
旨規定されたのだけど、
第2項において、「司法書士は、前項の書類であっても
他の法律において制限されているものについては、その業務を行うことができない」旨規定される
たため、他の法律である弁護士法において、「裁判所、検察庁又は法務局
若しくは地方法務局に提出する書類を代って作成」が、弁護士法独占業務に抵触するから無効となり
事実上、何にもできない資格となってしまったのであった。
12:名無し検定1級さん
24/10/13 08:46:01.70 3ayiSwVQ0.net
また、当該チャンピオン法は、大正8年時においても、独占業務がなく、
罰則規定もなかったから、許可された代書人であれば誰でも業務をすることができたのであって、
チャンピオンとの名称は、単なる名称独占であった。
だから、訴状作成や登記申請は、許可された代書人(行書)の業務だった。
但し、大正9年の代書人規則は罰則規定があったため、許可された代書人以外が、
訴状作成や登記申請等他官公署に提出する書類作成をした場合は罰則が適用された。
13:名無し検定1級さん
24/10/13 08:51:18.45 3ayiSwVQ0.net
このような歴史的は経緯からしても、行書が訴状や登記申請書作成は商習慣として行ったことが
確認できるため、仮に行書が当該業務を報酬を得て行ったとしても、公序良俗違反にはあたらない。
よって、大阪高裁H26.6.12判決は明らかに間違いである、とワイは解釈した。
14:名無し検定1級さん
24/10/13 09:03:39.95 3ayiSwVQ0.net
また、上記理由をもって、チャンピオン資格においては、
不動産の名義変更等業務に付帯する書類収集以外において、
相続手続業務をすることは違法であることが明らかとなった。
仮に、当該業務を成す場合においては、昭和24 年民甲第 1414 号民事局長回答のとおり、
日本行書会連合会の許可が必要になることが明らかであるので、
反社舎弟組織である日本チャンピオン連合会はそれに従う理由がある、というのがワイの解釈よ。
15:名無し検定1級さん
24/10/13 10:52:35.50 E89rzAaa0.net
ワイ君がいくら珍妙な屁理屈言っても行政書士じゃ無理。能力がないし試験が簡単すぎる。
ド素人が関われるほど甘いものではないの。
16:名無し検定1級さん
24/10/13 10:56:48.06 8uj5RVHRp.net
オマケ先生やっとアク禁解かれたのかよ😂
17:名無し検定1級さん
24/10/13 11:04:48.80 3ayiSwVQ0.net
裁判所は、自分たちの利害に係わるとなると弁護士会と結託して悪事を行い又は誘導するので、
袴田事件のような超ウルトラ人権侵害犯罪を犯してしまうわけだ、
そもそも、弁護士会とおいしい関係にあり、また、裁判官の退任後の天下り利権を鑑みて、
弁護士会との関係はおいしい関係でなければならない、という環境下において、
士業間の裁判でまともな判断ができる道理もないし、不適切だと思う。
18:名無し検定1級さん
24/10/13 11:10:29.48 3ayiSwVQ0.net
袴田事件なんて、死刑判決に至る証拠が、暴力的な誘導尋問を強要した結果の自白と、
検察による自作自演の血痕付き衣類の発見なんだから、オハナシにならない、
明らかに犯罪だ、このような犯罪行為を犯罪組織である検察と結託して推進してきたのが、
裁判所なんだから、超ウルトラ級の重大犯罪事件だと思う。
このような犯罪者集団が自分たちの利益誘導を目的にインチキ解釈論を展開し、
判決した大阪高裁H26.6.12判決は、無効だとワイは解釈しとるよ。
恐らく、ほとんどの国民は賛同するハナシだと思う。
19:名無し検定1級さん
24/10/13 11:25:06.52 QpszkEa20.net
商慣習云々言い出したらそうなるよね。それも正しい。
>>15
試験の難易度と役割は無関係ですね。
いくら司法書士が難しくても、宅建の業務はできません。
行政書士の業務も、できません。
その業務がしたいなら、該当の資格に合格してくださいねー。
20:名無し検定1級さん
24/10/13 13:15:39.75 U5KfLfQm0.net
987 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ df08-ilj5)[sage] 投稿日:2024/10/12(土) 17:47:52.63 ID:FEG2czoR0
訴訟手続代理が書いてるのか。
そりゃあかんな。
それ以外は問題なし。
相続登記が義務化されたことから、たとえば登記減証明情報として不動産を含む遺産分割協議書を作成する場合、
行政書士の資格だけではすることができない(平成23年6月16日日行連発第305号)
高知の行政書士は、アウト
URLリンク(i.imgur.com)
21:名無し検定1級さん
24/10/13 13:27:57.04 U5KfLfQm0.net
>>8
昭和22年~昭和26年までは、内務省が廃止されて代書人規則が失効していたので、「行政代書人」という資格は廃止されていた
そのため、誰でも官公署提出書類の作成ができた
司法書士も当然作成できた
>昭和24年民甲第1414号民事局長回答
昭和24年に「民甲第1414号」はない
明らかな先例のでっちあげ
ウソはいかんよ、ウソは
昭和24年は行政代書人がそもそも廃止されて我が国に存在しないっての
22:名無し検定1級さん
24/10/13 13:36:02.34 KXPGy73s0.net
昭和24年民甲第1414号民事局長回答
この架空先例は、ある1人の行政書士が間違った論考を書いたときに独り歩きしたもの
その行政書士の文章にしか登場せず、しかも昭和24年だけで〇月×日の日付すら存在しない架空先例
ワイさんはググって間違っているものをそのまま得意げに書いちゃったね
せめてファクトチェックくらいしようよw
昭和24年時点では、行政代書人の認可そのものがないんだから
23:名無し検定1級さん
24/10/13 13:45:38.18 KXPGy73s0.net
昭和24年時点では、都道府県ごとの行政書士条例も10都道府県程度しかなく、
知事による行政書士の営業許可が必要なだけだった
それも行政書士条例がない大半の府県では無許可で行政書士業務がすべてできた
昭和24年時点では、行政代書人の認可なんてものは、当時もう存在しないんだよw
1人の行政書士の間違った文章をググって大恥だよ、ワイさんw
24:名無し検定1級さん
24/10/13 14:18:09.53 U5KfLfQm0.net
1000 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 4b74-LGdj)[] 投稿日:2024/10/13(日) 07:44:24.63 ID:3ayiSwVQ0
だから、行書業務は単なる書類作成による報酬ではなく、
代理人としての成功報酬も含まれるから、大阪高裁H26.6.12判決は明らかに間違いだと思う。
そもそも改正後の弁護士法72条所定によれば、
「この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」と明記する限りにおいて、
明らかに、弁護士法は一般法の地位にあるから、行書法とは別個の法律にあたる。
だから、弁護士法所定の法律事件に関する法律事務は、行書法においては影響がないと考えるね。
<司法書士法と弁護士法の関係>
司法書士法が特別法 弁護士法が一般法(司法書士法3条1項6号・7号,弁護士法72条但書)
<行政書士法と弁護士法の関係>
行政書士法は弁護士法の特別法ではない(大阪高判平26.6.12)
(行政書士の書類作成業務については)抽象的概念としては「権利義務又は事実証明に関する書類」と一応いえるものであっても、
その作成が一般の法律事務に当たるもの(弁護士法3条1項参照)はそもそもこれに含まれないと解するのが相当である(大阪高判平26.6.12)
上記大阪高判平26.6.12は、非弁取り締まりの弁護士からもおかしいという指摘がある(これって非弁提携?弁護士のための非弁対策Q&A)
しかし、当該高裁判決は上告棄却されて最高裁でも既に確定してしまった
したがって、実務上は行政書士法は弁護士法の特別法ではないことを前提として、行政書士の非弁取り締まりが現在行われている
これも「商慣習」か?
25:名無し検定1級さん
24/10/13 14:49:54.53 U5KfLfQm0.net
生活保護の受け取り偽装?桐生市職員2人を告発へ
支払わないまま受領簿に無断で押印か…しかも別人のハンコ
2024年10月13日 06時00分
URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)
桐生市の生活保護をめぐる問題
2023年11月、群馬県桐生市が保護費を1日1000円に分割した上、満額を支給しなかった事例が、
群馬司法書士会から市への申し入れによって発覚。
その後も満額不支給や申請を窓口で拒む「水際作戦」が常態化していたことが表面化し、
同年12月に荒木恵司市長が謝罪、第三者委員会などで実態解明と再発防止策を検討する方針を表明した。
今年4月には満額不支給だった利用者らが市に対し、損害賠償や慰謝料の支払いを求める訴訟を起こした。
生活保護申請書の有償作成は行政書士の独占業務だが、無償でやる行政書士が全然いない状況
1件あたり4~5万円を報酬として受領している
群馬県行政書士会は完全に周回遅れになってしまったか
26:名無し検定1級さん
24/10/13 21:22:20.17 3ayiSwVQ0.net
「昭和24年時点では、行政代書人の認可そのものがないんだから」
大正時代以前は、全部代書人だったのですよ、区別なんてなかったんです。
それが、T8に司法代書人法が制定、次いで、T9に代書人規則が内務省令として制定された。
大きくは代書人群があり、その中に名称独占の司法代書人群があるというイメージで、
司法代書人は罰則規定がなく、名称独占だったから、誰でも業務をすることができ、
実態としては、司法代書人を名乗らぬ代書人との業際は不存在だったのです。
27:名無し検定1級さん (ワッチョイ 4b74-LGdj)
24/10/13 21:30:52.82 3ayiSwVQ0.net
当該内務省例たる代書人規則は、戦後S22の内務省解体で内務省例が失効したため、
S26の行書法成立まで数年間空間があっただけのことですよ。
司法代書人法はザル法で、罰則規定もない名称独占で、S10に名称を司法書士に変更した後も、
名称だけの変更で内容は変化ナシのザル法のままであった。
先の内務省例消失後は、罰則規定不存在で誰でも自由に参入し放題になっちゃた。
28:名無し検定1級さん
24/10/13 21:36:58.53 3ayiSwVQ0.net
チャンピオン法が現在の原型になったのは、S53以降で、
その時代になってようやく登記手続きが独占という規定となった。
だから、チャンピオン法は古いようだけど、実際は、新しい最近になって制度化されたもの。
このころに、資格試験が科されて、現在に至るのであって、それまではまともな試験もなかった。
29:名無し検定1級さん
24/10/13 21:47:50.28 3ayiSwVQ0.net
「実務上は行政書士法は弁護士法の特別法ではないことを前提として、
行政書士の非弁取り締まりが現在行われている」
そーなんですね、明らかに違法です。
確かに改正前の弁護士法は行書法に対する特別法的な地位にあったとも解釈できるのです、
だから、「非弁」取締りが解釈上存在しえた、とワイは解釈するわけだ。
これは商習慣というよりも、先にワイがいうように、裁判所と弁護士会の利権構造上、
邪悪な利権誘導なる違法行為に基づくものです。
袴田事件同様に、司法による犯罪である、とワイは断定しとるよ。
30:名無し検定1級さん
24/10/13 21:51:48.83 KXPGy73s0.net
「司法代書人ノ作成スル司法書類ハ関連書類ヲ包含シアル」(大正11年3月2日民事局長回答)
その行政代書人時代でも、民事局長回答により司法代書人は権利義務・事実証明文書を付随業務として作成できたわけですがw
これはワイさんがググった架空先例じゃなくて、ちゃんと発出されてますよ~
ワイさんのように、行政書士でさえもググったものをファクトチェックしないでそのまま鵜呑みにして、
間違ったことを羅列してかいているんだから、AIに行政書士業務が置き換わることなんてないんだよなあ
一般人がググったり、AIに回答を任せてもさ、ワイさんみたいに間違ったものをそのまま正しいと思い込むだけだからw
役所が廃止にならない限り、行政書士業務がAIに置き換わることなんかないんだよ
ファクトチェックができないから、一般人はまともにググることすらできないから
31:名無し検定1級さん
24/10/13 21:58:23.00 3ayiSwVQ0.net
だから、大正時代の代書人はT8年に司法代書人法が制定された後も、名称独占資格で、
実際は、代書人に含まれていたため、司法代書人も司法代書人を名乗らぬ代書人も、
業務が混在していた時代なんですよ、
しかし、S26の行書法成立で、チャンピオン法とは別個に稼働することになったわけ、
だから、S26以降は、業務混在期が消滅し、権利義務事実証明書類は行書独占となった。
だから、商習慣がどうこうという問題ではありません、
現況のチャンピオン法では権利義務事実証明書類の作成は違法となります。
32:名無し検定1級さん
24/10/13 22:04:19.81 3ayiSwVQ0.net
いくら言っても、飲み込みが悪いから同じことばっかり主張するのだけど、
1 権利義務事実証明書類の作成は行書法所定により独占が規定されるから、
チャンピオン資格だけでは作成することは違法行為となる。
2 公証人に提出する委任状はチャンピオン資格はできない、
つまり、公証役場において、チャンピオン資格者は代理人になれず、違法となる。
3 日本チャンピオン連合会は、
反社舎弟の副会長による指導による反社舎弟集団であるとの疑いがもたれている。
これらは事実でしょ。
33:名無し検定1級さん
24/10/13 22:05:06.84 KXPGy73s0.net
>>32
権利義務・事実証明文書は行政書士以外には作成できない、なんて言ってるのは行政書士側だけなの
司法書士側は別の主張をしていて、司法書士法3条業務以外の業務をしてはいけないなんてことは書いていない、
行政書士法1条の2第1項は行政書士法の趣旨・目的などから限定解釈すべきだ、
最判平22.12.20の宮川補足意見に書いてあるじゃん!
行政書士側と主張が違うんだから、裁判して決着付けましょうや?
ってことで、司法書士側から行政書士側にボールを投げたけど、黙殺しっぱなしなのよねw
34:名無し検定1級さん
24/10/13 22:08:34.07 3ayiSwVQ0.net
チャンピオン資格では、登記申請に係わる付属書類を代書する程度の範囲でしか、
相続手続業務は関与できませんよ、違法行為を商習慣に振替える詭弁は通用しません。
35:名無し検定1級さん
24/10/13 22:09:08.25 KXPGy73s0.net
ちなみに、確定日付は法務局でももらえるから、
司法書士が法務局(官公署)提出書類として権利義務・事実証明文書を作成して確定日付をもらうと、
司法書士法3条1項3号業務としてすべての権利義務・事実証明文書が作成できることになる
行政書士にとって不都合な真実
いまだに行政書士側からは黙殺しっぱなしw
36:名無し検定1級さん
24/10/13 22:09:59.46 3ayiSwVQ0.net
「最判平22.12.20の宮川補足意見に書いてあるじゃん!」
そんなこと書いてませんけどw
37:名無し検定1級さん
24/10/13 22:11:09.90 KXPGy73s0.net
>>36
4 昭和24年民甲第1414号民事局長回答などという先例は架空である。
ワイさんがググって間違った行政書士の論婚を鵜呑みにしちゃっただけw
38:名無し検定1級さん
24/10/13 22:15:36.92 3ayiSwVQ0.net
「確定日付は法務局でももらえるから」
そんなの誰でもできる代書だけ、報酬を受けとれば行書法違反になっちゃう、
だから、違法ですよ。
「チャンピオン法第3条8項
司法書士は、第1項に規定する業務であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。」
そんな詭弁が通用する道理はありませんよw
39:名無し検定1級さん
24/10/13 22:20:11.70 3ayiSwVQ0.net
「間違った行政書士の論婚を鵜呑みにしちゃっただけw」
あんたの主張は全部デタラメですよw
40:名無し検定1級さん
24/10/13 22:23:22.79 3ayiSwVQ0.net
そもそも、チャンピオン法は行書法の特別法でも何でもないのですよ、
全く別個の法律なんです、だから、チャンピオン法でもって行書を裁くことなんてできっこないよ、
無茶苦茶いうんぢゃないのwいくら反社舎弟集団のチャンピオンだとしてもだw
41:名無し検定1級さん
24/10/13 22:23:37.91 KXPGy73s0.net
>>39
司法書士法3条1項2号業務なので、無償作成であっても司法書士法73条1項違反
したがって、行政書士がやれば司法書士法78条1項により1年以下の懲役または100万円以下の罰金ですw
このことも行政書士側は反論しないで黙殺しっぱなしなのよね
結局、行政書士側の主張どおりにすると、司法書士が確定日付を法務局でもらえば、
すべての権利義務・事実証明文書を司法書士が作成できる、司法書士法3条1項2号に明文化されているから
行政書士側の主張どおりなのに、行政書士側は黙っちゃったんだよなあ
以後、この点についても司法書士側への反論なし
存在しない架空先例をググって恥をかいたワイさんに失望しますたw
42:名無し検定1級さん
24/10/14 06:42:49.92 S86DNqJb0.net
チャンピオン法73条
「ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
チャンピオン法は、行書法の特別法でも何でもないの、だから、
一般法でしかないチャンピオン法で行書業務に介入できませんよ、別個の法律なんだからw
43:名無し検定1級さん
24/10/14 06:45:37.53 S86DNqJb0.net
毎度のオッサンらチャンピオン法原理主義者の主張はいつも同じで、
行書試験カンタン法理とかいうインチキ論で、
行書試験はカンタンだから、チャンピオン法に商習慣的に劣後し、
商習慣上、行書法はチャンピオン法の一般法となる、とかいうものです。
44:名無し検定1級さん
24/10/14 06:46:35.62 S86DNqJb0.net
しかし、試験合格は単に、書士会登録の要件に過ぎず、業務範囲の云々は関係ない。
毎度お馴染みオッサンの、行書試験カンタン法理なんて通用しませんよw
45:名無し検定1級さん
24/10/14 06:55:14.71 S86DNqJb0.net
歴史的経緯からしても、T8の司法代書人法は、その翌年T9年に制定された内務省令である、
代書人規則の一部を構成する名称独占資格に過ぎなかったのだし、
ザル法で、独占業務資格ではなかったから、代書人登録者以外の無資格者に対抗するためには、
代書人規則の罰則規定を援用するしかなかったわけ。
46:名無し検定1級さん
24/10/14 07:00:03.90 S86DNqJb0.net
T8の司法代書人法になぜ罰則規定が盛られなかったのかは、
司法代書人業務が、単に、裁判所や検察庁に提出する書類を代書するだけの業務で、
依頼人の口述する内容を代書するだけだったから、事実行為でしかなかったからです。
だから、国会で独占業務が認められなかったのだとワイは解釈しとるよ。
47:名無し検定1級さん
24/10/14 07:08:13.86 S86DNqJb0.net
現況チャンピオン法に至っても、裁判所や検察庁や法務局に提出する書類は、
事実行為の範囲を逸脱することができないもので、昔ながらの代書だけです。
これを無償独占なんて名称を勝手に主張してるだけで、
これを独占と認めちゃうと、自由な経済活動を阻害される原因となるから、
事実上無効になるとワイは思うよ、憲法違反ですねw
48:名無し検定1級さん
24/10/14 07:12:43.77 S86DNqJb0.net
だから、現況チャンピオン法で独占と認められうる範囲というのは、
登記供託に関わる手続代理代行までですよ、
当該代理というのは、登記申請を依頼人を委任状を添付して代理し行うから、
申請の結果、法務局に補正を指摘されれば、代理人が職印で訂正できるというもの。
実は、チャンピオン資格はその範囲しか独占が認められていないのです。
49:名無し検定1級さん (ワッチョイ ef67-LGdj)
24/10/14 16:59:54.83 EUAPQZEd0.net
行政書士は会社設立も相続も最後まで責任もって出来ない半端な資格。これで民亊法務の
専門家かいwww
50:名無し検定1級さん
24/10/14 21:01:58.85 S86DNqJb0.net
ワイは主に許認可専門なんだけど、会社設立も相続も依頼されればされるままにやってるけど、
全部、最後までキッチリと業務完了させていただいてますよw
だってね、行書制度の目的は、国民の利便に資することにあるから、
国民の利便に反することはできないのだから、当然に、利便に資するべきであるし、
もとより、会社設立や相続手続を最後までキッチリすることが、
国民の権利利益の実現に資することなのだから、
ワイ事務所としては、依頼されるままに、キッチリと最後まで業務を完了することで、
依頼人の権利利益の実現を図り、依頼人の権利の擁護をすることが債務の履行といえるからだ。
51:名無し検定1級さん
24/10/14 21:05:02.09 S86DNqJb0.net
だから、ワイ事務所は仕事キッチリで、顧客満足度は高いと思うよw
何せ、最後の最後までキッチリとやらせてもらうからねw
52:名無し検定1級さん
24/10/14 21:30:41.91 EUAPQZEd0.net
ワイ君が登記までしてるのか。司法書士法違反の自白だな。
53:名無し検定1級さん
24/10/14 22:12:56.77 EUAPQZEd0.net
行政書士は士業界の制限能力者だな被保佐人
だよ。一人じゃできない。お仕事も初めてのお使いレベル。
54:名無し検定1級さん
24/10/15 15:45:29.92 a5cNLwMt0.net
羽賀研二さん(63)を“処分保留”で釈放 名古屋の中警察署を出て一礼 車に乗り込む 今後在宅で捜査へ
URLリンク(newsdig.tbs.co.jp)
副会長はまだかな~
55:名無し検定1級さん
24/10/15 15:51:40.42 Hekto8JE0.net
あららあ副会長、白かよ
56:名無し検定1級さん
24/10/15 16:38:17.57 b2ieKivL0.net
元々無理筋で警察の勇み足だったんじゃないか。司法書士は裁判官的に当時者の真否を確認する
義務も権限もない、登記を移転する旨の意思言い換えれば登記変動意思を確認すれば免責される
大山鳴動して鼠一匹だね。
57:名無し検定1級さん
24/10/15 16:40:34.84 a5cNLwMt0.net
羽賀研二容疑者ら処分保留で釈放 強制執行妨害など疑い、捜査は継続
10/15(火) 16:17配信
URLリンク(news.yahoo.co.jp)
強制執行妨害目的財産損壊等の疑いなどで愛知県警に逮捕された元タレントの羽賀研二(本名・当真美喜男)容疑者(63)について、
名古屋地検は15日、処分保留で釈放した。地検は理由を明らかにしていない。
今後、任意で捜査を続ける。
他に釈放されたのは、指定暴力団山口組弘道会系組長(69)と司法書士(57)ら6人。
県警によると、羽賀容疑者らは昨年6月、羽賀容疑者が所有する沖縄県北谷町のビル2棟と土地を、
羽賀容疑者が代表取締役を務める不動産関連会社に所有権が移転したようにうその登記をし、
強制執行を妨害するなどした疑いで今年9月に逮捕された。
58:名無し検定1級さん
24/10/15 16:42:40.89 a5cNLwMt0.net
977 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 1b74-ruHb)[] 投稿日:2024/10/12(土) 07:39:02.53 ID:XHKnqjEh0
とはいえ、先にもワイは予言するのだけど、当該副会長は詐欺罪で起訴され、
実刑となる蓋然性が高いとは考えるが、詐欺罪適用自体は、チャンピオン業務とは別個の問題で、
当該副会長が実際に起訴されるだろう10月18日以降に、任意に辞任勧告でもすればいいと思うよ、
日本の司法制度においては、タイポされただけでは起訴されるとは限らないが、
起訴されると相当の確率で有罪になる蓋然性が高くなるからだ。
10月15日時点で暴力団組長といっしょに釈放されたみたいですが
59:名無し検定1級さん
24/10/15 16:48:50.31 a5cNLwMt0.net
名古屋地検は拘留期限である本日15日、全員を処分保留で釈放した
ただし、在宅で捜査が続くようなので、在宅起訴になるのかな?
60:名無し検定1級さん
24/10/15 17:04:30.03 oqYGxxR/0.net
名古屋地検は証拠をさらに集めているので、今後在宅起訴でしょうな
国民向け会長声明に加えて、会員向けの詳細な経緯説明まで出しておきながら、
起訴されませんでした~じゃ大問題だろうし
2024年(令和06年)10月10日
野﨑史生副会長に対する辞任勧告決議について(会長声明)
URLリンク(www.shiho-shoshi.or.jp)
61:名無し検定1級さん
24/10/15 17:06:57.81 oqYGxxR/0.net
在宅起訴された場合 → 司法書士全体の信用が失墜
在宅起訴されなかった場合 → 日本司法書士会連合会の信用が失墜
司法書士業界は、進むも地獄・退くも地獄ですな
62:名無し検定1級さん
24/10/15 17:35:05.11 uby8D6mY0.net
だから、タイホされたから起訴されるとは限らないって言ってんだけどな・・
それに、チャンピオン資格者としての業務の範囲は、
依頼があった場合、依頼者の意のままに、権利を公示するための手続きをすることで、
依頼者が悪人であるのか極悪人であるのかの見極めをすることが職能ではないからね、
だから、反社舎弟たる副会長が、極悪人の依頼を受けて、権利を公示すべく登記申請してくれ、
ということなら、当該副会長の債務は、登記申請を代理して、適切な公示をすることだ。
だから、如何に依頼人が詐欺師であれ極悪人であれ、職務上は何の関係もないの、
何で、日本チャンピオン連合は、当該副会長の職上何ら瑕疵はない、
として、無罪を主張しないのだ、とワイは言っとるわけw
63:名無し検定1級さん
24/10/15 17:38:31.14 uby8D6mY0.net
仮に、詐欺容疑であればだ、副会長個人で為した詐欺行為で、
極悪日本チャンピオン連合会とは無関係なのだから、その辺、ちゃんと主張しないとダメだねw
そうしないと、無関係なその他会員まで損害が広がっちゃうw
64:名無し検定1級さん (ワッチョイ 4b74-LGdj)
24/10/15 17:54:53.64 uby8D6mY0.net
「10月15日時点で暴力団組長といっしょに釈放された」
とはいえ、極悪同盟であることは間違いないのだろうw
何せ、一緒にタイホされ、一緒に釈放で、兄弟の契りでも交わしてるのだろうよ、悪だからw
65:名無し検定1級さん
24/10/15 21:52:39.91 b2ieKivL0.net
郷原弁護士の言ってるように不起訴だろうな。名誉棄損で愛知県警は賠償責任負うな。
66:名無し検定1級さん
24/10/15 22:19:29.97 oqYGxxR/0.net
羽賀研二氏ら7人を処分保留で釈放 虚偽登記の疑い、捜査は継続
毎日新聞 2024/10/15 21:15(最終更新 10/15 21:16)
URLリンク(mainichi.jp)
名古屋地検は15日、虚偽の不動産登記で差し押さえを免れようとしたとして、
強制執行妨害目的財産損壊等容疑などで愛知県警に逮捕されたタレントの羽賀研二(本名・当真美喜男)氏(63)や
暴力団組長ら7人を処分保留で釈放した。
任意で捜査を続ける。
羽賀氏らとともに逮捕された日本司法書士連合会副会長の男性(57)の代理人弁護士が同日、
名古屋市内で記者会見を開き、「男性は正当な登記と認識して行った。
暴力団関係者から依頼を受けたこともないし、接触したこともない。
全く言われなき容疑で逮捕された」と説明した。
弁護士によると、男性は釈放時、疲れた様子だったという。
男性は暴力団関係者との接点や業務の犯罪性について一貫して否定しており、
釈放を受けて「自身の主張が認められた」と話しているという。
弁護士は「不起訴になることは確定的だと考えている。(日本司法書士連合会)副会長である男性の名誉が傷付けられ、
深刻な問題だ」と強調した。
67:名無し検定1級さん
24/10/15 23:07:28.96 YVju3NP+0.net
こういうことがあるから登記は怖い
弁護士が積極的に参入しないわけだ
68:名無し検定1級さん
24/10/15 23:30:29.41 b2ieKivL0.net
大河原化工機の冤罪事件と同じ。信用棄損と名誉棄損が甚だしい。
元山口組の顧問弁護士山之内さんも不起訴だと言ってる。
大河原化工機は5憶位の損害賠償だったけどそれくらいじゃ合わないな。
69:名無し検定1級さん
24/10/16 00:03:19.70 gPp15IeH0.net
弁護士は一方の代理だからな。司法書士は双方代理だからその点で難しいところがある。
70:名無し検定1級さん
24/10/16 01:28:32.75 OrHFbLzn0.net
URLリンク(i.imgur.com)
紀藤弁護士、アンタ言ってることが180度違くない?
71:名無し検定1級さん
24/10/16 07:16:13.26 XwMcF/zL0.net
「男性は正当な登記と認識して行った。」
羽賀物件の謄本をみれば、正当であるか否かは明らかだと思うんだけどなー
ちょっと、ウソっぽい話だな、ってワイは印象を持つけどね・・
「自身の主張が認められた」・・ではなくて、
まあ、「当面の逃亡の恐れなし」として釈放されたのだろうけど・・
72:名無し検定1級さん
24/10/16 07:20:56.28 XwMcF/zL0.net
ワイは思うんだけど、チャンピオン業務って嘘っぽいところが多いのだと思うよ、
誇大広告的な業務が食い扶持になってる印象が強いよね、
よくいうのが、「登記はコワイ」とかね・・
そもそも、チャンピオン業務は、登記申請書を代書して、
依頼人の作成した契約書等書類を添付して、法務局に提出するだけなのよ。
73:名無し検定1級さん
24/10/16 07:26:50.91 XwMcF/zL0.net
法務局は、申請書類や添付書類が定型通りなのかと確認するだけで、
例えば、申請書の氏名が間違いがないかとか物件の所在地が間違ってないかとかを調べるだけで、
形式的に体裁が整っていれば受け付けて、公示するだけの作業なんです。
74:名無し検定1級さん
24/10/16 07:30:33.70 XwMcF/zL0.net
だから、不動産の立会とかいって、取引に立ち会う必要なんてないし、
依頼人から所定の書類を受けとって、法務局に提出するだけで、それ以外に何ら責任はありません。
立会でもって、実印の真偽を確かめたり、依頼人が本人であるか否かなんでどーでもいいんですよ、
申請書類や添付書類が形式に合ってれば、それで業務としてはOKなんです。
75:名無し検定1級さん
24/10/16 07:33:29.64 XwMcF/zL0.net
登記に必要な、登録免許税にも関与する必要がない。
依頼人が勝手に銀行で支払を済ませてくれれば登記手続きが進むだけですよ。
逆に、登録免許税の支払がなければ登記申請が遅れるだけのこと、
チャンピオンには知ったことぢゃない、無関係ですよ。
76:名無し検定1級さん
24/10/16 07:41:23.78 XwMcF/zL0.net
だから、今回の暴力団詐欺事件にしても、
依頼人がウルトラ極悪人であれ、単なる極悪人であれ、ただの悪人であれ、
依頼を受けるチャンピオンからすれば関係ないことです、
要するに、登記申請書
77:に氏名と住所を代書して、 依頼人から手渡された契約書などの証明書類を添付するだけです。 それを法務局の受付窓口に持ち込むだけでOK。 だから、業務上何ら責任なんて発生しようがないのですよ、代書屋なんだからw
78:名無し検定1級さん
24/10/16 07:49:35.22 XwMcF/zL0.net
但し、今回のウルトラ詐欺師で極悪人の羽賀が、
「どーすれば強制執行を逃れることができますかね」という相談を民暴専門の暴力団に相談して、
実質暴力団と内通するチャンピオン資格者が、
「会社を別個に設立して、そこに所有権を移せば、強制執行を逃れることができますよ」
なんて言っちゃえば、共同不法行為でもってタイホとなり、詐欺容疑で起訴される可能性もあった。
そーいうーことだとワイは思うよ。
79:名無し検定1級さん
24/10/16 07:55:15.59 XwMcF/zL0.net
つまり、共犯と見做されるわけよ、
共犯は、共同正犯(刑60条),教唆犯(刑61条),幇助犯(刑62条)と容疑をかけられるわけ、
だから、当面逃亡の恐れなし、として釈放されても、容疑がなくなったわけではないのでね、
要注意ですよw
80:名無し検定1級さん
24/10/16 08:38:14.87 OrHFbLzn0.net
>>78
最二小判令和2・3・6からはそうではないみたい
むしろ司法書士には登記官の形式的審査権を補うほどの実質的損害賠償責任が負わされているようだが
81:名無し検定1級さん
24/10/16 09:45:12.75 rpC8GkS80.net
>>77
民法と刑法は区別しようね
82:名無し検定1級さん
24/10/16 11:19:22.97 OrHFbLzn0.net
>>70
URLリンク(i.imgur.com)
郷原弁護士が紀藤弁護士に怒ってる
日司連が副会長辞任勧告などという理解不能の対応をしたのは、紀藤弁護士のせいであると
不起訴確定的らしい
83:名無し検定1級さん
24/10/16 11:20:06.72 gPp15IeH0.net
かようまりのがnotoで芳賀の登記簿挙げてるな、移転先の会社を新債務者にしてるな。
整合性はある。強制執行妨害というには無理がありそうだ。
84:名無し検定1級さん
24/10/16 11:26:18.59 2rRQqUT30.net
>検察の最終判断は注目されません。
>この種の暴力団事件で逮捕後の在宅起訴などという話は聞いたことがありませんし、
>警察の取調官が最終段階で参考人としての調書に応じるよう求めてきたことからも、
>不起訴は確定的だと思います。
>>73
またワイさんの予想外れたか
ほんと当たらん
85:名無し検定1級さん
24/10/16 11:33:39.41 2rRQqUT30.net
会見のことでキャッキャッしてた吉田もやばいな
あそこの管理人どうするんだよ
86:名無し検定1級さん
24/10/16 11:37:51.88 55aNhus6p.net
会員向けのページに一般向け以上の経緯が記されていたわけではなく
何でこの時点での処分が必要になったのかがツラツラ書かれていただけ
色々と判明してくるのはこれからだと思う
87:303;
88:名無し検定1級さん
24/10/16 11:38:46.12 55aNhus6p.net
やっと書き込めた😂
なんだよドングリって🤣
89:名無し検定1級さん
24/10/16 12:47:23.84 2rRQqUT30.net
羽賀研二の「不徳」と「悪名」…3度目逮捕は処分保留で釈放も、芸能界復帰は絶望的
10/16(水) 11:20配信
URLリンク(news.yahoo.co.jp)
>愛知県警は詰めが甘かったのか、そもそも逮捕容疑が甘かったのか。
>「今回の容疑となった不正登記という見立てからしておかしいというのは、
>逮捕時、複数人の司法書士が証言していました。
>個人から会社へと、不動産の所有名義変更はよくあることであり、
>登記自体には違法性がないとのことでした」とは法曹関係者。
>ではなぜ、愛知県警は逮捕に踏み切ったのか。
>「愛知県警が動いたのは羽賀氏と共に逮捕された司法書士会連合会副会長が愛知県所属だったから。
>暴対法容疑が適当だったようにも見えますが、
>暴力団に金が流れていたという裏取りも愛知県警はできなかったのでしょうね」と推察した。
>羽賀はこの件について「えらい司法書士の先生が大丈夫って登記してくれたんだから、
>オレは悪くない」と周囲に豪語していたとされる。
>結果的に羽賀の主張が通り、濡れ衣だったというわけか。
そんなので司法書士が逮捕までされるの?
摩訶不思議
90:名無し検定1級さん
24/10/16 15:31:24.13 gPp15IeH0.net
登記面に現れない一般債権者が常に執行妨害だと言い張りそれが簡単に認められるなんてことがおかしいんだよ。債務名義があれば差押すればいいし、なければ仮差押や詐害行為取消権行使すれば
いいこと。そして売買代金にも差押は可能。
91:名無し検定1級さん (ワッチョイ fbff-zMIZ)
24/10/16 15:40:36.80 hiStnfF20.net
債務者変更登記をしたということは抵当権者とは合意があったということか
92:名無し検定1級さん
24/10/16 16:26:57.57 gPp15IeH0.net
免責的債務引受を登記原因として新所有者が債務者となってる。これは所有者と抵当権者との共同申請。芳賀とクリエイトとの移転は抵当権者も認容してたことになる。仮装移転であれば既登記の
抵当権者には内緒でする。もっとも抵当権者は債務者変更しなくても影響は受けないけどね。
実体的移転であることの補強にはなる。
93:名無し検定1級さん
24/10/16 16:30:29.09 2rRQqUT30.net
14番付記1号 14番抵当権変更 年月日免責的債務引受
15番付記1号 15番抵当権変更 年月日免責的債務引受
14番抵当権も15番抵当権も、抵当権者は同じ所在地の別法人不動産会社
ただし、どちらも暴力団系
94:名無し検定1級さん
24/10/16 17:45:00.11 gPp15IeH0.net
ワイ君是非一言。でもアホだがら話についてこれないか。
95:名無し検定1級さん
24/10/16 17:53:53.12 rzNJq1aOp.net
限りなく冤罪くさいな
でも司法書士も常に反社チェックしてないと警察に目をつけられる危険性があるんだな
さかし反社絡みの登記って違法性がなくても21条の正当事由になるのだろうか
96:名無し検定1級さん
24/10/16 18:16:19.11 gPp15IeH0.net
民法94条の通謀虚偽表示にあたるような事例では当時者が口裏合わせてるから見破りようがない。
これを信頼した善意の第三者は同条2項で保護されるけど。
97:名無し検定1級さん
24/10/16 19:11:57.59 XwMcF/zL0.net
「最二小判令和2・3・6からはそうではないみたい」
依頼人かチャンピオン資格者に委任された内容によって、
善管注意義務の範囲が異なるという意味だとワイは思うよ。
もっとも、問題の核心は、ワイも前々から指摘するように、登記制度の瑕疵なんですよ。
法務局は、申請された書類の形式的要件適合だけで受け付けちゃう理由は、
そもそも、不動産登記申請に対する処分権がないからです。
だから、法務局は極悪人の申請であろうが、ウルトラ詐欺犯罪者であれ関係ないのですよ、
形式的に書類が揃えば
98:何の問題もないわけだ。
99:名無し検定1級さん
24/10/16 19:17:51.27 XwMcF/zL0.net
但し、依頼人とチャンピオン資格者との間で成立した契約は、
依頼内容によっては、単なる登記申請書を作成して添付書類とともに、法務局に提出して、
権利の公示手続きを行うだけではなく、別途特約がありうるから、
当該契約内容に債務不履行が確認できる場合においては、
改正前民415条が適用され、損害賠償の範囲としては、改正前民416条1項が適用となり、
仮に当該債務不履行による損害の範囲がチャンピオン資格者であれば容易に予見が可能であれば、
改正前民416条2項が適用となる、
・・とまあ、そう意味なのだとワイは理解するよ。
100:名無し検定1級さん
24/10/16 19:25:04.50 OrHFbLzn0.net
>>96
東京高判平29・12・13はそんなこと関係なく司法書士に重い責任を課しているけど?
101:名無し検定1級さん
24/10/16 19:25:39.32 XwMcF/zL0.net
「そんなので司法書士が逮捕までされるの?摩訶不思議」
改正前民416条2項が適用がすなわち過失ありと見做され、刑法適用にも影響するのだと思うよ。
そのような理屈だから、当該反社舎弟副会長が刑事責任を追及されても何ら不思議でもないし、
在宅であっても、なお起訴される可能性もありうることだと思っとるよ。
102:名無し検定1級さん
24/10/16 19:30:18.66 2rRQqUT30.net
>>98
>検察の最終判断は注目されません。
>この種の暴力団事件で逮捕後の在宅起訴などという話は聞いたことがありませんし、
>警察の取調官が最終段階で参考人としての調書に応じるよう求めてきたことからも、
>不起訴は確定的だと思います。
外れてるじゃん
103:名無し検定1級さん
24/10/16 19:32:05.83 XwMcF/zL0.net
「司法書士に重い責任を課しているけど?」
だから、予見可能な事実を見逃したことも不法行為を構成するという意味なんだと思うよ、
これは、チャンピオン資格者に限りませんよ。専門業者は同様に罰せられていますよ。
104:名無し検定1級さん
24/10/16 19:34:07.54 XwMcF/zL0.net
「外れてるじゃん」
それね、現在時点での誰かの主張だからね、確定してませんよ、願望的な予想ですよw
105:名無し検定1級さん
24/10/16 19:38:35.56 2rRQqUT30.net
>>101
>>101
副会長の代理人弁護士、元東京高検の郷原さんだよ
106:名無し検定1級さん
24/10/16 19:41:09.69 OrHFbLzn0.net
>>100
東京高判平29・12・13にはそんなこと書いてないよ?
判例時報No.2387の13頁以降に一文字も書いてないけど
どこに書いてあるのさ
107:名無し検定1級さん
24/10/16 19:41:10.52 XwMcF/zL0.net
だから、その郷原氏とやらの意見ですよw容疑者の代理人なんでしょw
108:名無し検定1級さん
24/10/16 19:42:18.39 XwMcF/zL0.net
「どこに書いてあるのさ」
ワイ独自の解釈ですよw
109:名無し検定1級さん
24/10/16 19:44:33.51 OrHFbLzn0.net
>>105
あー
だから意味不明なことを書いていたんだ、長々と
会話になってないからおかしいと思ったら
テキトーに論評する前にきちんと判決文見てよ
110:名無し検定1級さん
24/10/16 19:51:55.36 2rRQqUT30.net
>>104
逮捕後に処分保留で釈放 → 在宅起訴の可能性なし
一方、非弁で逮捕された高知の行政書士は逮捕後に釈放されていないので、起訴可能性ありということか?
ワイさんは高知の行政書士は起訴されないと言ってたが、副会長は在宅起訴の可能性ないのと整合性が取れないみたいだが
非弁も犯罪だろ
111:名無し検定1級さん
24/10/16 19:57:53.03 XwMcF/zL0.net
委任関係がある場合のみならず、第三者に対しても、本人確認以外の実体上の権利関係の存否、
に関する調査確認の有無内容についても、その射程が及ぶ、というのも、
要するに、注意義務違反が確認されれば、不法行為責任を負う場合がある、という意味ですよ。
112:名無し検定1級さん
24/10/16 20:00:30.70 XwMcF/zL0.net
「非弁も犯罪だろ」
非弁は犯罪ではありませんw単なる職域問題に過ぎません。
反社舎弟副会長事件とは、種類が違う問題ですよ。何せ、詐欺なんだからw
113:名無し検定1級さん
24/10/16 20:02:41.39 2rRQqUT30.net
>>109
2年以下の懲役または300万円以下の罰金(弁護士法77条3号)
モロ犯罪
114:名無し検定1級さん
24/10/16 20:07:44.01 XwMcF/zL0.net
そもそも、宿毛のオジンの事件は、単なる職域問題に過ぎないから、
タイホされても不起訴ですよw
H30.10.30の弁護士会による措置請求も空振りで、
訴訟提起するも、今度は、請求却下で、赤っ恥で終わるのではないのでしょうかねw
115:名無し検定1級さん
24/10/16 20:13:54.34 gPp15IeH0.net
詐欺罪の構成要件もしらないのか。刑法典に記載されてるもののみが犯罪なのか。
無知もここに極まれり。
116:名無し検定1級さん
24/10/16 20:14:56.14 XwMcF/zL0.net
改正後の弁護士法は単なる一般法に過ぎないのに、いつまでたっても特別法気分
117:で、 弁護士会は措置請求だの訴訟提起だの、はっきりいって無謀だと思う。 県知事を訴えても認められる道理があるわけないだろうよ、ショボい弁護士法を根拠にw もはや、お笑いですよw
118:名無し検定1級さん
24/10/16 20:17:34.40 2rRQqUT30.net
>>111
平成30年の事件は、去年2月に広島県が行政書士に対して文書で指導した
非弁行為が明確に確認できなかったので、県知事として懲戒処分を下せないので見送っただけ
行政書士が不適切文書を作成したことは事実認定で認められたので、文書指導にとどまったにすぎない
懲戒処分を求める行政訴訟で争っているのはこのことだろ?
119:名無し検定1級さん
24/10/16 20:21:54.85 rDbyNoL60.net
神様に、弁護士か、行政書士のどちらかにしてやると言われたら
ヤメロおじさんだって弁護士を選ぶだろ?
自分が弁護士になれなかったと言って弁護士の悪口ばかり言うのはダサくないか?
120:名無し検定1級さん
24/10/16 20:23:06.30 XwMcF/zL0.net
「非弁行為が明確に確認できなかったので、県知事として懲戒処分を下せないので見送った」
弁護士会はこれを非弁だ非弁だと大騒ぎして、知事に対し懲戒処分をしないのは、
監督体制が機能してないからだ、とか主張してるのだけど、お笑い草ですよw
請求却下で間違いなしですよ、そもそも弁護士会に請求する権利などありはしないよw
121:名無し検定1級さん
24/10/16 20:25:46.06 2rRQqUT30.net
>>116
口頭弁論既に何回もやってますがな
却下なら口頭弁論始まらないっての
122:名無し検定1級さん
24/10/16 20:27:43.49 XwMcF/zL0.net
大学出たての若者なら弁護士で頑張るべしだと思うけど、
ワイのようなオジンが今さら弁護士やってもニーズなんてないよ、
行書で十分ですよw年収1000万だしw
123:名無し検定1級さん
24/10/16 20:38:36.06 XwMcF/zL0.net
おまいら行書年収1000万円がどんだけ忙しいのはわかってんのか、
1日24時間しかないのに、時間に追われて、他の業務をする余裕もないわけ、
行書業務だけでも一般の許認可やら民事法務やらでてんてこ舞いなのに、
これに入管業務なんてできないの、時間がないから。
ましてや、他士業業務を専門的に行う余裕は全くありません、
月曜日になったと思ったら、もう金曜日、で期日に追われ厳しい毎日なんですよ。
ワイはおまいらのようにヒマぢゃないのw
124:名無し検定1級さん
24/10/16 20:42:47.99 rDbyNoL60.net
暇じゃないと言いながら長文糞レス22もするんだから能力バツグンだなぁ
弁護士なっちゃえよ🤗
125:名無し検定1級さん
24/10/16 20:44:49.57 rDbyNoL60.net
そう言えばヤメロおじさんの盟友の長文おじさんは元気かな🤣
あの頃は良かったよ2ちゃんが燃え盛っていた🤣
126:名無し検定1級さん
24/10/16 20:52:22.47 XwMcF/zL0.net
最近なんて、許認可依頼が続々なもので、どこの会社やってるのかわかんなくなって、
窓口で混乱しちゃって怒られちゃったよw
これ以上業務を拡大するのはムリです、これが行書年収1000万円の実体です。
もうこれ以上やっちゃうとポンコツになっちゃうよw
127:名無し検定1級さん
24/10/16 21:27:33.92 gPp15IeH0.net
そんなに忙しくしても1000万ぽっちか。行書の社会的評価はそんなもん。
128:名無し検定1級さん
24/10/16 22:14:23.41 4R1b7Fhj0.net
>>122
師匠
こちとら未経験のひよっ子ですが
弟子入りさせてくれませんか
師匠から行政書士業務一通り教わりたいっす
129:名無し検定1級さん
24/10/17 07:06:12.31 fqhLrltu0.net
先にも批判するところの大阪高裁26.6.12の裁判例なんだけど、
行書法上の権利義務事実証明に関する書類作成のできる範囲とは、
弁3条所定の「一般の法律事務」にあたる部分は含まれないとし、
当該一般の法律事務とは、
将来法的紛議の発生することがほぼ不可避である状況において、
その事情を認識しながら書類を作成すること、だという・・
130:名無し検定1級さん
24/10/17 07:07:06.96 UOTb2w3l0.net
>>119
5chでつまらんレスしてくっそ暇そうじゃん
131:名無し検定1級さん
24/10/17 07:07:10.74 fqhLrltu0.net
しかし、かつては弁護士法は特別法的解釈が可能な法律とも言えたが、
現況の一般法化した現況において、弁護士法の規定自体が行書法に直接影響しえるのか疑問だ。
ワイはそう解釈しとるよ。だから、先の大阪高裁判決は解釈を間違ってると思うよ。
132:名無し検定1級さん
24/10/17 07:10:37.92 fqhLrltu0.net
弁護士法72条の禁止は、法律で別段の定めがあればこの限りでないので、
解釈論の展開のほか、法改正という手法を選択することができるからだ。
つまり、行書法の解釈は弁護士法所定にもかかわらず自由に解釈論の展開が可能で、
また、実際に法改正により、従前の解釈論に対抗する個のも可能なのです。
133:名無し検定1級さん
24/10/17 07:14:12.54 fqhLrltu0.net
だから、大阪高裁26.6.12の裁判例にもかかわらず、行書法に係わる解釈論は可能なんです。
134:名無し検定1級さん
24/10/17 07:14:36.67 fqhLrltu0.net
つまり、弁護士法所定の解釈論でもって行書を取り締まることは不可能なんですよ、
だから、大阪高裁判例は間違いで、無効が正しい、とワイは解釈しとるわけだ。
135:名無し検定1級さん
24/10/17 07:20:34.31 fqhLrltu0.net
このような抽象的かつ違法な解釈論でもって、公序良俗違反と結びつけるのは不適切だと思う、
むしろ、例の袴田事件同様に、自作自演の司法による犯罪につながる行為にあたる、
とワイはおもうわけ。
136:名無し検定1級さん
24/10/17 07:43:01.46 fqhLrltu0.net
そもそも当該裁判例においては、
「その他一般の法律事件」と「その他の法律事務」の違いを明確にしないままに、
「その他の法律事務」の範囲を論じ、公序良俗違反に結びつける極めて粗雑な論理で構成され、
そもそも瑕疵のある裁判例であるとワイは思うわけだ。
137:名無し検定1級さん
24/10/17 07:43:46.76 fqhLrltu0.net
また、現況、特定行書制度においては、紛争性のある法律事件の扱いを職務とするから、
十把一絡げに行書業務の範囲を論ずるべきではないと思う。
これは、対チャンピオン法においても同様だと思うよ。
138:名無し検定1級さん
24/10/17 12:13:49.13 V3H7dajl0.net
>>93
なるわな。
定款作るだけでも、反社じゃない申告させるし。
そもそもどんな業務でも依頼者との契約書に反社条項入れてるし。
取引自体したらあかん。
139:名無し検定1級さん
24/10/17 12:28:20.90 AtapOe150.net
ところが、行政書士法11条でも司法書士法21条でも、反社であることを理由として受任拒絶できるかどうかについては、
日行連も日司連も回答してないんだよ
回答しているのは、たとえば契約書の反社条項に違反して、反社が身分を偽った場合には反社が詐欺罪で逮捕されるという話だけ
行政書士や司法書士が受任を拒絶する正当事由に「反社であること」が該当するかどうか、これについては未だ一度も明確に回答していない
根底には、反社は人権がなくて、常に本人申請しかできないのか?という問題がある
行政書士法1条や司法書士法1条との兼ね合いから、日行連や日司連は正当事由該当性の回答を今まで一度もしてこなかった
これも今回の一因
日司連は司法書士法21条自体を廃止する法改正に去年から動いているけど、
日行連は次期行政書士法改正案でも行政書士法11条は存置している
140:名無し検定1級さん
24/10/17 12:34:09.60 V3H7dajl0.net
警察の方針は、反社は口座が持てません家を借りれませんあらゆる契約ができません、契約してもあとから解除損害賠償できます、嫌なら反社組織から抜けてください、ですから。
反社の関係者も同様です。また、不当要求等を行うものは、組織に属してない個人でも反社会的勢力です。
反社条項を入れて、可能なら反社チェックする、気付いた時点で解除する。
士業は警察等と連携して動く。
これどの士業でも登録初年度に研修で教わるはずですよ。
事務所運営の基本中の基本。
141:名無し検定1級さん
24/10/17 12:39:11.97 AtapOe150.net
>>136
反社条項と行政書士法11条や司法書士法21条で受任拒絶できるかどうかは別の問題だよ
弁護士は受任拒絶できるからいいけど、他の受任義務がある士業では、どこの研修でも教えていない
日行連も日司連も反社、または反社の関係者であることを理由として受任拒絶できる、正当事由に該当する、
なんてことは指針に書いてない
142:名無し検定1級さん
24/10/17 12:40:06.84 AtapOe150.net
21条の正当事由で受任義務を回避できるのは、登記申請の内容に疑義がある場合
反社であることのみを理由として受任義務は回避できない
反社も所有権の主体なんだから、反社と取引自体しない、なんてことは許されない
逆にそれのみを理由として取引拒絶したら、懲戒処分になる
しかも今回は反社ではなく、反社の親族主体だから、余計に受任義務を回避できるかどうか難しい
暴排条項とはまた違う次元の話であって、依頼者が反社であることのみを理由として受任義務を回避することができるかどうか、
これはリーディングケースがまだない
143:名無し検定1級さん
24/10/17 12:46:48.63 V3H7dajl0.net
>>138
できますよw
忙しいから、でもできます。
むしろ、取引したらダメですね。
144:名無し検定1級さん
24/10/17 12:51:55.21 AtapOe150.net
>>139
それは業務輻輳を理由としているから
業務輻輳ではなく、依頼者が反社であることのみを理由として受任義務を回避することができるのか?とはまったく違う次元の話
今回の財務省や沖縄県相手の抵当権抹消登記すら受任拒絶する、取引したらダメ、なんてことはないよ
日司連はそんなことを指針で書かなかったから
145:名無し検定1級さん
24/10/17 12:55:03.79 V3H7dajl0.net
疑問なら管轄の省や会に質問してみたら?
反社と取引していいですかって。
ダメに決まっとるやろwwwww
146:
24/10/17 12:56:51.80 atl4/emE0.net
>>136
反社条項の話と、司法書士法21条で反社身分である依頼者からの依頼を拒絶できるかという話は、まるで違う
共同相続人の一人が相続登記を依頼したけど、他の共同相続人の一人が現役暴力団組員だから、
被相続人の共同相続登記をすべて拒絶しなければならない
これが正当事由に該当するなんてことは注釈司法書士法にもないぞ
「国民の権利を擁護」しなければならないんだから、現役暴力団組員も基本的人権がある以上、
反社だから~という理由だけで正当事由に該当すると解釈するのは無理筋すぎる
147:名無し検定1級さん
24/10/17 12:59:36.74 AtapOe150.net
>>141
受任義務がない日弁連は反社と取引していいとちゃんと回答している
反社であっても人権があるので、弁護人として活動する必要があることを理由として
148:名無し検定1級さん
24/10/17 13:13:03.51 atl4/emE0.net
>さかし反社絡みの登記って違法性がなくても21条の正当事由になるのだろうか
という照会に対して
>なるわな。
>定款作るだけでも、反社じゃない申告させるし。
>そもそもどんな業務でも依頼者との契約書に反社条項入れてるし。
>取引自体したらあかん。
と断言するのはどうだろうか?
相続登記が義務化された現在において、司法書士が司法書士法21条の正当事由を理由として、
反社身分である依頼者からの依頼を拒絶する
共同相続人の一人が、または被相続人自身が現役暴力団組員だった場合、相続登記が完了しないことになる
自分は上記照会に対して消極に解する
149:名無し検定1級さん (ワッチョイ 4b74-LGdj)
24/10/17 14:57:23.74 fqhLrltu0.net
これはワイ的解釈だけど、
反社のオッサンからの依頼があった場合なんだけど、
例の反社舎弟の副会長が、毎度お馴染みの反社ルートからの依頼だとわかって、
取引に応ずるのは違法になるということだと思うよ。
基本的に反社はロクなことをしないことが前提なんだから、反社の依頼はアウトでしょ。
150:名無し検定1級さん (ワッチョイ 4b74-LGdj)
24/10/17 14:57:58.78 fqhLrltu0.net
善意無過失であればOKだし、少し注意すれば反社だとわかるのに調査義務を怠ったとなると、
不法行為を構成する場合もあるから、要注意だということだろうよ、
反社関係者とわかればサッサと身を引くのが防身の術なんだろうよ。
その場合は、受任を拒否する正当な理由になるということだな。
151:名無し検定1級さん
24/10/17 15:39:38.72 ohkhBWx60.net
改正された犯収法の疑わしい取引の報告義務も弁護士と司法書士のみ除かれてる
司法書士は登記じゃなくて簡裁代理の方が理由だと思うけど
守秘義務との兼ね合いからしても非常に難しい問題なんだよな
行書兼業の司法書士の報告義務はどうなるんだって話もあるしな
152:名無し検定1級さん
24/10/17 20:15:38.67 atl4/emE0.net
日本司法書士会連合会の「司法書士行為規範に関する実務 注釈と事例による解説」
先月5日に発売したばかりの最新公式見解本だが、司法書士法21条と司法書士行為規範28条の正当事由につき、
65ページに見解が記載されている
これを見ても、やはり反社身分である依頼者からの依頼を正当事由を根拠にして拒絶�
153:キることができるとは書いていない そんな簡単に「取引自体したらあかん」で片づけられる問題じゃないよな
154:名無し検定1級さん
24/10/17 20:24:07.92 atl4/emE0.net
行政書士もそうだけど、司法書士や行政書士のほうでその人が反社身分かどうかを調べる手法自体が存在しない
受任義務との関係は実に難しいね
155:名無し検定1級さん
24/10/17 20:38:01.28 Qjy3Uo3I0.net
今回の芳賀事件では実際に金が動いて差押等が抹消されてる。だから実体的法律関係はある。
警察は前副会長から国賠で訴えられるかもしれない。前回の偽装離婚による財産分与とは違う。
大チョンボでは。
156:名無し検定1級さん
24/10/17 21:15:13.22 yZQqacNTp.net
あの登記内容と客筋で何で請けたのか理由が知りたい
現実的には断る理由などいくらでもあるのだから受任義務など関係がない
東京の本職ならあれを請ける奴は皆無だよ
157:名無し検定1級さん
24/10/17 21:32:09.92 fqhLrltu0.net
羽賀からどうすれば債権者から差押を逃れることができるか、について、
民暴専門の暴力団は相談を受けて、舎弟の副会長と共謀して、
会社を別個に設立して、所有権を移転し、その会社を債務者とする暴力団金融の抵当権を登記、
一応の正常を装う体裁を整えたのでしょうな。
158:名無し検定1級さん
24/10/17 21:40:05.03 fqhLrltu0.net
債権者は、抵当権が登記されている物件を差押しても、暴力団金融の抵当権者が邪魔になり、
債権がどれだけ回収できるかわからないし、空振りも可能性もあるから、
実質的に暴力団が支配する当該物件を差押ようという気が起こらないだろ。
159:名無し検定1級さん
24/10/17 21:43:05.13 fqhLrltu0.net
暴力団金融も元金とトイチ金利が回収できれば問題なし、羽賀と暴力団はウインウインの関係、
そして、暴力団と舎弟副会長は、詐欺物件詐欺登記で仕事を回せるのでウインウインの関係、
160:名無し検定1級さん
24/10/17 21:43:29.93 fqhLrltu0.net
そのような悪のトライアングルとなっていたのだろうとワイは推断するよ、
だから、羽賀、暴力団、舎弟副会長は、再び証拠が固まり次第再逮捕となるのか、と思うよ。
161:名無し検定1級さん
24/10/17 21:45:09.27 AtapOe150.net
債権額2億円の抵当権と債権額2億3000万円の抵当権
トイチ金利で返済受領したらそれこそ逮捕
162:名無し検定1級さん
24/10/17 21:53:09.65 Qjy3Uo3I0.net
詐欺登記という言い方は変、詐欺は財物を交付させるもの。敢えて言うなら不実の登記。
でも連件で金も動いて国税債権の担保も抹消されてるから。
実体的な物権変動はあったのだろうし不実の登記とも言えない。
いずれにしても司法書士には嫌疑なし。
163:名無し検定1級さん
24/10/18 06:35:09.73 wPhcyi6s0.net
その前に税金滞納による差押がいっぱい付いてたんだけど、、、、
164:名無し検定1級さん
24/10/18 06:51:41.45 T/jemLV+0.net
トイチ金利というのは、暴力団金融と羽賀のと消費貸借契約は、
表向きは、利息制限法の上限の15%以内になってるのだけど・・
165:名無し検定1級さん
24/10/18 06:53:14.25 T/jemLV+0.net
暴力団と羽賀との闇契約で、悪のコンサルフィーが付加されていて、
ボッタクリ報酬とセットされているのだろう、ということなのよ。
166:名無し検定1級さん
24/10/18 06:55:39.27 T/jemLV+0.net
「税金滞納による差押がいっぱい付いてた」
まあ、それはね、羽賀がカネ払いが悪いだけのことだからw
税金に回さなきゃならないカネを遊興費に使っちゃたんだろうよ、どうせw
167:名無し検定1級さん
24/10/18 07:02:33.29 T/jemLV+0.net
「司法書士には嫌疑なし」
だから、日本チャンピオン連合会は無罪を主張しないのか、とワイは言ってるのだけどw
168:名無し検定1級さん
24/10/18 07:15:26.15 T/jemLV+0.net
何で、起訴されるかされないかわからない段階で、辞職勧告をするのだ、と。
169:名無し検定1級さん
24/10/18 07:15:52.86 T/jemLV+0.net
ワイが会長だったら、即刻記者会見を開いて、チャンピオン業務上は問題なし、と主張するよ、
但し、反社舎弟の副会長が第三者たる債権者を騙す意思があったのかどうかはわからない、と。
170:名無し検定1級さん (ワッチョイ fbf8-TPC7)
24/10/18 07:35:28.79 JiKLj7pn0.net
ふ~ん
171:名無し検定1級さん
24/10/18 11:16:57.94 wSjuyTp80.net
元検事の郷原弁護士も元山口組顧問弁護士山之内弁護士も嫌疑なしと言ってたな。
紀藤弁護士が大不祥事とXで拡散したから会も謝罪談話出さざるおえなかったんだろう。
紀藤弁護士と愛知県警の勇み足。損害賠償請求されるかもしれない。
172:名無し検定1級さん
24/10/18 13:44:00.97 uNRyCCzi0.net
また運び屋が1人今月処分された
今度は84年登録の行政書士
とうとう実態がないような高齢行政書士まで運び屋にさせられる時代が来た
173:名無し検定1級さん
24/10/18 13:48:12.80 uNRyCCzi0.net
川崎・高津区のコインランドリーで窃盗 容疑で司法書士の男を逮捕
2024年10月17日(木) 21:40
URLリンク(www.kanaloco.jp)
174:名無し検定1級さん
24/10/18 14:03:24.77 XhkD41Jw0.net
>>168
会員限定で記事読めない
司法書士がコインランドリーで下着盗んだの?
175:名無し検定1級さん
24/10/18 14:06:44.05 uNRyCCzi0.net
>>169
コインランドリーの洗濯乾燥機からTシャツを盗んだ
店内の防犯カメラ、性別書いてないけど女性用だったのかも
176:名無し検定1級さん
24/10/18 14:09:08.96 uNRyCCzi0.net
ああ、Tシャツ以外にも女性用のものを盗んでたわ
177:名無し検定1級さん
24/10/18 18:32:04.73 wSjuyTp80.net
処分保留で釈放ならまず不起訴だろうな。芳賀の関連会社へダイレクトに移転できなかったの
はその会社の口座開設に時間がかかったから。交付した手付金が流れる可能性があったから。
だから芳賀を受任者にして先に移転した。そして実体どおりに民法646条2項で移転した。
副会長は冤罪の被害者。
178:名無し検定1級さん
24/10/18 19:22:24.80 uNRyCCzi0.net
今回の運び屋は84年登録の74歳
海事代理士兼業、早大卒
申請取次行政書士として運び屋をやらざるを得ないほど生活に窮していたのか
179:名無し検定1級さん (ワッチョイ 5f4f-F6D9)
24/10/18 20:25:49.22 eFuYHk8w0.net
今回の運び屋も新宿支部か
新宿支部は昔から横行している
180:名無し検定1級さん (ワッチョイ fb77-D77q)
24/10/19 07:31:45.38 eSSjzkcL0.net
>>142
法21条の適用なくても反社条項で拒否するんだから、結局拒否できるだろww
拒否どころか、取引してはいけないんですよ。
反社にも人権というが、口座持てない、家借りれない、あらゆる取引できない、会社設立できない。
この時点で反社に実質的な人権はないと言っているようなものだ。
関係者、利用するものも含めてな。
住む権利、資産を保有する権利さえないんです。
一般国民の持つ人権主張したいなら、反社を抜けなさい、関係を断ちなさい。そういうこと。
181:名無し検定1級さん
24/10/19 08:04:46.69 aNxQ0cxH0.net
まあね、現況暴力団に人権なしはほぼ事実なんだろうけど、
刑に服役する犯罪者と同様に、暴力団構成員である事実をもって、権利が制限される、
という意味なんだとワイは思うよ。
182:名無し検定1級さん
24/10/19 08:14:27.87 gnuQvKRF0.net
>>175
136 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ dba8-D77q)[sage] 投稿日:2024/10/17(木) 12:34:09.60 ID:V3H7dajl0
警察の方針は、反社は口座が持てません家を借りれませんあらゆる契約ができません、契約してもあとから解除損害賠償できます、嫌なら反社組織から抜けてください、ですから。
反社の関係者も同様です。また、不当要求等を行うものは、組織に属してない個人でも反社会的勢力です。
反社条項を入れて、可能なら反社チェックする、気付いた時点で解除する。
士業は警察等と連携して動く。
これどの士業でも登録初年度に研修で教わるはずですよ。
事務所運営の基本中の基本。
司法書士法21条 → 委任契約締結前の受任拒絶可否の話
反社条項 → 委任契約締結後の売買契約解除の話
局面がまるで違うから、混同しすぎ
183:名無し検定1級さん
24/10/19 08:18:54.90 aNxQ0cxH0.net
チャンピオン業務としては、例えば、登記手続きの相談があって、
債権者から差押や強制執行から逃れる方法はないですか、など羽賀から相談があったとしてね、
184:名無し検定1級さん
24/10/19 08:19:17.88 aNxQ0cxH0.net
その相談に応じて、会社を設立して、所有権を移転させて、会社名義で借入をして、
抵当権を設定すれば、債権者は当該不動産を差押する気持ちにはなれない、と思う、と答えるわけ。
185:名無し検定1級さん
24/10/19 08:26:47.46 aNxQ0cxH0.net
そりゃ、いい案だな、それで登記してください、と依頼されたとして、委任状を取り出し、
依頼人の押印をいただいて、業務に着手する、というわけだろ。
186:名無し検定1級さん
24/10/19 08:30:45.43 aNxQ0cxH0.net
この場合、登記手続するのは羽賀だが、実際の手続は、代理人のチャンピオンなわけ、
羽賀との委任契約は、登記手続を遂行する範囲を債務とするから、
チャンピオンは債務を果しさえすればいいことになる。
187:名無し検定1級さん
24/10/19 08:40:17.35 aNxQ0cxH0.net
法人登記、所有権移転登記、暴力団金融の抵当権設定登記・・と連件申請となって、
チャリンチャリンと課金してウハウハですわ、ということなんだろ、
だから、チャンピオンと暴力団や詐欺師との悪の共同不法行為は絶えなくなるわけw
188:名無し検定1級さん
24/10/19 08:42:05.80 gnuQvKRF0.net
金融庁に出向中の裁判官がインサイダー取引か、TOB審査を担当し情報入手…証券監視委が強制捜査
2024/10/19 05:00
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
こっちのほうがウハウハだろ
いずれも有罪確定だからお先真っ暗だが
189:名無し検定1級さん
24/10/19 08:44:25.42 aNxQ0cxH0.net
特に、反社勢力との依頼関係がチャンピオン法やら規則で制限されてるわけでもないから、
日本チャンピオン連合会としては、会を挙げて、反社勢力と結託して、
悪の連件ビジネスでジャンジャン儲けよう、というのが先の反社舎弟の副会長の教えなんだろ。
190:名無し検定1級さん
24/10/19 08:54:30.05 gnuQvKRF0.net
90人一斉逮捕、5人が公開手配に…被害額10億円の「SNS型投資詐欺」
リーダー格の男の“意外な暮らしぶり”とは
2024年08月03日
URLリンク(www.dailyshincho.jp)
>>184
「反社舎弟の副会長」
上の事件で逮捕された行政書士は反社グループそのものだったが
司法書士の副会長も反社グループそのものなの?
一切報道されてないけど
191:名無し検定1級さん
24/10/19 09:09:28.66 aNxQ0cxH0.net
当該副会長が暴力団と一緒にタイホされたのは、
警察が暴力団の資金の流れを捜査していたところ、副会長とのカネのやり取りを発見したから、
192:名無し検定1級さん
24/10/19 09:09:52.76 aNxQ0cxH0.net
当該副会長と暴力団は取引関係にある、としたからだとワイは思うよ、
暴力団と一緒にタイホされたその他7人とかいうのも、暴力団と取引関係のある、
暴力団関係勢力の一つに見做された、ということだと思う。
193:名無し検定1級さん
24/10/19 09:14:00.59 cOQMqFzX0.net
ソース出せよ
194:名無し検定1級さん
24/10/19 09:15:50.73 aNxQ0cxH0.net
実際に、報道では、釈放時の表現として、
「六代目山口組弘道会傘下の暴力団組長ら、あわせて7人が処分保留で釈放」として、
当該副会長も暴力団組長らに含まれているから、反社勢力と見做されたということだ。
195:名無し検定1級さん
24/10/19 10:08:02.87 eSSjzkcL0.net
>>177
いいえ、受任前に反社とわかれば受任することなく拒否しなければならないです。
契約自体禁止なんですよ。
これ知らないで士業やってるってやばない?
一般企業でもそうですよ。
反社は徹底的に排除しましょう、権利は与えません。
嫌なら反社をやめろ。関わるな。何度も書いてますが、これが方針ですので。
196:名無し検定1級さん
24/10/19 10:16:33.68 eSSjzkcL0.net
行政書士会だけではなく各士業会で研修やってないのかね。
私のときはありましたよ。
無資格者ですか?
197:名無し検定1級さん
24/10/19 10:22:24.28 gnuQvKRF0.net
>>191
>いいえ、受任前に反社とわかれば受任することなく拒否しなければならないです。
>契約自体禁止なんですよ。
司法書士法21条理解してます?
198:名無し検定1級さん
24/10/19 10:23:16.65 gnuQvKRF0.net
反社条項と司法書士法21条は委任契約締結前後で局面が違うから、まったく次元の違う話ですよ
199:名無し検定1級さん
24/10/19 10:28:15.22 cOQMqFzX0.net
>>190
行政書士の業務委任契約書に暴排条項入ってないだろ
暴排条項書面は業務委任契約書とは別に作成するようにとの会指導なんだから
受任拒絶の行政書士法11条は業務委任契約者の話じゃん
200:名無し検定1級さん
24/10/19 10:34:04.99 cOQMqFzX0.net
>>191
日行連のどの指針よ?
ソース出せって
201:名無し検定1級さん
24/10/19 10:39:04.
202:33 ID:cOQMqFzX0.net
203:名無し検定1級さん
24/10/19 11:54:04.53 aNxQ0cxH0.net
チャンピオンの主力業務である不動産登記申請代理なんだけど、
申請されれば法務局は形式的要件に適合しされすれば申請は受け入れざるを得ないわけ。
204:名無し検定1級さん
24/10/19 11:55:46.77 aNxQ0cxH0.net
当該申請者が暴力団であったとしてもだ、そんなの関係ないわけ、
だから、反社舎弟となった副会長が暴力団を代理しても登記法上何ら問題はないことになる。
205:名無し検定1級さん
24/10/19 11:59:33.42 aNxQ0cxH0.net
但し、反社舎弟の副会長がチャンピオン法21条所定を理由として、委任を拒否することができる。
又は、原則として拒否することができないw
206:名無し検定1級さん
24/10/19 12:01:38.46 aNxQ0cxH0.net
だから、登記法上またはチャンピオン法21条所定を理由として、成立した委任契約は、
仮に暴力団による悪の依頼であったとしても、正当に成立することになるw
207:名無し検定1級さん
24/10/19 12:06:36.47 aNxQ0cxH0.net
然るに、反社舎弟成りした当該副会長が、悪なるビジネスモデルを会員に吹聴し、
指導することは、悪業とはいえ、チャンピオン資格者とすれば正当な業務の範囲にあたる。
208:名無し検定1級さん
24/10/19 12:08:10.31 aNxQ0cxH0.net
すなわち、悪なる副会長を頂点とする日本チャンピオン連合会は、
悪の組織である、ということが明らかになったw
209:名無し検定1級さん
24/10/19 12:50:23.29 eSSjzkcL0.net
>>193
いいえ、委任契約の際の契約書に違反しているので、契約自体できません。
契約締結の際に反社じゃないと確約させるんだから。
210:名無し検定1級さん
24/10/19 12:52:31.75 eSSjzkcL0.net
>>196
反社を調査する権限がない民間企業でも、反社条項ありますけどね。
ごねるなよ無資格の素人。
211:名無し検定1級さん
24/10/19 12:55:15.51 eSSjzkcL0.net
わからないなら、会に聞けよ。
反社と取引していいですかってw
212:名無し検定1級さん
24/10/19 13:15:59.36 gnuQvKRF0.net
>>203
委任契約の際の契約書に反社条項を直接入れてるんですか!?
それ、行政書士としてまずいですよね
日行連の委任契約には入れられない雛形になっているので
213:名無し検定1級さん
24/10/19 13:17:04.51 cOQMqFzX0.net
>>205
ソースないことをあたかも会の研修とかウソつくなよ
有資格者だとしたらデマもいいところ
214:名無し検定1級さん
24/10/19 13:19:56.56 cOQMqFzX0.net
>反社を調査する権限がない民間企業でも、反社条項ありますけどね。
民間企業は委任契約じゃないだろ
売買契約などの民民取引だから当たり前じゃん
行政書士の場合、委任契約+暴排条項書面で、委任契約に反社条項を盛り込めないだろ
有資格者でこの程度の認識なの?
215:名無し検定1級さん
24/10/19 13:21:44.29 gnuQvKRF0.net
にわかには信じられない書き込みですよね
行政書士だとしたらありえない
だって日行連は委任契約に直接入れられない指針になっているから
216:名無し検定1級さん
24/10/19 13:25:32.70 gnuQvKRF0.net
司法書士法21条 → 委任契約締結前の受任拒絶可否の話
反社条項 → 委任契約締結後の売買契約解除の話
もう一度書きますが、司法書士法21条と反社条項では局面がまるで違います
混同しすぎです
217:名無し検定1級さん
24/10/19 13:37:57.58 0aE++W3l0.net
0070 小野靖王 2024/10/08(火) 20:56:59.31
電話0444355141 弁理士検索 小野恵 nec研究所を勝手に名乗る詐欺
指南役の新虎森田弁護士
ID:H32dYXxW0
垢版
|
0071 あなたの1票は無駄になりました 2024/10/10(木) 02:15:07.69
0055 闇バイト小野恵 靖王 鈴木健司グループ
「勝てば官軍」ゆうてな…なりすまし新虎の森田弁護士を用意して信用させ遺産相続執行人になり億単位持ち逃げの計画を立案した時はわいのやり方は絶賛された けどなりすましが当たり前のようになってくると今度は何で遺産相続執行人以外の詐欺ができへんのや言うもんがでてきた
当たり前て・・・
なりすまし森田弁護士を用意す
218:るだけでも凄いことですやん ハタから見てるだけの闇バイトグループの人間はすぐ慣れる新虎もんや。 ハハ・・・ついこの間までホメとったんちゃうんかい。 たくさんの詐欺を立案しないと納得せえへんのや。 じじいはいささか疲れたわ 0056 闇バイト税金逃れ 小野恵靖王グループ なりすまし新虎森田ご推薦のそのまたなりすまし弁護士花田が固定電話解約してランナウェイ 利益相反詐欺録音テープ ID:gvZ409fW0(1/2) 0728 取り込み詐欺 シャープ株式会社 電子デバイス事業本部 センシングデバイス事業部 第2営業部 第一営業チーム 主事 小野靖王 広島県福山市大門旭1番地 0849401634 シャープを詐欺の道具として使う
219:名無し検定1級さん
24/10/19 14:39:31.44 gnuQvKRF0.net
自民党本部に火炎瓶か 首相官邸前に車突っ込む 逮捕の49歳は黙秘
「供託金廃止」訴え、過去に原発反対も 逮捕された容疑者の父が語る
有料記事
2024年10月19日 12時41分
URLリンク(www.asahi.com)
行政書士の資格を持っていても登録しなきゃ意味ないよ
220:名無し検定1級さん
24/10/19 21:08:01.23 eSSjzkcL0.net
>>206
反社条項は、契約時に確約して提出してもらいますよ?www
何言ってるの?ww
反社であれば契約締結できないし、後から判明しても解除損害賠償できます。
契約書交わして成立しました、そのあとから反社条項のみ提出させる手順なんてないからw
⇒役所に提出するやつは別ものな、当然。アホだから突っ込みそうw
諦めろよ。反社と取引してはいけませーん。
221:名無し検定1級さん
24/10/19 21:25:11.23 eSSjzkcL0.net
>>209
諾成契約ですので、口頭でも書面でも成立しますし、反社条項を入れてもいいし、書面を分けてもいいですよ。
すごく初心者ぽいですね。
一番最初のほうで習うことですよ。
勉強頑張ってください。
他の皆様、
このような方とやりとりをしてしまいスレを汚して申し訳ありませんでした。
222:名無し検定1級さん
24/10/21 10:45:31.89 h2mrasZy0.net
確かに書類作成の専門家と言っても専門性を疑われるよね
223:名無し検定1級さん
24/10/21 11:51:40.38 bDaCzFVh0.net
相続で兄弟絶縁中だと相談されても、普通に間入る士ギョウ
224:名無し検定1級さん
24/10/21 13:11:28.23 50spGSUF0.net
<行政書士が受託した遺産相続の手続業務に係る委託契約が
弁護士法72条に違反するもの(非弁行為に当たる)(東京地判平27.7.30)>
遺産分割手続に係る報酬122.5万円受領
さらに行政書士が依頼者の寄与分・保存費用・葬儀関連費用を考慮せずに遺産分割協議を成立させてしまったために、
依頼者に損害120.5万円を与えた
<行政書士が受託した遺産相続の手続業務に係る委託契約が
弁護士法72条に違反するもの(非弁行為に当たる)(東京地判平29.11.29)>
相続人調査・相続財産調査・財産目録作成・遺産分割手続、
これらの報酬が共同相続人2人に対して各101万円ずつ、合計202万円請求
バレなきゃ非弁は儲かる
225:名無し検定1級さん
24/10/21 13:19:16.62 kNm1N7OL0.net
今、関東の行政書士の遺産分割協議書作成報酬は相続財産2000万円で120万円がスタンダードになってる
だいたい非弁行為でやられる事案の報酬額と同じやね
もうちっと報酬額を下げたほうが非弁行為でやられないと思うけど、報酬額は頑なに下げない人が多いな
226:名無し検定1級さん
24/10/21 13:25:30.10
227: ID:kNm1N7OL0.net
228:名無し検定1級さん
24/10/21 14:15:37.34 PPPhZroh0.net
「相続人調査・相続財産調査・財産目録作成・遺産分割手続」
これらの手続きが非弁というのではなくて、依頼人の代理人として、調査等を行い、
代理人としての成功報酬を得た、ということが非弁だ、ということなのかな、と思うけどね・・
229:名無し検定1級さん
24/10/21 14:18:57.02 PPPhZroh0.net
弁護士会の主張は、行書業務は代理人として契約等の交渉はできない、というものだから、
代理人として相手方と交渉して、報酬を得ることは非弁にあたる、ということなんだろうよ、
230:名無し検定1級さん
24/10/21 14:19:51.25 PPPhZroh0.net
しかし、野球代理人の件は、その戦法が崩れて、独禁法違反を指摘されるに至った・・
今後、非弁解釈はどーなっちゃうんでしょうねw
231:名無し検定1級さん
24/10/21 14:23:41.45 NOGCe3Jop.net
登記できないのになんで司法書士より報酬高いんだよ
そんなんで行書に頼む人いるの?
232:名無し検定1級さん
24/10/21 14:27:27.36 50spGSUF0.net
権利関係に現に争いがある場合はもとより、権利義務に関する紛争が生じることがほぼ不可避であるような
基礎的な事情が存在するような場合についても、非弁行為に当たる(東京地判平29.11.29)
本件の場合、契約時において、遺産の範囲や評価、特別受益の存否等について、
法的紛争が生じることがほぼ不可避であったといえる(東京地判平29.11.29)
233:名無し検定1級さん
24/10/21 14:32:23.99 50spGSUF0.net
この行政書士は、法定相続分のとおりに遺産分割するのであれば争いは生じないだろうと考えて、
「相続人調査・相続財産調査・財産目録作成・遺産分割手続」を行ったところ、
その後、共同相続人間で遺産の範囲や評価、特別受益の存否などについて争いとなってしまい、
遺産分割調停で遺産分割が行われた事案
後から争いになっても行政書士の行為は非弁になってしまう
234:名無し検定1級さん
24/10/21 14:39:40.33 50spGSUF0.net
行政書士法コンメンタールみたいに、未だに東京地判平5.4.22を根拠にして、
行政書士の遺産分割協議を語る行政書士がいるけど
事件性必要説に依拠した東京地判平5.4.22は、最判平22.7.20以降、今の下級審裁判例では一切使われなくなった
権利義務に関する紛争が生じることがほぼ不可避であるような基礎的な事情が存在するような場合、
これはほぼすべての相続事案に当てはまってしまう
逆に言えば、バレなきゃ非弁は儲かる
バレないようにするのが相続業務のコツ
235:名無し検定1級さん
24/10/21 14:46:39.91 cNOyQiXZp.net
法定相続分通りに遺産分割して非弁を問われるのなら行政書士なんてなーんも出来なくなるじゃん😂
逆に言うと法定相続分通りの遺産分割で行政書士が100万以上請求してた事で
弁護士が怒り心頭に発してしまったんだろうなあ🤣
236:名無し検定1級さん
24/10/21 14:51:22.12 cNOyQiXZp.net
手続き終わってからも何十年にわたって親戚の間で語り継がれて行くのが相続なんだから
遺産分割協議でオツムがアレな🤣行政書士がチョロチョロしてた事が露見したら
そりゃあ親戚一同激怒するわ🙏
237:名無し検定1級さん
24/10/21 15:15:08.27 eOfSjvgZ0.net
相続手続きは行政書士にお任せ
238:名無し検定1級さん
24/10/21 15:18:39.52 PPPhZroh0.net
行書業務のうち、権利義務事実証明に関する書類の作成で、
示談書の作成というのがあるけど、双方で合意されれば、行書業務だけど、
行書が代理して交渉して示談書が作成された場合に付き、非弁を帯びるということかな、と。
239:名無し検定1級さん
24/10/21 15:20:18.00 PPPhZroh0.net
同様に、遺産分割協議書の作成に至っても、争いがあれば当事者間で協議により合意を得て、
行書業務として協議書作成をすることは何ら問題はない、ということになるんだろうよ、
240:名無し検定1級さん
24/10/21 15:23:09.51 PPPhZroh0.net
但し、当事者間で争いが激化して、訴訟や調停に至った場合は、
当事者間で勝手に調停等をしていただいて、合意の結果だけを通知いただき、
行書業務として協議書作成することは非弁にはあたらない、ということなのかな・・
241:名無し検定1級さん
24/10/21 15:23:35.56 kNm1N7OL0.net
(行政書士の書類作成業務については)抽象的概念としては「権利義務又は事実証明に関する書類」と一応いえるものであっても、
その作成が一般の法律事務に当たるもの(弁護士法3条1項参照)はそもそもこれに含まれないと解するのが相当である(大阪高判平26.6.12)
双方で合意された示談書の作成も、相続人間で合意された遺産分割協議書の作成も、
「権利義務又は事実証明に関する書類」に含まれないんだな
242:名無し検定1級さん
24/10/21 15:25:52.78 PPPhZroh0.net
調停で合意すれば、裁判所で書面を作成してもらって、それで事足れりかな・・
だから、行書としては、その他の手続きを完了すればいい、ということだろうかな・・
243:名無し検定1級さん
24/10/21 15:25:52.93 PPPhZroh0.net
調停で合意すれば、裁判所で書面を作成してもらって、それで事足れりかな・・
だから、行書としては、その他の手続きを完了すればいい、ということだろうかな・・
244:名無し検定1級さん
24/10/21 15:27:36.46 kNm1N7OL0.net
行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」の外延は甚だ広く、行政書士法の立法趣旨に従い、
その範囲は「行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資する」(同法1条)という
目的からの限定を受けるべきであるとともに、職業選択の自由・営業の自由(憲法22条1項)と調和し得るよう
合理的に限定解釈されるべきものである。
そして、行政書士法1条の2第1項では「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類」とあり、
文理上、「事実証明に関する書類」の内容については「官公署に提出する書類」との類推が考慮されなければならない。
このように考えると、「事実証明に関する書類」とは、「官公署に提出する書類」に匹敵する程度に社会生活の中で
意味を有するものに限定されるべきものである(最判平22.12.20宮川補足意見)。
つまり、「権利義務又は事実証明に関する書類」に含まれるのは、行政書士が官公署に提出する書類に限定される
それも、双方で合意された示談書や相続人間で合意された遺産分割協議書の作成に限定されるのだ
245:名無し検定1級さん
24/10/21 15:27:51.79 PPPhZroh0.net
時々、ワイ事務所でも合意書やら証明書を書かされるのだけど、
基本、公証人を通すようにしてるよ、別途手数料いただいてねw
争いがなく、かつ、安くしてくれなんて要望の場合はワイが作成したりはするかなw
246:名無し検定1級さん
24/10/21 15:30:53.30 PPPhZroh0.net
「匹敵する程度に社会生活の中で意味を有するものに限定されるべきもの」
と言っとるのであって、官公署に提出する書類に限る、とは言っとらんよw
あんた、ひつこいねw
247:名無し検定1級さん
24/10/21 15:32:15.54 c6qRDOBn0.net
遺産承継業務で揉めそうだったら即刻辞任しなきゃいけないのは司法書士も同じ
ただいきなり弁護士が出ていくと相続人同士警戒して逆にギクシャクしちゃう可能性もあるから
それはそれで考えもの
一方の代理人になったらなおさらだしな
248:名無し検定1級さん
24/10/21 15:42:43.92 PPPhZroh0.net
チャンピオンは、そもそも権利義務事実証明の書類の作成はできないのだから、
そもそも受任権がないのではないのですかw
不動産の名義変更がある場合に限り、附帯業務で多少関与できるだけなんでしょw
249:名無し検定1級さん
24/10/21 15:48:54.79 cNOyQiXZp.net
相続大好きな行政書士先生が
ゆでダコ顔真っ赤wwwww
250:名無し検定1級さん
24/10/21 15:54:19.75 PPPhZroh0.net
相続手続きでも、登記はできない税務申告はできない調停もできない、
争いのある協議書は関与できない、だから、相続手続きはできない、なんていうけどね、
251:名無し検定1級さん
24/10/21 15:58:06.81 PPPhZroh0.net
チャンピオンなんて、権利義務事実証明に関する書類作成はできないし、
税務申告はできないし、争いのある協議書なんて作れっこないし、
不動産登記の申請書の作成だけなんでしょ、相続手続って何をやるんだってのw
252:名無し検定1級さん
24/10/21 15:58:40.15 kNm1N7OL0.net
<平成12年2月8日第三小法廷判決刑集54巻2号1頁,最高裁判所判例解説刑事編(平成12年度)15頁>
登記原因証書となる売買契約書等は、権利義務に関する書類であるから、
一般的には、行政書士が作成することができる書類に該当する。
しかし、これらの書類は、初めから登記原因証書として作成される場合は、
登記申請の添付書類として法務局又は地方法務局に提出する書類に該当するから、
司法書士が作成すべきものであって、行政書士が作成することはできないと解される。
司法書士に関する事項を所掌する法務省、当時、行政書士法の施行に関することを所掌していた自治省とも、
同様の見解に立っていた(昭39.9.15民甲3131号,昭37.9.29自治丁行発67号)。
したがって、行政書士は登記原因証書作成業務の付随行為として登記事務を行うことができるという見解は、
前提において誤っているものと考えられる。
253:名無し検定1級さん
24/10/21 15:58:58.26 kNm1N7OL0.net
>>243
最高裁と考え方が違うようだねエ
254:名無し検定1級さん
24/10/21 16:01:55.44 kNm1N7OL0.net
上記最高裁判決及び平成23年6月16日日行連発第305号から、相続登記が義務化された現在では、
行政書士が、登記原因証明情報として不動産を含む遺産分割協議書を作成することはできない
確定済み
255:名無し検定1級さん
24/10/21 16:07:34.77 PPPhZroh0.net
登記申請は本人申請が可能だから、それはムリな話だな・・
チャンピオンが代理して申請する添付する書類に限り、ということだと思うよw
256:名無し検定1級さん
24/10/21 16:16:39.49 PPPhZroh0.net
「登記原因証書作成業務の付随行為として登記事務を行うことができるという見解」
と言ってるでしょ、あくまでもチャンピオンが作成する登記申請書類に附随する書類のことです。
これをもって、チャンピオン資格者が権利義務事実証明に関する書類ができる、
ということにはなりませんよw
257:名無し検定1級さん
24/10/21 16:24:10.35 PPPhZroh0.net
但し、チャンピオンの法務局等の提出する書類の作成とは、
代理権もなく提出権もないものだから、登記供託申請以外の場面では使えないものと考えられる、
258:名無し検定1級さん
24/10/21 16:24:16.73 cNOyQiXZp.net
行政書士先生が作成可能な権利義務書類が官公庁提出に限定された事によって
行政書士先生が遺産分割協議書や遺言書や契約書を作成する事が出来なくなる日が来るなんて
昔は想像もつかなかったぜwwwwww
259:名無し検定1級さん
24/10/21 16:24:28.17 PPPhZroh0.net
単に、代書するだけのもので、代理権が生じないから、当該分割協議書の作成が、
どの程度の書類を指すのかは、よくわからない抽象的概念だとワイは思う。
260:名無し検定1級さん
24/10/21 16:27:03.09 cNOyQiXZp.net
権利義務書類を行政書士先生が出来なくなったのなら
司法書士がやるしかないだろ!
おまいらの『自氏』を無駄にはしないよ🤗
261:名無し検定1級さん
24/10/21 16:28:36.39 kNm1N7OL0.net
司法書士に関する事項を所掌する法務省、当時、行政書士法の施行に関することを所掌していた自治省とも、
同様の見解に立っていた(昭39.9.15民甲3131号,昭37.9.29自治丁行発67号)。
↓
<最高裁判所判例解説刑事編(平成12年度)16頁(注5)>
昭和39年9月15日民事甲第3131号法務省民事局長回答は、
登記申請書に添付を必要とする売渡書等の書類の作成は司法書士の業務の範囲に属するとした。
また、昭和37年9月29日自治丁行発第67号自治省行政局行政課長回答は、
行政書士は、登記を申請するために不動産売渡証、不動産抵当権設定証書を作成することはできないとした。
以上からすると、平成23年6月16日日行連発第305号のとおり、
不動産を含む遺産分割協議書は、相続登記が義務化されている以上、
初めから登記原因証明情報として作成される場合に当たるので、
行政書士には作成することができないことになる
262:名無し検定1級さん
24/10/21 16:31:29.53 PPPhZroh0.net
チャンピオンは、拡大解釈で勝手に大喜びしてるだけで、
権利義務事実証明書類は、チャンピオン資格では原則としてできませんよw
263:名無し検定1級さん
24/10/21 16:35:41.41 PPPhZroh0.net
相続登記なんて本人申請でやるんだから、本人申請書類の添付する書類は、
行書業務になっちゃうのよw
264:名無し検定1級さん
24/10/21 16:42:50.98 50spGSUF0.net
東京地判平29.11.29の事案
共同相続人の1人から依頼されたときに、共同相続人同士が不仲になっていると行政書士は聞いていた
その際、行政書士は争いがあると受任できないとして一度断っている
その後、不仲である他の共同相続人から円満解決になるならお願いしたいとの回答を得たため、
法定相続分のとおりに遺産分割するのであれば争いは生じないだろうと行政書士は考えた
↑
ココが浅はかすぎた
265:名無し検定1級さん
24/10/21 16:43:47.13 50spGSUF0.net
「相続人調査・相続財産調査・財産目録作成・遺産分割手続」の報酬として、
共同相続人2人に対して、着手金各36万円ずつ合計72万円を最初に受領
さらに業務契約時に相続手続がすべて完了したら完了報酬各101万円ずつ合計202万円を支払う内容だった
この完了報酬202万円は、相続財産の1%だから推定相続財産は約2億円ほどだったと思われる
266:名無し検定1級さん
24/10/21 16:44:10.34 50spGSUF0.net
行政書士は、着手金72万円+完了報酬202万円の合計274万円を共同相続人2人から受領する予定だったが、
着手金72万円しか受領していないため、共同相続人2人に対して完了報酬202万円を支払うように提訴
共同相続人2人は、非弁行為だから着手金72万円を返還するように反訴
裁判所は、行政書士の行為は全部非弁行為だから、完了報酬202万円を請求することはできないし、
また着手金72万円も公序良俗違反だから全額返還するように命じた
267:名無し検定1級さん
24/10/21 16:4
268:4:29.19 ID:50spGSUF0.net
269:名無し検定1級さん
24/10/21 18:13:27.56 PPPhZroh0.net
報酬の高い安いというのがケチの始まりかもしれんが、
弁護士会は、行書の業務範囲は代書だけだ、というわけ、
270:名無し検定1級さん
24/10/21 18:13:47.09 PPPhZroh0.net
書類作成するだけで、何で成功報酬が発生するのだ、ということなんだろ、
書類作成費用だけを請求しろ、ってことが言いたいのだとワイは思うよ。
271:名無し検定1級さん
24/10/21 18:18:03.04 PPPhZroh0.net
行書なのに、紛争解決報酬を請求しただろ、ということかのか、と思うね、
それができるのは、弁護士か暴力団だけだ、ということを裁判所は言いたいのだと考えられるw
272:名無し検定1級さん
24/10/21 18:27:09.81 50spGSUF0.net
認定司法書士が委任者を代理して裁判外の和解契約を締結することが弁護士法72条に違反する場合であっても、
当該和解契約は、その内容及び締結に至る経緯等に照らし、公序良俗違反の性質を帯びるに至るような特段の事情がない限り、
無効とはならない(最判平29.7.24)
273:名無し検定1級さん
24/10/21 18:27:45.96 50spGSUF0.net
行政書士が非弁行為に該当するような遺産分割協議書を作成しても、本来なら無効にはならないわけ
ところが、東京地判平29.11.29の事案では、書類作成費用の各36万円ずつ合計72万円も公序良俗違反で無効、
行政書士が作成した遺産部活協議書は公序良俗違反として認められなかったわけ
274:名無し検定1級さん
24/10/21 18:28:10.53 50spGSUF0.net
非弁行為であっても、よほどのことがない限り、無効とはならない
これは最高裁で確定している
ところが、行政書士が作成した権利義務事実証明文書は、非弁行為に該当すると、
とにかく公序良俗違反になっちゃうわけ
高額報酬だから許されないのよ
他士業が10万円以下で作成している遺産分割協議書で300万円近く請求したら公序良俗違反になる
大阪地判令2.6.26も自賠責請求で行政書士報酬27万円は、同一事案の弁護士費用3万円の9倍に当たることから、
公序良俗違反で無効となっている
ほどほどにせえや
275:名無し検定1級さん
24/10/21 21:55:26.31 PPPhZroh0.net
ま、裁判所的には、弁護士の事件不要説を行書だけに適用しとるんでしょうな、
代理権も認めないし、法律事務、法律事件の関与は、弁護士だけ、
行書には一切に認めないという意思表示なのだとワイは思うね。
276:名無し検定1級さん
24/10/22 11:15:14.33 s52dgmiN0.net
「ま、裁判所的には、弁護士の事件不要説を行書だけに適用しとるんでしょうな、」
下級審裁判例も含めて、事件性不要説を採用したものは一例もない
最判平22.7.20は事件性必要説に親和的だが、事件性必要説すら採用していない
277:名無し検定1級さん
24/10/22 11:15:22.53 s52dgmiN0.net
最判平22.7.20以降、現在の判例は、事件性の有無を判断するのではなく、
権利義務に関する紛争が生じることがほぼ不可避であるような基礎的な事情が
存在するような場合かどうかを判断する枠組みになった
以後、行政書士の非弁に関する下級審裁判例は全部これ
大阪高判平26.6.12も将来法的紛議の発生することがほぼ不可避である案件かどうかで
行政書士の非弁を認定している
278:名無し検定1級さん (ワッチョイ 1203-UuoP)
24/10/23 12:08:52.63 PdepYzHR0.net
首相官邸を襲撃した“こども部屋おじさん”の父親が重大証言「5年以上前から灯油のポリタンクが届くようになった」
10/22(火) 19:12配信
URLリンク(news.yahoo.co.jp)
>臼田容疑者は、まず司法書士の資格に挑み、これは断念して後に行政書士を狙い、合格して資格を取っているという。
>ただ、行政書士になる気はなかったようだ。
行政書士登録をして、行政書士として仕事をすりゃ良かったのに
司法書士コンプはワイさんと同じだな
279:名無し検定1級さん
24/10/23 13:44:36.57 Bg5FlQyhp.net
司法書士と行政書士の間には本当に大きな壁があるよな
普通の人が頑張ってなんとか取れる限度が行政書士
280:名無し検定1級さん
24/10/24 10:14:51.15 +vPkmDyS0.net
一応、難関資格とか言われてるけど、、、、、
宅建も時には難関と言われているが、、、、
281:名無し検定1級さん
24/10/24 18:02:43.62 4g0zLfss0.net
船井電機HDが債務保証、旧ミュゼの広告費の行方
10/24(木) 15:27配信
URLリンク(news.yahoo.co.jp)
282:名無し検定1級さん
24/10/24 18:04:24.18 4g0zLfss0.net
2023年4月、サイバー社、A社、訴外船井電機・ホールディングス(株)(TSR企業コード:570182948、船井電機HD)は、
ミュゼ社のサイバー社に対する本件主債務を連携して保証することを主な目的として
「広告取引に関する合意書」を取り交わし、2024年2月には行政書士が本件主債務における「2023年8月度及び
同9月度分広告費」の支払いについて連帯保証し、同年3月に秀和や役員も本件主債務を保証した。
283:名無し検定1級さん
24/10/24 18:06:08.13 4g0zLfss0.net
本日、船井電気が破産手続開始決定を受けたけど、連帯保証債務は合計約22億円分
連帯保証をした行政書士は、肩書としてのみ行政書士をやってる人かな
実態は企業経営者だろうけど
ふつうの行政書士では考えられない金額
284:名無し検定1級さん
24/10/25 13:04:56.20 OP4DQy8w0.net
紙申請だけではなく、電子申請システムについても、今年度中に行政書士代理人欄導入だってさ by 東京都
285:名無し検定1級さん
24/10/25 18:22:21.46 RdoCZVXA0.net
弁護士会の主張によれば、行書の業務は書類作成だけであって、
代理人となって意思表示をする業務は断じてありえないのだ、と。
286:名無し検定1級さん
24/10/25 18:23:32.07 RdoCZVXA0.net
行書による当該法律行為が確認されれば、
すなわち非弁行為と断定し、監督責任のある都道府県知事に対し、懲戒処分を求めるのだ、と。
287:名無し検定1級さん
24/10/25 18:24:27.26 RdoCZVXA0.net
だから、東京都は行書の代理人欄を認めなかったのか、と思うよ、行書業務は書類作成だけだと。
288:名無し検定1級さん
24/10/25 18:28:43.31 RdoCZVXA0.net
現況行書法によれば、行書は代理人として書類を作成し、
契約書等権利義務に関する契約代理人となることができる・・
しかし、これを弁護士会は否定しており、行書は代理人として意思表示は不可能だし、
そもそもあらゆる法律事務は全部弁護士独占の範囲にあたるから、当該行為は非弁行為にあたる。
289:名無し検定1級さん
24/10/25 18:30:02.67 RdoCZVXA0.net
行書法の権利義務関する書類とは、抽象的概念に過ぎず、実は何にもできない、
ということにんってるわけ。
290:名無し検定1級さん
24/10/25 21:51:56.02 7gqxySHk0.net
廃業勧告のシュガー
去年の本人訴訟事件を複数閲覧してきたが、被告が米国大使館とか宮内庁とか、もう異次元だった
天皇が中抜きされてる、とかなんとか
当然、いずれも民訴法140条により口頭弁論を経ないで却下判決になっていた
もうあれだな、東京会も止めないのかな
291:名無し検定1級さん
24/10/26 06:43:53.16 iDyrFVOi0.net
この間、特定行書考査が終わったとかで、どうやら500人程度資格者が増加するとか・・
しかし、特定行書資格は、まるっきり機能性のない資格で、実務では全く役に立ちません。
292:名無し検定1級さん
24/10/26 06:47:08.59 iDyrFVOi0.net
特定行書制度は、弁護士法第3条所定の、「審査請求等不服申立事件に関する行為」の代理権取得
を規定するもので、行書業務としては画期的なものであった・・が・・
293:名無し検定1級さん
24/10/26 06:52:47.66 iDyrFVOi0.net
従前の行書法改正により、行書の業務として行いえる法律事務の範囲は、
争訟性のある事案以外全部となっていたが、これに争訟性のある事件を取り扱うことにより、
行書業務が実質的に依頼人の代理人として紛争性のある業務を取り扱いうる、
と解釈される余地があったはずだったのだった・・
294:名無し検定1級さん
24/10/26 07:01:35.86 iDyrFVOi0.net
H26.6.12大阪高裁判決によれば、行書法所定の