24/07/05 22:22:56.28 rm/se42d.net
>>975
今第6版だからねえ
1027:名無し検定1級さん
24/07/05 22:26:40.66 q4HLe8rO.net
>>982
ご指摘のとおり全くわかりません。
もう諦めます。
というか出ないでしょ。
施行されて1年なら作問者側もまだあまり深く勉強できていないのでそのような状態で試験問題として受験生に問うような図々しい事は常識ある社会人としてあるまじき行為であると考えられます。
1028:名無し検定1級さん
24/07/05 22:34:39.19 8YCwrNNU.net
合格ゾーンの過去問は、令和5年度版からもう今の解説に変わってる。
施行されて1年とかじゃなくて、もう前年度版からだぞ。
1029:名無し検定1級さん
24/07/05 22:36:34.30 A7Tx9lvI.net
>>969
Vマジックの何ページに載ってますか?
1030:名無し検定1級さん
24/07/05 22:38:29.90 rm/se42d.net
>>986
Vマジック持ってないからわからないです。
1031:名無し検定1級さん
24/07/05 22:39:06.23 A7Tx9lvI.net
>>972
アンカー間違えました。
共有の上記の論点はVマジックの上巻の何ページですか?
1032:名無し検定1級さん
24/07/05 22:41:42.16 5AUbqpe9.net
テキスト、問題集を常に最新版にするのは当たり前
1033:名無し検定1級さん
24/07/05 22:43:25.01 7PcHVKtT.net
>>980
出ても午前か午後一問だからそんなに気にする必要ない
記述じゃ出ないだろうし
とにかくやたら複雑な制度のでみんなできないと�
1034:vうよ
1035:名無し検定1級さん
24/07/05 22:44:57.04 xtTd9RvA.net
>>979
所有者不明・不全土地管理人なら、伊藤塾の無料動画で解説されてたから
名前とざっくりとした相違点だけは知ってる~
裁判による共有物分割は、現物分割か賠償分割から競売分割の順で進むみたいな感じだと、
これも伊藤塾の無料動画で知った気がする
こう見ると伊藤塾様様だな
伊藤塾には足を向けて寝られねぇ
1036:名無し検定1級さん
24/07/05 22:46:26.01 8YCwrNNU.net
>>988
俺?
342ページ~343ページ。
「当然にはできない(最判昭41.5.19)」と「明渡しを請求することができない(最判昭63.5.20)」のところかな。
「協議がなされていない場合」
「協議に基づかないで」
点点で強調されているよね。
で、その上の342ページの「共有者の協議」ってやつ。
「持分の価格に従い、その過半数で行う。」、つまり、BとCが共同すれば過半数になるから、Aを追い出せる。
同じことは、345ページの「原則」のところにも書いてあるぞ。
「(252条1項)」のところ。
で、252条1項を読むと、後段にやっぱり「共有物を使用する共有者があるとき」であっても、行うことができる、と書いてある。
1037:名無し検定1級さん
24/07/05 22:46:33.14 q4HLe8rO.net
>>990
だよね。
安心しました。
震えておしっこが便器から飛び散ったので掃除してから寝ます。
1038:名無し検定1級さん
24/07/05 22:47:51.54 8YCwrNNU.net
>>991
3300選は買ってない?
あっちは全部そのあたりの改正含めて書いてあるよ。
2022年11月16日の第3版ね。
1039:名無し検定1級さん
24/07/05 22:48:08.73 A7Tx9lvI.net
>>987
使用収益に関する協議がなされていない場合には、他の共有者から共有物を明け渡すように請求することは当然には出来ない。持ち分の過半数を有するものから請求であっても認められない。と最新版のVマジックではなってますよ
1040:名無し検定1級さん
24/07/05 22:53:07.68 A7Tx9lvI.net
>>992
でもそれって協議してないことになりませんか?不当利得返還や不法行為の損害賠償は請求権てして、請求できるけど、vマジックの講義ではそう説明されましたよ?
1041:名無し検定1級さん
24/07/05 22:54:23.06 rm/se42d.net
>>995
それ判例ですよね?
その判例の条文化が、252条1項後段にありますよ。
BCが共同すれば、持分3分の2で共有物の管理に関する事項を決定できますから、
Aに対して、土地の明け渡しを請求できます。
その判例に書いてある多数持分権者が少数持分権者に対して共有物の明渡しを求めるための、
出張・立証のやつです。
1042:名無し検定1級さん
24/07/05 22:54:23.74 cQgNyHDh.net
お前ら改正されたのは民法だけじゃなく、不動産登記や民事訴訟法、供託法もあるからなw
1043:名無し検定1級さん
24/07/05 22:56:50.15 8YCwrNNU.net
>>996
協議してないから、345ページの「(252条1項)」で共有物の管理に関する事項を決定することができる。
したがって、BとCが共同すれば過半数になるから、Aを追い出せる。
さらに、協議している場合でも追い出せる。
けど、その場合は346ページの「特定の共有者の承諾が必要な場合」に当たるから、
252条3項でAの承諾が必要になってくる。
1044:名無し検定1級さん
24/07/05 22:57:24.50 8YCwrNNU.net
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