行政書士試験 part7at LIC行政書士試験 part7 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト700:名無し検定1級さん 24/06/12 21:07:42.64 K+xDn4fi.net いい加減行政書士以外の話は他所でやれ 701:名無し検定1級さん 24/06/12 21:28:04.98 8FIRztwg.net 河野がドカタ作業やるわけないな 702:名無し検定1級さん 24/06/12 23:05:49.18 aTLc2XkF.net >>593 当然。本権が所有権とは限らん。一例挙げれば、抵当権者による妨害排除請求権の代位行使も認められている。 703:名無し検定1級さん 24/06/12 23:17:39.85 aTLc2XkF.net >>652 賃貸借関係の現存を与件とするなら、賃貸人に所有の意思がないことは考えられない。 尤も、「賃借人による賃借権の時効取得の可否」という論点はあるが、その要件は「1.賃借物の継続的用益という外形的事実が存在し、2 .それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されていること」。 ここに明らかなとおり、この論点は「賃借人による目的物の取得時効の完成を阻止する機会が賃貸人に付与されていること」を前提としているものだ。 704:名無し検定1級さん 24/06/13 02:48:10.34 wB4sGFbu.net 俺、独学で宅建合格者だが、行政書士の民法に苦戦している。 範囲広いし、難しい。民法ってこんなに難しかったか? 占有改定のあたりとかわけわからん。読んでも頭に入らん。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch