行政書士試験 part7at LIC
行政書士試験 part7 - 暇つぶし2ch868:名無し検定1級さん
24/06/16 15:57:21.82 owUaCvj1.net
>>867
今、みんほし見直したけど、現存利益に関する解説はないな…
703条が根拠となる旨、記述はあるが…
俺の記憶が正しかったか…はてはて…

869:名無し検定1級さん
24/06/16 16:03:52.15 cCeToOhN.net
>>856
それは申込者。合格者は中1。

870:名無し検定1級さん
24/06/16 16:04:40.01 Ue1H75uy.net
そもそも工事請負人が作った財産の対価を初めから請求しないって、どういうシチュエーションなんだ?想像ができない

871:名無し検定1級さん
24/06/16 16:06:04.38 owUaCvj1.net
>>864
今年受かるつもりでいると思うが、日高先生のレジュメは、ダウンロードしといたほうがいいよ
俺は下手打って、手元にないけどw
個人的な意見だが、ヨコミーの民法講義はやや表層的な印象を受けた…
日高先生が言ってたこと
善意無過失の第三者の保護規定があるorない…
アリ 詐欺・錯誤…
ナシ 制限行為能力者・脅迫…
こんなのが、レジュメにまとめてあるみたい

872:名無し検定1級さん
24/06/16 16:09:42.11 kET3bTeT.net
>>867
あ?
転用物訴権だから、賃借人がマンションの賃貸人・所有者に権利金を支払ってるか、
修理費用を賃借人の負担とする旨の特約があるときは、工務店は賃貸人・所有者に代金請求なんかできないだろ
<平成22年問33肢3> 
賃借人が賃貸人に対して権利金を支払わなリ代わりに、家屋修繕義務を負担する旨の合意があるから、不当利得は成立しない
<平成29年問33肢5> 
修理費用を賃借人の負担とする旨の特約が存するから、不当利得は成立しない
過去問やってないのか?

873:名無し検定1級さん
24/06/16 16:11:41.18 owUaCvj1.net
ヨコミーが、民法の正答回収ノルマを、5/9に設定してたはずだけど、民法の講義に若干不安あるのかなぁ…
なんて思ったり
反面、行政法は17/19ぐらいで設定してたと思う…
俺の講義完ぺきにこなせば、これぐらいは取れるよっていうメルクマークなんだろうけど…
聴き比べてみればわかるはず…

874:名無し検定1級さん
24/06/16 16:16:32.75 kET3bTeT.net
>>873
703条忘れてるくらいだから、LECの講義を聞いても意味ないだろ
過去問やれよ

875:名無し検定1級さん
24/06/16 16:16:58.37 owUaCvj1.net
>>870
ちゃんと賃借人に請求はしてるよ。だって、賃借人・請負人間の契約だからw
ただ、その注文者たる賃借人が無資力だったらどうするの?って話…
じゃあ、利益を受けてる賃貸人・所有者に代金請求できるの?どうなの?って判例
今年あたり、この論点は記述で出そうだけどなぁ…
みんほし・Lec40字(本屋で立ち読みした)、どちらでも取り上げられてる論点

876:名無し検定1級さん
24/06/16 16:28:38.92 cCeToOhN.net
行政法17/19はとれそうでとれないな。15±1/19が現実ライン。

877:名無し検定1級さん
24/06/16 16:31:06.56 ZHXYK3tA.net
>>705
191条本文とか462条2項前段とか702条3項とか
現存利益なんか全然勉強してなさそうだね

878:名無し検定1級さん
24/06/16 16:37:29.41 Ue1H75uy.net
なるほど、それで現存利益ってことか
ただ賃借人と債務関係がなく、請負者と直接の契約関係もないのに、そんな請求できるのかね

879:名無し検定1級さん
24/06/16 16:40:20.10 kET3bTeT.net
>>878
だから、判例として出題された過去問は、請求できない(不当利得が成立しない)という問題だけ>>872
これ以外出題実績なし
常識で解こうと思えば解ける問題だし、現存利益関係ないんだわ

880:名無し検定1級さん
24/06/16 16:46:40.07 ZHXYK3tA.net
>>871
解除はどうなってるの?

881:名無し検定1級さん
24/06/16 16:54:11.40 Ue1H75uy.net
>>879
肢別で出たら常識に則って答えから外す系だよな多分。俺、そういうやり方してるけど
記述でこんな問題出るはずないしな

882:名無し検定1級さん
24/06/16 16:57:04.07 kET3bTeT.net
>>881
おっしゃるとおり
はっきり言ってこれで請求できる(不当利得が成立する)と答える人は、センスなさすぎ
記述でも判例・過去問ベースだから、出るとしたら請求できない(不当利得は成立しない)だと思うけど、
そもそも出題可能性は低いから記述問題集のCランク論点で入ってるようなもの

883:名無し検定1級さん
24/06/16 17:37:50.19 JKf/dWcf.net
下らん
俺の糞でも喰ってろ
行政書士なんか目指すな

884:名無し検定1級さん
24/06/16 17:40:13.78 cMeOJvF3.net
>>869
中1だったな
合格者には最年少が13としても、他のデータでは10歳代以下も入ってるから、どういうこっちゃ

885:名無し検定1級さん
24/06/16 18:27:37.14 kZxnYKab.net
みんほし記述問題集の問題61は、最判平7.9.19の事案と反対に、建物所有者が対価関係なしに利益を受けた場合になってるからなあ
捻ったと言えばそうだけど
こんな問題よりも、普通に判例と同じ事案を出して、不当利得返還請求ができない理由を書かせる方がまだ記述問題出題の可能性がありそう

886:名無し検定1級さん
24/06/16 19:05:20.75 kZxnYKab.net
記述問題対策として合格革命とみんほしの問題集をやってますが、他におすすめはありますでしょうか?
自分で出そうな条文判例を抽出してまとめる余裕もなさそうなので

887:名無し検定1級さん
24/06/16 19:14:56.60 2d5ZYmQe.net
>>885
そっちの記述問題集しかやってないと、実際に出題された択一過去問のほうが理解できなさそう
「あ、やったことあるな、これ。不当利得返還請求できるってやつだわ、たしか。」となって、
〇にしちゃいそうだな
本試験の択一過去問のほうが判例ベースで難しいという

888:名無し検定1級さん
24/06/16 19:32:17.18 5sjjIcsu.net
>>867
ちょっといいか?その論点の場合、真っ先に検討すべきは「賃貸人・注文者(賃借人)間の賃貸借契約関係を全体として見て、賃貸人が対価関係なくして利益を受けたといえるか」だろう。仮に賃貸人がマンションの価値増加という利益に対応する負担をしていた場合、その利益は「法律上の原因に基づくもの」となり、請負人の不当利得返還請求は認められない。なぜって、賃貸人に二重の負担を強いることになるから。
転用物訴権の基本型だが、この論点が出題された場合に受益者の善意悪意が問題となることはあまりない。たとえあったとしても二の次三の次なのだが、ちとずれてやしないか?

889:
24/06/16 19:34:25.60 OqgCbA7J.net
こんなクソスレで長文書いて議論して多くの時間を失ってるアホどもは時間が無限にある中年無職か?
そんなんだから毎年落ちてんだよ

890:名無し検定1級さん
24/06/16 19:37:58.83 2d5ZYmQe.net
>>888
おい、そいつは>>703の即時取得知らなったやつだぞ
転用物訴権なんか理解しているわけがない

891:名無し検定1級さん
24/06/16 19:39:33.86 2d5ZYmQe.net
>>889
長文ベテの港湾労働者様だぞ


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