行政書士試験 part7at LIC
行政書士試験 part7 - 暇つぶし2ch634:名無し検定1級さん
24/06/12 13:13:50.40 /ALc3RwG.net
>>633
占有者は、198条から202条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる(197前段)。
他人のために占有をする者も、同様とする(197条後段)

明治時代から変わってないやろ、197条は


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