行政書士試験 part8at LIC行政書士試験 part8 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト50:名無し検定1級さん 24/06/20 01:52:55.48 6qv2OkAT.net お前ら、高卒の猿は俺に楯突くな 10年後もベテランやってろやw 改正前の民法ベテみたいになw 51:名無し検定1級さん 24/06/20 02:09:10.87 bXQAIVAb.net >>48 形成権でも遺留分侵害額請求権は特段の事情がない限り債権者代位権が認められないんだよな 理由としては、行使上の一身専属性があるから 平17-29-1だよな、過去問でやったわ 形成権なら債権者代位権が認められる!〇だ!とかバカなことやってたわw 52:名無し検定1級さん 24/06/20 02:12:43.44 bXQAIVAb.net >>50 ええ!? 改正前の民法の過去問をやってないから、 形成権でも債権者代位権が認められない遺留分侵害額請求権があるのを知らなかったって!? まさか、形成権=取消権・解除権・相殺権だけだと思ってるとかないよな? まあ前年度176点の合格確実な人なら、そんなことはないと思うがw 53:名無し検定1級さん 24/06/20 02:34:01.78 90B3jnKY.net 民法改正前後を問わず、形成権である建物買取請求権も債権者代位権を行使できないね 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch