行政書士試験 part7at LIC
行政書士試験 part7 - 暇つぶし2ch745:名無し検定1級さん
24/06/14 00:56:15.34 HAe8fYUv.net
>>741
>いずれにしても、前主が無権利者か無権限者であるってことを言いたいんだろうね、たぶん。

おそらくそうなのだろうが、それもまたおかしな話ではあるんだよね。
何故って、公信の原則とは「権利の外観を信頼して取引行為を行った者は、譲渡人の処分権限の有無にかかわらず権利を取得する」という原則であり、即時取得の規定はこの原則の顕れといえる。
そもそも譲渡人(前主)に正当な処分権限があるなら即時取得の問題にはなり得ない。すなわち「前主が無権利者であること」は、即時取得について論じる際の暗黙の前提であって、これを即時取得の成立要件とすること自体が妙な話である。
本人は随分得々とした様子で話していたようだが、どうやら逃亡か。


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