行政書士試験 part7at LIC
行政書士試験 part7 - 暇つぶし2ch656:名無し検定1級さん
24/06/12 13:22:43.82 /ALc3RwG.net
宗教法人の代表者は占有機関だから占有訴権の原告には該当しないが、
特別の事情がある場合には、宗教法人だけではなく宗教法人の代表者も、
個人として占有訴権を提起することができる(最判平10.3.10)

このあたり勉強したぞ


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