行政書士試験 part8at LIC行政書士試験 part8 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト550:名無し検定1級さん 24/07/08 16:40:34.55 STPEbLsd.net 皆さん行政書士法の勉強は� 551:ヌうしてますか? 552:名無し検定1級さん 24/07/08 16:44:43.95 dILPL/AU.net >>535 興味半分でコンメンタールの条文中心に読んでて、もう8回目 会社法の合名会社と同じ規律だから、合名会社の復習しながらやってる あとは昭和60年~平成17年度までの100問くらいを解いた どの角度からでも1問取れそう 553:名無し検定1級さん 24/07/08 17:15:36.36 STPEbLsd.net >>536 教えてくれてありがとうございます。 554:名無し検定1級さん 24/07/08 17:29:14.66 fDOHojkx.net 行政書士は開業初年度売上が200万円あれば成功している方らしい 555:名無し検定1級さん 24/07/08 17:38:50.19 YMM2U6AE.net 行政書士の試験公表が今日なのに完全にホムペが完全に 更新されてないなwww やはりずさんな資格か? いっそ行書やめて福祉の資格にすれば?? 556:名無し検定1級さん 24/07/08 17:41:08.74 Y0XmR240.net >>532 この場合、図書館は公の施設ではあるが、私法の適用を排除すべき事由はなく、民法の規定に則って処理することになるだろう。 本人の意思に反する事務管理(703条3項)における有益費償還請求の可否の問題か? 本の汚れを除去することは社会通念上、客観的に本人たる図書館にとって有益であり、本の汚れが減少した限りにおいてAのもとに利益が現存するとも思える。 しかし、BはCに本の汚れの除去を依頼するに際し、その旨遅滞なくAに通知する義務(700条)を負っていたところ、これを行っていない。 この点、700条の趣旨は、私的自治の原則のもと、本来の処分権者の意思を尊重することにある。とすると、Bが上記通知を行っていればAの真意を知ることができた。すなわち本の汚れの除却はAにとって「有益」ではなく、これに要した費用は「有益な費用」とはいえないことを知ることができなかったのはBの上記通知義務の懈怠によるものであって、それゆえBが不利益を被るのはやむを得ない。 よって、AはBの請求を拒絶することができる。 良く分からんがこう? 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch