行政書士試験 part7at LIC
行政書士試験 part7 - 暇つぶし2ch56:名無し検定1級さん
24/05/23 11:45:52.74 vhUytxII.net
スマソwww
財産分与の方だったか…
一部の例外を除いて、対象とはならないでいいと思う
復習ドリルにもその旨、書いてあるな
この論点は、2013年で択一出題歴があるが、今年は出ないだろう…ただ、記述で問われる可能性は大いにアリ
財産分与も例外はあるが、原則対象とならないで押さえておこう


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