24/10/16 12:44:35.97 fdAQg4GU.net
日司連常発第 105号
令和2年( 2020年)8月12日
東京司法書士会
会長 野中政志 殿
日本司法書士会連合会
常務理事 長田弘子
司法書士による「システム利用料」の支払いに関する照会について(回答)
令和2年7月 14日付東司発第 109号にて照会のありました標記の件につきましては、
下記のとおり回答いたします。
株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン(以下「EAJ」という。)に対して
司法書士から支払われる「システム利用料」が,司法書士が受託する業務に応じて
支払われるものであるなら、その司法書士の行為は貴見のとおりと考えます。
当該司法書士は、EAJが介することによって業務の依頼を受けているのであって、
EAJに登録していなければ、依頼を受けることがないのであるなら、
「システム利用料」は実質的に業務依頼に対する対価と見られるからです。
〔本件に関する問合せ先〕
日本司法書士会連合会事務局総務部総務第一課