資格マニア(資格コレクター)スレ 36that LIC
資格マニア(資格コレクター)スレ 36th - 暇つぶし2ch115:名無し検定1級さん
24/06/15 21:27:27.35 Rv+QMJKX.net
>>114
で?
司法書士が法律の専門家としてなど認定されてる事実は一切なく
そこは完全に不動のままだよね?

ずっと神奈川県弁護士会、
日本弁護士連合会、
日本司法書士会連合会、
最高裁判所判例、
大阪高等裁判所判例などの公式見解ばかりだよね?


神奈川県弁護士会の記事がなぜ書かれているのかその趣旨を読み取れないのかよw
あれだけびっくりするほど細かくしつこく【弁護士】はこんな業務が全てできるが
【司法書士】はこんな業務はできないと嫌というほど細かく書かれまくっているだろw

URLリンク(www.kanaben.or.jp)

日弁連の見解
業際問題
司法書士、行政書士、社会保険労務士といった資格を有している人も、法律事務のうち、一部を行うことはできますが、弁護士のように法律事務全般について行えるものではありません。このような隣接業種の人が職務を行える範囲は、それぞれの法律の中で規定されていますが、法律の規定が必ずしも明確ではないこともあって、本来、隣接業種の人が取り扱えない職務を行っている事例が見受けられます。中には、職務範囲ではないことを知りながら職務範囲外の職務を行っている例もあります。しかし、これではこのようなサービスを受けた人の権利や利益が充分に守られないことになります。そこで、隣接業種の人がどの職務までを行うことができるのかを明確にする必要があるのです。

URLリンク(www.nichibenren.or.jp)

日本司法書士会連合会のホームページにさえ「法律の専門家」などとはどこにも一切書かれていないwww
書かれているのは
「不動産や法人登記手続の専門家」←実態www
「身近なくらしの中の法律家」www←ダサッwww

URLリンク(www.shiho-shoshi.or.jp)

最高裁判所判例

140万円の基準、本人訴訟支援・本人名義での交渉の違法性、140万超の紛争の相談に応じることができない
-最高裁判決平成28年6月27日

大阪高等裁判所判例

権限外業務と司法書士の損害賠償責任
-大阪高裁判決平成26年5月29日


司法書士が法律の専門家としてなど認定されてる事実は一切なく
そこは完全に不動のままだよね?


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