行政書士試験 part7at LIC
行政書士試験 part7 - 暇つぶし2ch680:名無し検定1級さん
24/06/12 23:05:49.18 aTLc2XkF.net
>>593
当然。本権が所有権とは限らん。一例挙げれば、抵当権者による妨害排除請求権の代位行使も認められている。


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