24/06/16 19:32:17.18 5sjjIcsu.net
>>867
ちょっといいか?その論点の場合、真っ先に検討すべきは「賃貸人・注文者(賃借人)間の賃貸借契約関係を全体として見て、賃貸人が対価関係なくして利益を受けたといえるか」だろう。仮に賃貸人がマンションの価値増加という利益に対応する負担をしていた場合、その利益は「法律上の原因に基づくもの」となり、請負人の不当利得返還請求は認められない。なぜって、賃貸人に二重の負担を強いることになるから。
転用物訴権の基本型だが、この論点が出題された場合に受益者の善意悪意が問題となることはあまりない。たとえあったとしても二の次三の次なのだが、ちとずれてやしないか?