令和6年度司法書士試験合格者サロン part1at LIC
令和6年度司法書士試験合格者サロン part1 - 暇つぶし2ch335:名無し検定1級さん
24/11/02 14:28:22.97 Tf7rrwQC.net
極度額の増額は実質設定登記と言えるから債務者の変更とは目的が違うと言えるって事なのか……

よくわからん…クソ問だな 死ねハゲ


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