24/07/05 23:07:53.45 8YCwrNNU.net
>>3
3300選だと89ページの「重要判例」のところ、①と②の「当然には」「当然には」ってやつね。
当然には認められない、だからBCが共同して共有物の管理に関する事項を決定すれば、
持分3分の2になるから、過半数になるので、Aに対して、土地の明渡しを請求することができる。
この場合、共有物を使用する共有者AがあってもOK(252Ⅰ後段)。
例外的に、Aに配偶者(短期)居住権が成立していた場合には、
使用貸借契約関係が存続している以上、252条1項後段に基づいてAに明渡しを求めることはできない(最判平8.12.17)。
例外の知識は3300選に掲載してなかったな。