行政書士試験 part7at LIC
行政書士試験 part7 - 暇つぶし2ch52:薫真理教
24/05/23 11:07:28.14 vhUytxII.net
一つの論点を深堀して、思考をめぐらす…
法的思考能力、いわゆる、リーガルマインドを養ううえで、大事なことやなw
今回、スレ住人を巻き込んで、論争を巻き起こしたこの論点だが、結論は出ている…
以下、<2013-30-2>を原文ママで引用する
相続放棄は、責任財産を積極的に減少させる行為ではなく、
消極的にその増加を妨げる行為にすぎず、また、相続放棄は、身分行為であるから、
他人の意思によって強制されるべきではないので、詐害行為取消権行使の対象とならない…

まぁLecの通期講座の復習ドリルでは、詐害行為取消請求の対象とならないと結論付けてるけどなw


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